求職活動実績は、通常の認定対象期間で原則2回以上です。基本手当の支給に係る最初の期間は1回以上、給付制限が3か月なら3回以上、2か月なら2回以上、1か月なら1回以上です。
求職活動実績は何回必要か
| 認定対象期間・給付制限 | 必要な求職活動実績の原則 | 数える期間 |
|---|---|---|
| 通常の認定対象期間 | 2回以上 | 原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで |
| 給付制限がない方の、基本手当の支給に係る最初の認定対象期間 | 1回以上 | 待期満了後から最初の認定日の前日まで |
| 1か月の給付制限がある方 | 1回以上 | 待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日まで |
| 2か月の給付制限がある方 | 2回以上 | 待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日まで |
| 3か月の給付制限がある方 | 3回以上 | 待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日まで |
2025年4月1日以降に正当な理由なく自己都合退職した一般的なケースは、給付制限が原則1か月です。この場合、厚生労働省Q&Aの「それ以外の方」に当たり、待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに1回以上の求職活動が原則です。その後の通常の認定対象期間は原則2回以上です。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q8・Q20・Q33(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認「最初の認定日」と「給付制限後の最初の認定日」を混同しない
給付制限がある方は、ハローワークへ最初に来所する認定日と、基本手当の支給対象日を認定する「給付制限経過後の最初の認定日」が別になることがあります。求職活動の回数を数えるときは、単にカレンダー上の最初の認定日だけを見るのではなく、受給資格者のしおりとハローワークから指定された認定対象期間を確認します。
求職活動実績として認められる主な活動
| 活動 | 主な例 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 求人への応募 | 企業や団体の求人へ応募する | オンライン応募を含め、実際に応募した事実が必要です。求人を見ただけでは応募になりません。 |
| ハローワークの利用 | 職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講 | 単なる求人検索ではなく、相談や紹介などの具体的な活動を行います。 |
| 許可・届出のある民間機関の利用 | 職業相談、職業紹介、求職活動方法を指導するセミナーの受講 | 利用した機関と活動内容が分かるように記録します。 |
| 公的機関等の利用 | 職業相談、講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会への参加 | 説明を聞くだけの催しが実績になるかは、主催者や管轄ハローワークの案内を確認します。 |
| 再就職に役立つ資格試験の受験 | 各種国家試験、検定などの受験 | 再就職に資する試験であることを確認し、受験日や試験名を記録します。 |
求職活動実績にならない主な行動
次の行動だけでは、原則として求職活動実績に含まれません。
- ハローワーク、新聞、求人サイトなどで求人情報を閲覧しただけ
- 職業紹介機関や求人サイトへ登録しただけ
- 知人へ仕事の紹介を依頼しただけ
- 応募せずに企業の採用ページを確認しただけ
- 実際には行っていない活動を申告書へ記載すること
認定日までに行う確認手順
雇用保険受給資格者証と受給資格者のしおりで、次の認定日、認定対象期間、給付制限の長さを確認します。分からない場合は管轄ハローワークへ確認します。
自分に必要な回数を確認し、認定日の前日までに実績となる活動を行えるよう予定を立てます。求人応募、職業相談、対象となるセミナーなど、具体的な活動を選びます。
活動日、利用した機関や応募先、活動内容を記録します。ハローワークは利用機関等へ問い合わせて事実確認を行うことがあるため、応募完了画面、案内メール、参加資料などは必要に応じて保管します。
指定された認定日に、失業認定申告書へ求職活動の状況を正確に記載し、雇用保険受給資格者証とともに管轄ハローワークへ提出します。記載方法は申告書の記入例と受給資格者のしおりに従います。
面接、資格試験、ハローワーク等の指導による講習、病気やけがなどで認定日に来所できない事情が生じた場合は、原則として事前に管轄ハローワークへ連絡し、認定日変更の可否と証明書類を確認します。
求職活動実績が不要になる場合は個別確認が必要
ハローワークインターネットサービスは、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、求職活動実績を必要としない場合があると案内しています。ただし、受講中・結果待ちであれば自動的に不要になるとは限りません。対象期間と必要回数は、管轄ハローワークの指定で確認してください。
公式ページの給付制限期間に関する記載差
ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」には、自己都合退職後の給付制限を2か月とする一般記載が残っています。一方、厚生労働省Q&Aは、離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月、2025年3月31日以前なら原則2か月と日付を明示しています。この記事では、給付制限の長さは日付を明示した厚生労働省Q&Aに基づき、活動の種類と申告方法は両ページで確認しています。最終的には交付された書類の期間と回数に従ってください。
認定日前チェックリスト
失業認定申告書を提出する前に確認します。
- 次の認定日と認定対象期間を確認した
- 自分の給付制限が1か月・2か月・3か月のどれか確認した
- 必要な求職活動実績の回数を確認した
- 求人閲覧やサイト登録だけを実績として数えていない
- 活動日、利用機関・応募先、活動内容を記録した
- 申告書と雇用保険受給資格者証を用意した
- 認定日に来所できない事情がある場合は事前に連絡した
よくある質問
求人サイトからオンライン応募した場合は実績になりますか?
実際に求人へ応募した場合は、求人への応募として求職活動実績の対象です。応募日、応募先、求人内容が分かる記録を保管してください。サイトへ登録しただけ、求人を閲覧しただけでは原則として実績になりません。
給付制限が1か月なら、求職活動は1回でよいですか?
給付制限経過後の最初の認定対象期間は原則1回以上です。ただし、その後の通常の認定対象期間は原則2回以上になります。個別の認定日と回数は、受給資格者のしおりと管轄ハローワークの指定を確認してください。
資格試験を受ければ求職活動実績になりますか?
再就職に資する各種国家試験や検定等の受験は、求職活動実績の対象として案内されています。すべての試験が自動的に対象になるとは限らないため、判断に迷う場合は受験前に管轄ハローワークへ確認してください。
面接日と認定日が重なった場合はどうしますか?
自己判断で認定日を欠席せず、事前に管轄ハローワークへ連絡してください。面接、資格試験、就職などは認定日変更の対象となる場合があります。必要な証明書類と変更後の日程を確認します。
公式情報と確認日
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(確認日:2026年7月27日)ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認次にすること
雇用保険受給資格者証と受給資格者のしおりを開き、次の認定日、認定対象期間、給付制限の長さを確認してください。必要回数が分からない場合や不足する可能性がある場合は、認定日前に管轄ハローワークへ連絡し、実績として認められる活動と必要回数を確認します。
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