防火管理者選任届を出し忘れたら、気づいた時点で速やかに管轄消防署へ防火・防災管理者選任(解任)届出書と消防計画作成(変更)届出書の2点セットを提出します。届出を行うのは管理権原者で、資格証の写しを添付します。

症状と前提の確認

次のいずれかに当てはまるかを確認します。選任したが届出を忘れた場合と、人事異動や退職で防火管理者が不在になった場合は、いずれも速やかな立て直しが必要です。

現在の状況を確認する項目です。

  • 防火管理者に選任した人は防火管理講習修了者等の資格を持っているか
  • 前任者の解任届が出ているか、人事異動で不在のままになっていないか
  • 消防計画を作成済みか、変更が必要な状態か
  • 建物所在地を管轄する消防署がどこか

義務の基本整理

消防法では、多数の人を収容する防火対象物の管理について権原を有する者(管理権原者)に対して、防火管理者を選任し、消防計画の作成等、防火管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。総務省消防庁の令和6年版消防白書でもこの仕組みが解説されています。選任しただけでは足りず、消防機関への届出までが一連の手続きです。

2点セットの内容を整理します。
届出内容
防火・防災管理者選任(解任)届出書選任時と解任時に提出します。資格を証する書面の写しを添付します。
消防計画作成(変更)届出書および消防計画選任された防火管理者が作成した計画を添えて提出します。変更時も同様です。

立て直し手順

管理権原者と資格を確認します。届出を行うのは防火管理者本人ではなく建物の管理権原者です。新たに選任する方の防火管理講習修了証等の写しを用意します。

管理権原者が誰か分からない共同管理の建物では、管轄消防署へ責任区分を確認します。委託により選任する場合は契約書の添付が必要になることがあります。

2点セットの書類をそろえます。東京消防庁の案内では選任届は1部、控えが必要な場合は2部、消防計画も同様と案内されています。

千葉市の案内でも同様に2部作成し、1部に届出印を押して返却する運用が案内されています。控えが必要な場合は2部用意し、郵送時は返信用封筒と担当者名・連絡先を同封します。

管轄消防署の受付方法を選びます。建物所在地を管轄する消防署へ窓口、郵送、電子申請のいずれかで提出します。

東京消防庁では平日午前8時30分から午後5時15分までを窓口受付時間とし、郵送時は返信用封筒と担当者連絡先の明記を求めています。電子申請では資格証データの用意が必要です。千葉市では受付9時から17時まで、土日祝と年末年始を休日と案内しています。管轄により時間が異なるため事前に確認します。

提出後に控えと運用を確認します。控えを受け取り事業所で保管し、消防計画に基づく訓練等の体制を確認します。

管轄による違い

全国共通の原則は消防法に基づく選任と届出ですが、受付時間、休日、郵送時の返信用封筒の扱い、電子申請の可否は管轄消防本部により異なります。東京消防庁の例と千葉市の例はあくまで一例です。必ず建物所在地を管轄する消防署の最新案内をご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関の最新案内をご確認ください。

よくある質問

届出は誰が出しますか。

届出を行うのは建物の管理について権原を有する者(管理権原者)です。防火管理者本人が届け出るのではありません。総務省消防庁の消防白書でも管理権原者に対する選任義務として解説されています。

消防計画の届出も必要ですか。

選任された防火管理者が作成した消防計画の届出も必要です。東京消防庁の案内では選任届出と消防計画作成届出が並んで案内され、千葉市の案内でも消防計画の届出書類が別に必要になる場合があると案内されています。

郵送や電子申請でも出せますか。

対応する消防本部では窓口、郵送、電子申請が案内されています。東京消防庁では窓口受付のほか郵送手続きと電子申請窓口が案内されています。管轄により対応が異なるため、建物所在地の消防署の案内で確認します。