外国人雇用状況届出を出し忘れたら、気づいた時点で速やかに事業所を管轄するハローワークへ届け出ます。雇用保険被保険者は資格取得届・資格喪失届で届出を兼ね、被保険者でない方は様式第3号で雇入れ・離職とも翌月末日までに提出します。

届出が必要な人と対象外を確認します

外国人を雇用するすべての事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、氏名や在留資格、在留期間などをハローワークへ届け出る必要があります。労働施策総合推進法第28条に基づく義務で、届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合は30万円以下の罰金の対象になります。2026年9月19日時点の厚生労働省と群馬労働局の公式情報で確認しています。

対象と対象外の分かれ目です。次の表で確認します。

  • 対象:日本の国籍を持たない方で、在留資格が外交・公用以外の方です。雇入れと離職の両方が届出の対象です。
  • 対象外:特別永住者の方と、在留資格が外交・公用の方は確認や届出の必要がありません。
  • 確認方法:在留カードまたは旅券などの提示を求めて、氏名や在留資格、在留期間などを確認します。

期限と様式の分岐を確認します

届出の様式や期限、届出先は、その外国人が雇用保険の被保険者かどうかで分かれます。次の表で整理します。

被保険者かどうかで使う様式と期限が分かれます
区分使う様式期限届出先と電子申請
雇用保険被保険者の雇入れ資格取得届(様式第2号)の17~23欄に在留資格等を記入して兼ねます雇い入れた日の翌月10日までです雇用保険適用事業所を管轄するハローワークです。e-Govの電子申請も利用できます
雇用保険被保険者の離職資格喪失届(様式第4号)の14~19欄に在留資格等を記入して兼ねます退職した日の翌日から10日以内です雇用保険適用事業所を管轄するハローワークです。e-Govの電子申請も利用できます
被保険者でない方の雇入れ・離職外国人雇用状況届出書(様式第3号)に①~⑩を記載します雇入れ・離職とも翌月の末日までです勤務する事業所を管轄するハローワークです。外国人雇用状況届出システムを利用できます

雇用保険の加入要件の目安は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。週20時間未満の方や雇用見込みが31日未満の方、昼間学生の方などは被保険者にならない例として案内されています。該当するかどうか迷うときは、提出前に管轄のハローワークへご相談ください。

手順1:被保険者かどうかを切り分けます

在留カードまたは旅券で氏名や在留資格、在留期間、国籍などを確認します。特別永住者や外交・公用の方は対象外のため届出は不要です。

労働時間や雇用見込みから雇用保険の被保険者に当たるか確認します。20時間以上と31日以上の両方に当たるかが目安です。判断が難しいときは管轄のハローワークへ相談します。

被保険者に当たる方は、雇入れは資格取得届の17~23欄、離職は資格喪失届の14~19欄にローマ字氏名や在留カード番号、在留資格などを記入します。氏名は在留カードどおりに記入します。

被保険者に当たらない方は、様式第3号に氏名や在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、資格外活動許可の有無、在留カード番号、雇入れまたは離職年月日、事業所の名称や所在地などを記載します。雇入れ時の資格外活動許可の有無など、欄ごとの注意を確認します。

手順2:出し忘れに気づいたら速やかに提出します

期限を過ぎても届出の義務がなくなる案内はされていません。未届のままでは30万円以下の罰金の対象が残ります。気づいた時点で速やかに管轄のハローワークへ提出します。日付をずらさず、雇入れや離職の事実どおりに記入します。届出内容に変更があったときは、外国人雇用状況届出担当窓口へ相談します。

派遣や請負で就労するときは、派遣先ではなく派遣元の事業所で届け出ます。請負業者の労働者が注文主の事業所で働くときも、請負業者の事業所で届け出ます。代理人による届出は、あらかじめ代理人を選任することで可能です。管轄のハローワークへお問い合わせください。

電子申請と窓口の選び方

電子申請と窓口の使い分けです。次の方法から選びます。

  • 雇用保険被保険者の方:e-Govの雇用保険資格取得届・資格喪失届を利用します。外国人雇用状況届出システムへの入力は必要ありません。
  • 被保険者でない方:ハローワークインターネットサービスの外国人雇用状況届出システムを利用できます。24時間365日利用でき、複数の方をまとめて届け出できます。
  • 窓口:事業所を管轄するハローワークへ提出します。本社ではなく、実際に勤務する支店や店舗、工場などの住所を管轄する窓口です。
  • 様式の入手:様式はハローワークの窓口で配布しているほか、厚生労働省のウェブサイトから入手できます。

よくある質問

離職後に期限を過ぎて気づいたときはどうしますか

被保険者の方は退職翌日から10日以内、被保険者でない方は翌月末日が期限です。過ぎてしまったときも速やかに管轄のハローワークへ提出します。離職の事実や日付はありのままに記入し、不明な点は窓口へ相談します。

本社と勤務地が違うときはどこへ出しますか

勤務する事業所の住所を管轄するハローワークへ提出します。本社一括ではありません。支店や店舗、工場ごとに管轄が分かれます。就業場所が複数あるときは、事業所ごとに申請が必要です。

厚生労働省|外国人雇用状況の届出について厚生労働省の外国人雇用状況届出の案内です。義務や罰則、様式の入手や電子申請の入口を確認できます。群馬労働局|外国人雇用状況の届出について対象範囲や届出方法の分岐、確認方法、罰則の条文を確認できます。