高年齢雇用継続給付の初回申請が遅れたら|4か月後の確認と2年時効
高年齢雇用継続給付の初回申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4か月以内が原則です。ただし、期限を過ぎたからといって直ちに申請を諦めるのではなく、対象となる支給対象月を特定し、時効完成前かを確認して、勤務先または事業所所在地を管轄するハローワークへ早めに相談してください。
このページで扱う「遅れた初回申請」
対象は、高年齢雇用継続給付のうち、初めて支給申請を行うはずだったのに、通常の4か月以内の提出時期を過ぎてしまったケースです。支給決定後の2回目以降の申請期限や、別制度の高年齢再就職給付金だけの期限を確認したい場合は、手続きの種類を管轄ハローワークで切り分けてください。
先に確認する2つの期限
| 確認する期限 | 考え方 |
|---|---|
| 通常の提出時期 | 最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内です。 |
| 期限を過ぎた後 | 支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日まで申請できる旨が案内されています。 |
| 注意点 | 「60歳の誕生日」だけで計算せず、実際に支給対象となる月を確認します。個別の時効完成日はハローワークへ確認してください。 |
今すぐ進める確認順
勤務先へ、初回の受給資格確認・支給申請を既に提出したか、提出日と控えまたは通知書の有無を確認します。
最初に支給を受けようとした支給対象月を確認します。60歳到達月と必ず同じとは限らないため、賃金・被保険者期間・在職状況も併せて確認します。
対象月の末日の翌日から2年を経過する日より前かを確認します。日付の判断に迷うときは、計算を自己判断せず、管轄ハローワークに対象月を伝えて確認します。
未提出であれば、初回用の申請書、六十歳到達時等賃金証明書、賃金・勤怠を確認できる資料の準備状況を勤務先に確認します。
提出方法と窓口を確認し、時効完成日が近い場合は特に早く行動します。事業主経由が原則ですが、本人が申請を希望する場合は本人申請も可能です。
会社に聞く内容
連絡時の確認項目
- 初回の受給資格確認または支給申請を提出済みか
- 提出済みなら、提出日・提出先・ハローワークからの通知書の有無
- 未提出なら、六十歳到達時等賃金証明書と初回申請書をいつ準備できるか
- 賃金台帳・出勤簿など、記載内容を裏付ける資料がそろうか
- 本人申請を希望する場合に、必要書類の準備をどう進めるか
初回申請で確認する書類
初回の支給申請では、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」と「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」が基本書類です。さらに、賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など、申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類、年齢を確認できる書類が案内されています。
本人で申請したい場合
高年齢雇用継続給付の申請は原則として事業主を経由しますが、本人が希望する場合は本人が申請手続きを行うことも可能です。もっとも、初回申請では勤務先が持つ賃金台帳・出勤簿等で記載内容を確認する必要があるため、本人申請を考える場合も、必要資料と提出方法を管轄ハローワークへ先に確認してください。
すでに提出済みと言われたのに通知がない場合
勤務先から提出済みと聞いた場合は、いつ、どのハローワークへ提出したかを確認します。厚生労働省Q&Aでは、申請済みなのに通知書が届いていない場合、事業所を管轄するハローワークで審査中の可能性があり、個人情報保護のため電話では回答できない旨が案内されています。状況に応じた確認方法を勤務先と管轄窓口へ確認してください。
放置しないためのチェック
期限後の対応チェック