給付制限中でもアルバイトはできます。ただし、収入がなくても働いた日を失業認定申告書に記載し、初回認定日と給付制限終了後最初の認定日に申告します。週20時間以上・31日以上の雇用見込みなどで就職扱いとなる場合は、就職の手続きが必要です。
給付制限中のアルバイトで最初に確認すること
| 確認項目 | 原則 |
|---|---|
| アルバイトはできるか | できます。ただし、失業の状態や就職扱いに該当するかは契約条件により判断されます。 |
| 申告は必要か | 必要です。収入の有無にかかわらず、働いた日等を失業認定申告書へ正確に記載します。 |
| いつ申告するか | 初回認定日と、給付制限期間が明けた最初の認定日に申告します。以後も働いた場合は指定された認定日に申告します。 |
| 就職手続きが必要になる主な目安 | 原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合です。 |
| 確認先 | 住居所を管轄するハローワークです。 |
アルバイトを始める前の確認事項
契約を決める前に、次の内容を確認すると申告漏れや就職手続きの遅れを防ぎやすくなります。
- 週の所定労働時間を確認した
- 契約開始日と契約終了日を確認した
- 31日以上の雇用見込みがあるか確認した
- 勤務する曜日と1日当たりの予定時間を確認した
- 初回認定日と給付制限終了後最初の認定日を確認した
- 就職扱いになる可能性がある場合は勤務開始前に管轄ハローワークへ相談した
給付制限中に働いた場合の申告手順
勤務開始前に、雇用契約の週所定労働時間、雇用見込み期間、勤務日数を確認します。週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合や判断に迷う場合は、管轄ハローワークへ連絡します。
働いた日、勤務時間、勤務先、賃金額や支払日が分かるように記録を残します。これは申告書へ正確に記載するための実務上の準備です。実際の記載項目は、失業認定申告書、受給資格者のしおり、管轄ハローワークの指示に従ってください。
初回認定日に提出する失業認定申告書へ、給付制限中に働いた日等を記載します。賃金がまだ支払われていない場合や、無収入だった場合も、働いた事実を省略しません。
給付制限期間が明けた後の最初の認定日にも、対象期間中に働いた日等を失業認定申告書へ記載して提出します。初回認定日に一度伝えた勤務先であっても、対象期間の就労を申告します。
給付制限終了後もアルバイトを続ける場合は、各認定対象期間の勤務を指定された認定日に申告します。基本手当の支給対象日や減額の有無は、働いた時間、収入、契約内容などを基にハローワークが判断します。
「アルバイト」と「就職扱い」の分かれ目
厚生労働省は、雇用保険の受給資格決定時に一定の働き方をしている期間は、実際に勤務していない日を含めて「就職」している期間として扱うと案内しています。給付制限中に新しく働き始める場合も、契約条件が就職に当たるかを確認する必要があります。
| 契約・勤務の状態 | 確認する手続き |
|---|---|
| 原則として週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある | 雇用保険の一般被保険者となる条件に当たるため、就職の手続きが必要です。 |
| 短時間・短期間だが継続して勤務する | 失業の状態や就職扱いに当たるか、契約書の内容を管轄ハローワークへ伝えて確認します。 |
| 単発・日雇い・試用期間・無給の手伝いを含めて働いた | 就職扱いでない場合でも、働いた事実を失業認定申告書へ申告します。 |
アルバイトが基本手当へ与える影響
給付制限期間は、離職理由により基本手当が支給されない期間です。ただし、給付制限中に働いた事実も失業認定の対象となるため、申告は省略できません。給付制限終了後の支給対象期間に働いた場合は、仕事をした日が支給対象外になったり、収入額により基本手当が減額されたりする場合があります。
働き方ごとの確認ポイントです。
- 給付制限中だけ働く場合:収入の有無にかかわらず、初回認定日と給付制限終了後最初の認定日に申告します。
- 給付制限終了後も働く場合:各認定対象期間の就労を申告し、支給対象日や減額の判断を受けます。
- 安定した勤務へ移行する場合:就職の申告と、条件を満たす場合の再就職手当を確認します。
申告しない場合の注意点
ハローワークインターネットサービスは、パート、アルバイト、日雇い、試用期間などの就職・就労や、内職・手伝いの事実と収入を失業認定申告書で申告しないことを、不正受給に関する禁止例として挙げています。
出典:厚生労働省Q&A Q36、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」不正受給(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認よくある間違い
給付制限中のアルバイトでは、次の誤解に注意してください。
- 給付制限中は基本手当が出ないので申告不要だと思う:給付制限中に働いた日も指定された認定日に申告します。
- 給与が翌月払いなので働いた日を書かない:賃金の支払い前でも、働いた事実を申告します。
- 短時間勤務なので就職扱いの確認をしない:契約条件や継続状況により判断が異なります。
- 初回認定日に申告したので、その後は書かない:給付制限終了後最初の認定日や、以後の認定日にも対象期間の就労を申告します。
- アルバイトが決まったので認定日へ行かない:就職日や次回認定日との関係を管轄ハローワークへ確認し、指定された方法で申告します。
認定日前チェックリスト
失業認定申告書を提出する前に確認します。
- 認定対象期間中に働いた日をすべて確認した
- 無収入・未払い・現金払いの仕事も含めた
- 勤務時間と勤務先が分かる記録を用意した
- 雇用契約の週所定労働時間と雇用見込み期間を確認した
- 失業認定申告書と雇用保険受給資格者証または受給資格通知を用意した
- 就職扱いか判断に迷う場合は、契約内容を管轄ハローワークへ伝える準備をした
よくある質問
1日4時間未満のアルバイトなら申告しなくてよいですか?
いいえ。給付制限中を含め、アルバイト・パート等をした場合は失業認定申告書への申告が必要です。1日当たりの勤務時間による具体的な支給処理は、受給資格者のしおりと管轄ハローワークの指示を確認してください。
無給の手伝いや研修でも申告が必要ですか?
働いた事実がある場合は申告してください。無給の手伝い、試用期間、賃金がまだ支払われていない場合も自己判断で省略せず、失業認定申告書への記載方法を管轄ハローワークへ確認します。
給与が現金手渡しでも申告しますか?
申告します。現金手渡し、振込、後払いなどの支払方法にかかわらず、働いた日等を失業認定申告書へ記載してください。
給付制限中に長期のアルバイトが決まったらどうしますか?
週の所定労働時間、雇用見込み期間、勤務日数を管轄ハローワークへ伝え、就職扱いと就職の申告日を確認してください。再就職手当には待期満了後の就職、支給残日数、紹介経路など複数の要件があります。
公式情報と確認日
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(確認日:2026年7月27日)ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認次にすること
アルバイトを始める前に、週の所定労働時間と雇用見込み期間を確認してください。次に、雇用保険受給資格者証で認定日を確認し、契約条件と申告する認定日を管轄ハローワークへ確認します。すでに働いた方は、勤務日と勤務時間を整理し、次の認定日を待たずに申告方法を相談してください。
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