求職活動実績は、通常の認定対象期間で原則2回以上です。基本手当の支給に係る最初の期間は1回以上、給付制限が3か月なら3回以上、2か月なら2回以上、1か月なら1回以上です。

求職活動実績は何回必要か

厚生労働省のQ&Aに基づき、認定対象期間ごとの原則回数を整理します。
認定対象期間・給付制限必要な求職活動実績の原則数える期間
通常の認定対象期間2回以上原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで
給付制限がない方の、基本手当の支給に係る最初の認定対象期間1回以上待期満了後から最初の認定日の前日まで
1か月の給付制限がある方1回以上待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日まで
2か月の給付制限がある方2回以上待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日まで
3か月の給付制限がある方3回以上待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日まで

2025年4月1日以降に正当な理由なく自己都合退職した一般的なケースは、給付制限が原則1か月です。この場合、厚生労働省Q&Aの「それ以外の方」に当たり、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに1回以上の求職活動が原則です。その後の通常の認定対象期間は原則2回以上です。

出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q8・Q20・Q33(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認

「最初の認定日」と「給付制限後の最初の認定日」を混同しない

給付制限がある方は、ハローワークへ最初に来所する認定日と、基本手当の支給対象日を認定する「給付制限経過後の最初の認定日」が別になることがあります。求職活動の回数を数えるときは、単にカレンダー上の最初の認定日だけを見るのではなく、受給資格者のしおりとハローワークから指定された認定対象期間を確認します。

求職活動実績として認められる主な活動

就職しようとする意思を具体的・客観的に確認できる積極的な活動が対象です。
活動主な例確認ポイント
求人への応募企業や団体の求人へ応募するオンライン応募を含め、実際に応募した事実が必要です。求人を見ただけでは応募になりません。
ハローワークの利用職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講単なる求人検索ではなく、相談や紹介などの具体的な活動を行います。
許可・届出のある民間機関の利用職業相談、職業紹介、求職活動方法を指導するセミナーの受講利用した機関と活動内容が分かるように記録します。
公的機関等の利用職業相談、講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会への参加説明を聞くだけの催しが実績になるかは、主催者や管轄ハローワークの案内を確認します。
再就職に役立つ資格試験の受験各種国家試験、検定などの受験再就職に資する試験であることを確認し、受験日や試験名を記録します。
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」求職活動の範囲、厚生労働省Q&A Q34(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認

求職活動実績にならない主な行動

次の行動だけでは、原則として求職活動実績に含まれません。

  • ハローワーク、新聞、求人サイトなどで求人情報を閲覧しただけ
  • 職業紹介機関や求人サイトへ登録しただけ
  • 知人へ仕事の紹介を依頼しただけ
  • 応募せずに企業の採用ページを確認しただけ
  • 実際には行っていない活動を申告書へ記載すること

認定日までに行う確認手順

雇用保険受給資格者証と受給資格者のしおりで、次の認定日、認定対象期間、給付制限の長さを確認します。分からない場合は管轄ハローワークへ確認します。

自分に必要な回数を確認し、認定日の前日までに実績となる活動を行えるよう予定を立てます。求人応募、職業相談、対象となるセミナーなど、具体的な活動を選びます。

活動日、利用した機関や応募先、活動内容を記録します。ハローワークは利用機関等へ問い合わせて事実確認を行うことがあるため、応募完了画面、案内メール、参加資料などは必要に応じて保管します。

指定された認定日に、失業認定申告書へ求職活動の状況を正確に記載し、雇用保険受給資格者証とともに管轄ハローワークへ提出します。記載方法は申告書の記入例と受給資格者のしおりに従います。

面接、資格試験、ハローワーク等の指導による講習、病気やけがなどで認定日に来所できない事情が生じた場合は、原則として事前に管轄ハローワークへ連絡し、認定日変更の可否と証明書類を確認します。

出典:厚生労働省Q&A Q31、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認

求職活動実績が不要になる場合は個別確認が必要

ハローワークインターネットサービスは、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、求職活動実績を必要としない場合があると案内しています。ただし、受講中・結果待ちであれば自動的に不要になるとは限りません。対象期間と必要回数は、管轄ハローワークの指定で確認してください。

公式ページの給付制限期間に関する記載差

ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」には、自己都合退職後の給付制限を2か月とする一般記載が残っています。一方、厚生労働省Q&Aは、離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月、2025年3月31日以前なら原則2か月と日付を明示しています。この記事では、給付制限の長さは日付を明示した厚生労働省Q&Aに基づき、活動の種類と申告方法は両ページで確認しています。最終的には交付された書類の期間と回数に従ってください。

認定日前チェックリスト

失業認定申告書を提出する前に確認します。

  • 次の認定日と認定対象期間を確認した
  • 自分の給付制限が1か月・2か月・3か月のどれか確認した
  • 必要な求職活動実績の回数を確認した
  • 求人閲覧やサイト登録だけを実績として数えていない
  • 活動日、利用機関・応募先、活動内容を記録した
  • 申告書と雇用保険受給資格者証を用意した
  • 認定日に来所できない事情がある場合は事前に連絡した

よくある質問

求人サイトからオンライン応募した場合は実績になりますか?

実際に求人へ応募した場合は、求人への応募として求職活動実績の対象です。応募日、応募先、求人内容が分かる記録を保管してください。サイトへ登録しただけ、求人を閲覧しただけでは原則として実績になりません。

給付制限が1か月なら、求職活動は1回でよいですか?

給付制限経過後の最初の認定対象期間は原則1回以上です。ただし、その後の通常の認定対象期間は原則2回以上になります。個別の認定日と回数は、受給資格者のしおりと管轄ハローワークの指定を確認してください。

資格試験を受ければ求職活動実績になりますか?

再就職に資する各種国家試験や検定等の受験は、求職活動実績の対象として案内されています。すべての試験が自動的に対象になるとは限らないため、判断に迷う場合は受験前に管轄ハローワークへ確認してください。

面接日と認定日が重なった場合はどうしますか?

自己判断で認定日を欠席せず、事前に管轄ハローワークへ連絡してください。面接、資格試験、就職などは認定日変更の対象となる場合があります。必要な証明書類と変更後の日程を確認します。

公式情報と確認日

厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(確認日:2026年7月27日)ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認

次にすること

雇用保険受給資格者証と受給資格者のしおりを開き、次の認定日、認定対象期間、給付制限の長さを確認してください。必要回数が分からない場合や不足する可能性がある場合は、認定日前に管轄ハローワークへ連絡し、実績として認められる活動と必要回数を確認します。

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