解雇は原則30日前の予告か30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。天災事変で事業継続が不可能な場合か、労働者の責めに帰すべき重大な事由がある場合に、事業場を管轄する労働基準監督署長の認定を受ければ予告なしで解雇できます。申請は様式第2号または第3号で2部提出します。2026年9月20日確認の公式情報で整理します。
対象と30日の数え方
日雇いや2か月以内等の短期間で継続使用でない場合は予告不要です。1か月超や14日超で継続使用なら必要です。予告は通知の翌日から起算して30日後が解雇日となり、休日を含めて数えます。予告期間が30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払います。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 30日前予告 | 翌日起算で30日を確保します。 |
| 手当 | 不足日数分を支払います。 |
| 認定 | 天災か重大事由で認定後に即時解雇します。 |
認定の2類型
天災事変等は事業の全部か大部分の継続が不可能な場合です。火災による焼失や震災による倒壊等が例示され、経営判断の失敗や資金難は該当しません。一時中止で再開見込みが明らかな場合も含まれません。責めに帰すべき事由は重大か悪質なものに限られます。
責めに帰すべき事由の例です。
- 盗取や横領や傷害等の刑事犯に該当する行為です。
- 賭博等で規律を乱す行為です。
- 採用時の経歴詐称です。
- 無断欠勤が2週間以上で督促に応じない場合です。
- 出勤不良で注意しても改めない場合です。
申請手順
事業場を管轄する労働基準監督署を確認します。
天災は様式第2号、責めに帰すべき事由は様式第3号を使い最新版を入手します。
各2部で名簿と疎明資料をそろえます。天災は罹災証明や写真、責めに帰すべき事由は経緯資料や自認書や議事録や就業規則や通知書面です。追加資料を求められる場合があります。
原則解雇前に申請し認定後に解雇します。通知済みなら日付資料を添付します。
19条と22条の順序
業務上傷病や産前産後の休業期間とその後30日は解雇できません。打切補償や天災認定の例外を除き制限を確認します。22条では予告から退職日までに請求があれば理由証明書を遅滞なく交付します。
解雇後でも申請できますか。
原則解雇前に申請します。通知済みなら日付資料を添付し、事後は管轄へ相談してください。
認定されなかったらどうしますか。
予告か手当で対応します。強行は違反の可能性があるため見直してください。
認定で有効性も認められますか。
影響しません。認定は事実確認であり有効性は合理性や制限や証明と別に判断します。
兵庫と岩手と厚労省の公式案内を2026年9月20日に確認しています。最新様式を確認し、個別判断は管轄へ相談してください。当サイトの内容は参考情報です。
兵庫労働局「解雇・退職」30日や手当や認定や例外や制限や証明や様式を確認できます。岩手労働局「解雇予告除外認定申請について」基準と2部提出や疎明資料を確認できます。PDFは文書として参照します。厚生労働省「主要様式」第20条の様式を入手できます。