失業手当(雇用保険の基本手当)を受けられる日数は90~360日です。一般的な自己都合退職は90・120・150日、倒産・解雇等では年齢と被保険者期間により90~330日、就職困難者は150・300・360日です。

所定給付日数は3つの表に分かれる

自分がどの表に当たるかを先に確認すると、給付日数を読みやすくなります。
区分主な対象所定給付日数
一般の離職者正当な理由のない自己都合退職など、特定受給資格者・一部の特定理由離職者・就職困難者以外90日・120日・150日
特定受給資格者・一部の特定理由離職者倒産・解雇等による離職者と、契約更新を希望した雇い止め等のうち一定範囲90~330日
就職困難者障害者等、ハローワークが就職困難者と認定する方150日・300日・360日
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」「基本手当について」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認

一般的な自己都合退職は90日・120日・150日

特定受給資格者、一部の特定理由離職者、就職困難者に当たらない方は、離職時の年齢にかかわらず、被保険者であった期間で所定給付日数が決まります。

一般の離職者の所定給付日数です。
被保険者であった期間所定給付日数
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ~」Q2・Q9(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認

倒産・解雇等では年齢と被保険者期間で90~330日

倒産・解雇等による特定受給資格者と、契約更新を希望したのに更新されなかったなど特定理由離職者のうち一定範囲では、一般の離職者より給付日数が手厚くなる場合があります。

特定受給資格者と、現行案内で同じ表を適用する一部の特定理由離職者の所定給付日数です。
離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日該当なし
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認

就職困難者は150日・300日・360日

障害者等でハローワークから就職困難者と認定された方は、年齢と被保険者期間により給付日数が決まります。障害者手帳等を持っている方は、基本手当の受給手続き時に持参し、該当性を確認してください。

就職困難者の所定給付日数です。
離職時の年齢被保険者期間1年未満被保険者期間1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、厚生労働省Q&A Q9(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認

自分の給付日数を確認する順番

受給手続き前に次の4項目を整理します。

  • 離職日の年齢が65歳未満か確認する
  • 雇用保険の被保険者であった期間を離職票や雇用保険記録で確認する
  • 離職理由が一般の離職者、特定受給資格者、特定理由離職者のどれに当たる可能性があるか整理する
  • 障害者手帳等があり就職困難者に該当する可能性がある場合は、受給手続き時に資料を持参する

複数の勤務先で雇用保険に加入していた方、過去に基本手当や再就職手当等を受けた方、離職理由に異議がある方は、自己計算とハローワークの確認結果が異なることがあります。手元にある離職票は短期間のものも含めてすべて提出してください。

給付日数の見方を具体例で確認

次の例は公式表へ当てはめた場合の目安です。実際の区分はハローワークが決定します。
表の区分所定給付日数
28歳・一般の自己都合退職・被保険者期間4年一般の離職者、10年未満90日
42歳・倒産による離職・被保険者期間8年特定受給資格者、35歳以上45歳未満・5年以上10年未満180日
55歳・解雇等で特定受給資格者・被保険者期間22年45歳以上60歳未満・20年以上330日
50歳・就職困難者・被保険者期間3年45歳以上65歳未満・1年以上360日

所定給付日数と受給期間の違い

似ている2つの用語は意味が異なります。
用語意味
所定給付日数基本手当を支給できる上限日数。90~360日の範囲で決まります。
受給期間その給付日数を使って基本手当を受けられる期限。原則は離職日の翌日から1年間です。

所定給付日数が330日の方の受給期間は原則1年と30日、360日の方は原則1年と60日です。病気・けが、妊娠・出産・育児などで30日以上働けない場合は、申請により受給期間を延長できることがあります。

出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、厚生労働省Q&A Q11(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認

65歳以上は高年齢求職者給付金を確認

65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合は、一般の基本手当の90~360日ではなく、高年齢求職者給付金の対象を確認します。失業認定は原則1回で、被保険者期間に応じた日数分が一時金として支給されます。

高年齢求職者給付金の日数分です。
被保険者であった期間支給額の基礎となる日数
1年未満基本手当日額の30日分
1年以上基本手当日額の50日分
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」高年齢求職者給付金(確認日:2026年7月27日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認

よくある質問

自己都合退職は年齢が高いほど給付日数が増えますか?

一般の離職者の表では年齢による違いはありません。被保険者期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。ただし、特定受給資格者や就職困難者に該当する場合は年齢も給付日数に影響します。

会社都合退職なら失業手当は330日もらえますか?

条件を満たす一部の方が330日です。特定受給資格者等に該当し、離職時45歳以上60歳未満、被保険者期間20年以上の場合に330日となります。実際の離職理由と期間はハローワークが確認します。

所定給付日数と受給期間は同じですか?

同じではありません。所定給付日数は90~360日の支給上限日数、受給期間は原則として離職日の翌日から1年間の期限です。330日・360日の方は受給期間がそれぞれ原則1年30日・1年60日になります。

公式情報と確認日

ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-27確認厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認

次にすること

離職日の年齢、雇用保険の加入期間、離職理由を確認し、手元にある離職票をすべて用意してください。住居所を管轄するハローワークで受給資格決定を受けたら、雇用保険受給資格者証に記載された所定給付日数、受給期間満了年月日、離職理由を確認します。

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