失業手当(雇用保険の基本手当)の申請は、住居所を管轄するハローワークで求職申込みと離職票-1・2の提出を行い、受給資格決定を受けます。求職申込みは事前にオンライン入力できますが、受給手続き自体は窓口で行います。
失業手当の申請概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続き先 | 住居所を管轄するハローワーク。船員の求人を引き続き希望する場合は地方運輸局 |
| 手続き方法 | 窓口で求職申込みと離職票-1・2の提出を行い、受給資格決定を受ける |
| オンライン利用 | 求職申込みを事前入力すると窓口手続きがスムーズになるが、基本手当の初回受給手続きはオンラインだけでは完了しない |
| 来所時間 | 開庁時間は原則平日8時30分~17時15分。受給資格決定は求職申込みにも時間がかかるため、16時前の来所が推奨されている |
| 受給できる期間 | 原則として離職日の翌日から1年間。受給手続き後の支給対象日について失業認定を受ける |
| 主な必要書類 | 離職票-1・2、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚、本人名義の口座情報 |
申請前に受給対象となる状態か確認する
基本手当を受けるには、雇用保険の被保険者期間などの要件に加え、就職する意思と能力があり、積極的に仕事を探しているのに就職できない「失業の状態」であることが必要です。すでに就職先が決まっている方や、病気・けが、妊娠・出産・育児などですぐに働けない方は、通常の受給手続きとは異なる確認が必要です。
基本手当の受給条件を確認する失業手当をもらえる条件|雇用保険12か月・6か月と対象外になる人失業手当の申請に必要なもの
| 必要なもの | 確認点 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者離職票-1・離職票-2 | 勤務先から交付されます。複数枚ある場合は短期間のものも含めてすべて提出します。 |
| 個人番号確認書類 | マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど、公式案内で認められた書類を用意します。 |
| 身元確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の写真付き身分証明書などを用意します。1点で確認できる書類がない場合の組合せは管轄窓口へ確認します。 |
| 写真2枚 | 最近の写真で、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cmです。初回とその後の所定の手続きごとにマイナンバーカードを提示する場合は省略できます。 |
| 本人名義の口座情報 | 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードを用意します。一部指定できない金融機関があります。 |
| 離職理由を説明する資料 | 離職票の記載と実際の退職理由が違う場合に用意します。退職勧奨、契約更新、病気、介護など事情に応じた資料を持参します。 |
申請期限はいつまでか
基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。受給手続きをした後の失業日が支給対象となるため、離職票が届き、すぐに働ける状態で就職先が決まっていない方は、手続きを先延ばしにしないことが重要です。
出典:厚生労働省Q&A Q6・Q11(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認失業手当を申請する手順
会社から離職票-1・離職票-2を受け取り、氏名、離職日、離職理由などを確認します。複数の勤務先の離職票がある場合は、短期間のものも含めてすべて用意します。
厚生労働省またはハローワークインターネットサービスの所在地案内で、住居所を管轄するハローワークを確認します。職業相談だけを行う窓口では基本手当の受給資格決定を扱わない場合があるため、管轄先を確認してから来所します。
離職票、個人番号・身元確認書類、写真、本人名義の口座情報をそろえます。離職理由に異議がある場合は、実際の経緯を説明できる資料も用意します。
必要に応じて、ハローワークインターネットサービスから求職申込みを事前入力します。事前入力は窓口での確認をスムーズにするためのもので、基本手当の受給手続き完了を意味しません。
管轄ハローワークの窓口で求職申込みを行い、離職票-1・離職票-2と必要書類を提出します。開庁時間は原則平日8時30分~17時15分ですが、受給資格決定は16時前の来所が推奨されています。
ハローワークが被保険者期間、失業状態、離職理由などを確認し、受給資格を決定します。離職理由が事実と異なる場合は、この段階で担当者へ申し出ます。
受給資格決定後は、ハローワークから指定された方法・日時で雇用保険の説明を受け、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、最初の失業認定日を確認します。
受給資格決定後の流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 待期 | 求職申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されません。 |
| 給付制限 | 離職理由や過去の受給資格決定によっては、待期後に給付制限があります。具体的な期間は受給資格者証と管轄ハローワークの案内で確認します。 |
| 雇用保険の説明 | 指定された方法・日時で制度、申告、求職活動、認定日などの説明を受けます。 |
| 失業認定 | 原則として4週間に1回、指定された日に求職活動や就労状況を申告し、失業の認定を受けます。 |
| 振込 | 支給対象となる失業認定後に、指定した本人名義の口座へ基本手当が振り込まれます。 |
離職票が届かない場合
会社へ離職票の交付を希望したのに、離職日の翌々日から10日を経過しても届かない場合は、まず会社へ処理状況を確認します。会社が手続きをしない、または督促しても届かない場合は、身元確認書類と退職したことが分かる書類を持って、住居所を管轄するハローワークへ早めに相談してください。
出典:厚生労働省Q&A Q5(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認離職票の離職理由が違う場合
実際は解雇や退職勧奨だったのに離職票が自己都合退職になっているなど、記載された離職理由と実際の経緯が違う場合は、受給手続き時にハローワークへ伝えます。本人と事業主の説明、提出資料などを確認したうえで、ハローワークが離職理由を決定します。
離職理由に異議がある場合は、次の内容を整理します。
- 実際に退職を決めた経緯と日付
- 会社から受けた説明や通知の内容
- 退職勧奨通知、労働契約書、更新に関する連絡、診断書など手元の資料
- 離職票のどの記載が実際の経緯と違うか
- ハローワークへ説明したい事実を時系列でまとめたメモ
来所前チェックリスト
管轄ハローワークへ行く前に、次の項目を確認します。
- 住居所を管轄するハローワークと受付日を確認した
- 受給資格決定は16時前の来所が推奨されていることを確認した
- 離職票-1・離職票-2を用意した
- 複数の離職票がある場合はすべて用意した
- 個人番号確認書類と身元確認書類を用意した
- 写真2枚、または所定の手続きごとに提示するマイナンバーカードを用意した
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードを用意した
- 離職理由に異議がある場合は説明資料を用意した
- すぐに働ける状態で、就職先が決まっていないことを確認した
- 必要に応じて求職申込みをオンラインで事前入力した
よくある質問
失業手当はオンラインだけで申請できますか?
オンラインだけでは完了しません。ハローワークインターネットサービスで求職申込みを事前入力できますが、離職票と必要書類を持って管轄ハローワークへ来所し、受給資格決定を受ける必要があります。
退職後、いつまでに申請すればよいですか?
受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年間です。手続きが遅いと所定給付日数を受け切れない場合があるため、離職票が届き、すぐ働ける状態で就職先が決まっていない場合は早めに管轄ハローワークへ行ってください。
離職票がなくても失業手当を申請できますか?
通常の受給手続きでは離職票-1・離職票-2が必要です。ただし、会社が手続きをしない、督促しても届かないなどの場合は、そのまま待ち続けず、身元確認書類と退職証明書などを持って管轄ハローワークへ相談してください。
マイナンバーカードがあれば写真は不要ですか?
所定の手続きごとにマイナンバーカードを提示する場合は、写真を省略できます。今後の申請でもカードを提示する条件があるため、写真を用意するか迷う場合は管轄ハローワークへ確認してください。
公式情報と確認日
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認厚生労働省「ハローワーク」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認ハローワークインターネットサービス「ハローワーク等所在地情報」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認次にすること
離職票-1・離職票-2が届いたら、離職理由を確認し、個人番号・身元確認書類、写真またはマイナンバーカード、本人名義の口座情報をそろえてください。住居所を管轄するハローワークを確認し、時間に余裕を持って16時前の来所を予定します。
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