高年齢雇用継続給付の初回申請|必要書類と会社・本人の確認順
高年齢雇用継続基本給付金を初めて申請する場合は、初回用の支給申請書と「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」をそろえ、賃金台帳・出勤簿などで記載内容を確認して、事業所所在地を管轄するハローワークへ提出します。手続きは原則として事業主経由ですが、本人が申請を希望する場合は本人申請も可能です。
このページの対象とならないケース
ここでは、基本手当を受給せずに在職を続ける人向けの「高年齢雇用継続基本給付金」の初回手続きを扱います。基本手当を受給して60歳以後に再就職した人は、高年齢再就職給付金に当たる可能性があり、提出時期の考え方が異なります。
最初に受給要件の概要を確認する
基本給付金は、原則として60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者であった期間が5年以上あり、60歳以後の賃金が60歳時点の賃金の75%未満に低下している場合が対象です。個別の支給可否は、賃金・被保険者期間・支給対象月などを基にハローワークが判断します。
確認すること
- 60歳以後も雇用保険の一般被保険者として勤務しているか
- 被保険者であった期間が5年以上あるか
- 60歳時点と比べて賃金が低下しているか
- 初回に支給対象となる月はいつか
初回に使う書類
初回は、受給資格の確認と支給申請に使う書類を準備します。申請書や証明書の記載と、添付する勤務・賃金の記録が一致しているかを確認することが重要です。
初回申請の基本書類
会社と本人で分けて確認する順番
勤務先に初回申請の予定を伝え、対象となる月と提出予定日を確認します。
会社側で、初回用申請書・六十歳到達時等賃金証明書と、賃金台帳・出勤簿などの記録を準備します。
本人は、氏名・生年月日・マイナンバーの届出状況・振込先の情報に誤りがないか確認します。年齢確認資料が必要かも確認します。
事業主経由で提出するか、本人申請を希望するかを決めます。本人申請を希望する場合でも、会社が保管する賃金・勤怠記録の確認が必要になるため、準備の依頼を早めに行います。
事業所所在地を管轄するハローワークへ提出します。電子申請が利用できる手続きもあります。
提出先と申請方法
提出先は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)です。高年齢雇用継続基本給付金の支給申請は事業主が提出する形が基本ですが、本人が自ら申請することを希望する場合は本人申請も可能と案内されています。電子申請の可否や操作は、勤務先の手続方法を確認してください。
提出前に間違えやすい点
提出前の確認
- 初回用の様式を使っているか。2回目以降の申請書とは異なります。
- 六十歳到達時等賃金証明書の対象期間と、添付する賃金台帳・出勤簿の期間が対応しているか。
- 年齢確認書類を省略できる条件に当てはまるか。
- 初回の支給対象月と4か月の提出時期を混同していないか。
- 受給資格確認だけを先に行うか、初回の支給申請と同時に行うかを勤務先と確認したか。
申請が遅れそう・期限を過ぎた場合
初回の提出時期を過ぎている場合は、放置せずに対象月と書類の状況を確認してください。申請期限後でも時効が完成するまで申請できる旨のハローワーク案内があります。期限後の確認手順は、関連ページ「高年齢雇用継続給付の初回申請が遅れたとき」で扱います。
公式の申請手続きハローワークインターネットサービス:雇用継続給付公式Q&A厚生労働省:Q&A~高年齢雇用継続給付~