機械等設置・移転・変更届(様式第20号)を工事開始30日前までに出し忘れたら、速やかに工事場所の所轄労働基準監督署へ相談し、様式第20号と別表第7の添付図面を提出します。着工済みでも自己判断で進めず指示を仰ぎます。

機械等設置届の対象と期限

機械等設置・移転・変更届は、労働安全衛生法第88条に基づき、一定の機械等を設置し、移転し、または主要構造部分を変更しようとするときに、工事開始の日の30日前までに届け出る手続きです。対象や届出事項、添付書類は労働安全衛生規則別表第7で定められています。三重労働局の安全衛生関係の案内でも、機械等(設置、移転、主要構造変更時)は工事開始の日の30日前までに届け出ること、届出対象機械や添付書類は別表第7によることが案内されています。

現場で多い対象の目安として、山口労働局の資料では、つり足場・張出し足場以外の足場で高さ10メートル以上のもの(組立てから解体までが60日未満は除外)、型枠支保工で支柱の高さ3.5メートル以上のもの、架設通路で高さおよび長さがそれぞれ10メートル以上のもの(組立てから解体までが60日未満は除外)が挙げられています。届出事項は設置箇所、種類・用途、構造・材質・主要寸法、設置期間などで、組立図や配置図などの添付が必要です。

様式第20号と様式第21号の期限と対象の比較表です。
届出様式期限主な例
機械等設置・移転・変更届様式第20号工事開始の日の30日前まで足場・型枠支保工・架設通路などの別表第7の機械等
建設工事・土石採取計画届様式第21号仕事開始の日の14日前まで高さ31メートルを超える建築物など一定規模の建設工事

様式第20号が機械等設置・移転・変更届、様式第21号が建設工事・土石採取計画届であることは、厚生労働省の労働安全衛生規則関係様式の一覧で確認できます。30日前と14日前を混同しないことが重要です。

出し忘れ後の立て直し手順

手順1は対象該当性と工事状況の確認です。

設置・移転・変更しようとする設備が別表第7の対象に当たるか、工事開始日と現在の日付、着工前か着工後かを確認します。足場は高さや工期の除外、型枠支保工は支柱の高さ、架設通路は高さと長さの条件を確認します。

手順2は所轄労働基準監督署への速やかな相談です。

期限を過ぎている場合は、工事場所を管轄する労働基準監督署へ速やかに連絡し、出し忘れた経緯と現在の状況を伝えます。着工前であれば着工延期を含めて相談し、着工済みであれば作業の継続可否について指示を仰ぎます。

手順3は様式第20号と添付図面の準備です。

機械等設置・移転・変更届(様式第20号)に届出事項を記載し、対象に応じた図面等を添付します。足場や型枠支保工では組立図および配置図、架設通路では平面図・側面図・断面図などが目安です。詳細は別表第7の区分ごとに異なります。

手順4は提出方法の選択と指示への対応です。

提出は所轄労働基準監督署への届出が原則です。労働安全衛生関係入力支援サービスの入力情報をe-Gov経由で申請する方法も案内されています。書面様式は厚生労働省の様式一覧から取得できます。提出後は署の指示に従い、不足があれば補正します。

必要書類の目安

必要書類の目安の一覧です。

  • 機械等設置・移転・変更届(様式第20号)
  • 届出事項を記載した書面(設置箇所、種類・用途、構造・材質・主要寸法、設置期間など)
  • 組立図・配置図・平面図・側面図・断面図・構造図などの添付図面(対象により異なる)
  • 計画参画者の資格に関する確認が必要な場合があります

よくある間違い

建設工事計画届(様式第21号)の14日前と混同し、機械等設置届も14日前と思い込む例があります。機械等設置・移転・変更届は工事開始の日の30日前までです。本社所在地の署ではなく、工事場所を管轄する署へ提出します。足場だけが対象と思い込み、型枠支保工や架設通路の該当性を見落とす例もあります。電子申請が義務化された労働者死傷病報告などと混同せず、計画届は入力支援サービス経由の申請が案内されていることを確認します。

出し忘れたらどうすればよいですか。

期限を過ぎている場合は、工事場所の所轄労働基準監督署へ速やかに相談し、様式第20号と添付図面を提出します。着工前は着工延期を含めて相談し、着工後は作業継続の可否について指示を仰ぎます。

提出先はどこですか。

工事場所を管轄する労働基準監督署です。本社所在地ではなく、設置工事を行う場所の所轄署へ提出します。

電子申請できますか。

労働安全衛生関係入力支援サービスの入力情報をe-Gov経由で申請する方法が案内されています。書面様式は厚生労働省の様式一覧から取得できます。

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