配偶者が自営業・フリーランスでも出生後休業支援給付金は受けられる?
はい。申請者の配偶者が子の出生日の翌日に自営業者・フリーランスなど「雇用される労働者でない」状態なら、配偶者の育児休業を要件としない場合の区分に当たり得ます。この場合、配偶者が14日以上の育児休業を取っていなくても、配偶者に関する要件を満たす扱いです。
このページの対象と対象外
| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| 申請者は会社員など雇用保険の被保険者 | 申請者本人の育児休業等が基礎給付の要件を満たすか、対象期間内に通算14日以上かを確認します。 |
| 配偶者が自営業者・フリーランスなど雇用される労働者でない | 配偶者の14日以上の育児休業は要件としない区分に当たり得ます。判定時点は子の出生日の翌日です。 |
| 配偶者も雇用される労働者 | 自営業者・フリーランスの区分は使えません。配偶者の育休14日以上または別の例外事由を確認します。 |
| 申請者本人も雇用保険の被保険者ではない | この給付は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける人への上乗せ給付です。本ページの申請経路とは異なります。 |
支給対象になるための3つの条件
申請者本人の条件と配偶者の条件は分けて確認します。
- 申請者本人が、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給対象となる休業を取得していること。
- 申請者本人が、対象期間内にその休業を通算14日以上取得していること。対象期間は、申請者が産後休業をしない場合は原則8週間、産後休業をする場合は原則16週間です。
- 配偶者が子の出生日の翌日に自営業者・フリーランスなど雇用される労働者でないことを、必要書類で確認できること。
出生後休業支援給付金は、基礎となる育児休業等給付に上乗せされる給付です。支給額は対象となる休業日数(上限28日)に休業開始時賃金日額の13%を掛けて計算されます。基礎となる給付が不支給の場合は、この上乗せ給付も支給されません。
「配偶者が自営業」の確認はいつの状態で行う?
確認基準日は、子の出生日の翌日です。申請時に自営業を始めた、または申請時に会社を退職しているだけでは足りないことがあります。子の出生日の翌日時点の働き方を、勤務先と確認したうえで書類をそろえてください。
配偶者が自営業・フリーランスの場合の必要書類
通常は、申請者と配偶者の関係を確認する書類と、配偶者が雇用される労働者ではないことを確認する書類を準備します。基本の申請書・休業および賃金の確認書類も別に必要です。
書類は写しで足りるものがあります。個別の事情で追加書類を求められる場合があります。
申請書の備考欄に配偶者のカナ氏名(旧姓を含む)と生年月日を記載することで、所得課税証明書等の提出を省略できる場合があります。省略できるかどうかは、申請時の案内に従ってください。
課税(非課税)証明書を出すなら、同意書も確認する
厚生労働省は、配偶者が無業者または自営業者・フリーランス等である場合に確認書類として課税(非課税)証明書を提出する際、地方税情報の取得・確認に関する試行運用として、配偶者の同意書も併せて提出するよう案内しています。証明書を準備する段階で、同意書の様式と提出要否を会社またはハローワークに確認してください。
申請の進め方
勤務先の人事・労務担当へ、配偶者が自営業者・フリーランスであることと、出生後休業支援給付金を申請したいことを伝えます。
申請者本人の休業日数、休業の種類、子の出生日または出産予定日を確認し、対象期間内に通算14日以上となるか確認します。
配偶者との関係を示す書類、所得課税証明書または非課税証明書、必要な追加資料、同意書の要否を確認します。
原則として事業主が、基礎となる育児休業等給付の申請と一体で、事業所所在地を管轄するハローワークへ申請します。電子申請も利用できます。本人が直接提出することを希望する場合は、その可否と書類を勤務先・ハローワークに確認します。
申請期限の考え方
期限は、出生時育児休業給付金に上乗せする場合と、育児休業給付金に上乗せする場合で異なります。出生時育児休業給付金と一体で申請する場合は、原則として申請開始日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。育児休業給付金の初回申請と同時に行う場合は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までが目安です。休業の分割、賃金の支払日、基礎給付の支給決定状況で取扱いが変わるため、勤務先には早めに相談してください。
よくある質問
配偶者がフリーランスなら、配偶者は14日以上育休を取らなくてよいですか。
配偶者が子の出生日の翌日に雇用される労働者でないことを確認できれば、配偶者の育児休業を要件としない場合の区分に当たり得ます。ただし、申請者本人の14日以上の休業など、ほかの支給要件は必要です。
自営業の配偶者本人がこの給付を申請できますか。
出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける人への上乗せ給付です。配偶者が自営業であることは、雇用保険に加入している申請者の配偶者要件を確認するための事情です。
課税証明書があれば同意書は不要ですか。
いいえ。厚生労働省は、無業者または自営業者・フリーランス等であることの確認に課税(非課税)証明書を提出する場合、配偶者の同意書も併せて提出するよう案内しています。最新の様式・取扱いは申請前に確認してください。
公式情報で最終確認する
この制度は、申請者本人の休業日数、配偶者の子の出生日翌日の状態、基礎給付の支給可否を組み合わせて判定します。迷う場合は、厚生労働省の簡易診断ツールで必要書類を確認し、事業主または管轄ハローワークへ相談してください。
厚生労働省出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール