転籍届を本籍地・住所地・新本籍地のいずれかの市区町村へ提出すれば、本籍地を変更できます。令和6年3月1日以降は戸籍全部事項証明書の添付は原則不要です。
手続きの概要
転籍届は、本籍地を変更するために提出する戸籍の届出です。同じ戸籍に在籍する方全員の本籍地が新しい本籍地へ移動します。届出をした日から法律上の効力が発生し、届出期間の定めはありません。全国共通の原則です。提出窓口の運用時間や受付場所は市区町村により異なります。
対象者と届出人
転籍届の届出人と署名の条件を整理します。
- 届出人は転籍する戸籍の筆頭者とその配偶者です。夫婦で転籍する場合は夫婦双方の署名が必要です。
- 筆頭者が亡くなっている場合は配偶者のみが届出人になります。
- 筆頭者や配偶者以外の方が単独で本籍を移す場合は、分籍届で新しい戸籍を作る手続きが必要です。
- 署名済みの届書であれば、窓口へ持参する方は届出人本人でなくても差し支えありません。代理人が持参できますが、不備があると受理できません。
届出先と届出期間
| 届出先 | 内容 | 確認の要点 |
|---|---|---|
| 転籍者の本籍地の市区町村 | 現在の本籍がある役所へ提出します。 | 戸籍の有無をその場で確認しやすい場合があります。 |
| 届出人の住所地の市区町村 | 住民登録がある役所へ提出します。 | 引越し先の近くで手続きしたいときに便利です。 |
| 転籍地の市区町村 | 新しい本籍にしたい役所へ提出します。 | 新本籍の表示がその地域の町名や地番になるか確認します。 |
届出をした日から法律上の効力が発生します。届出期間はありませんので、本籍を変えたい日に届出をしてください。戸籍への記載完了までは目安として、新本籍地が同じ市区町村の場合は7営業日程度、新本籍地が別の市区町村の場合は2週間以上かかることがあります。混雑状況で延びる場合がありますので、早めに証明書が必要な方は受付時に職員へご相談ください。
必要書類
転籍届の必要書類と筆記用具の条件です。
- 転籍届書1通。筆頭者と配偶者の署名が必要です。押印は任意です。
- 戸籍全部事項証明書は令和6年3月1日以降は原則不要です。
- 例外として、コンピュータ化されていない紙の戸籍の方は戸籍謄本1通の添付が必要です。発行後は内容変更があれば最新のものを用意します。
- 黒インクのペンやボールペンで記入します。鉛筆、消えやすいインク、マジック、消せるボールペンは使用しません。
提出までの手順
新しい本籍地を決めます。日本の領土内であれば選べますが、表示はその市区町村にある町名、街区符号または地番号になります。
転籍届書を用意し、筆頭者と配偶者が署名します。全国共通の様式で、他区市町村で受け取った届書も使用できます。
本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市区町村窓口へ提出します。開庁時間外は宿直室での預かりになる場合があり、翌開庁日に審査されます。日中連絡が取れる電話番号を記入します。
注意点とよくある失敗
転籍後の戸籍の扱いと様式変更の注意点です。
- 他の市区町村へ転籍すると、現在継続していない過去の婚姻や縁組などは転籍後の戸籍に記載されなくなります。
- 生まれた時からの戸籍が必要な手続きでは、取得する戸籍が増えて不便になることがあります。
- 令和7年5月26日から戸籍届書の標準様式が変わり、世帯主の氏名欄は記載不要です。旧様式も当面使用できます。
- 令和3年9月1日から戸籍届書の押印義務は廃止され、署名のみで届出できます。任意の押印は差し支えありません。
- 時間外や休日に預けた届書は翌開庁日に審査されます。その場で受理は確定しません。
よくある質問
戸籍謄本は本当に不要ですか。
原則不要です。令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付は原則不要になりました。ただしコンピュータ化されていない戸籍など例外では戸籍謄本1通が必要です。
どこへ出せばよいですか。
本籍地、届出人の住所地、転籍地のいずれかの市区町村役場へ提出できます。住所地や転籍地へ提出しても有効です。受付時間や出張所の扱いは市区町村で確認してください。
いつから新しい本籍になりますか。
届出をした日から効力が発生します。戸籍への記載完了は新本籍地が同じ市区町村で7営業日程度、別の市区町村で2週間以上が目安です。証明書を急ぐ場合は受付時にご相談ください。
公式情報と確認日
提出先に迷うときは、本籍地・住所地・新本籍地のうち手続きしやすい市区町村へ事前に電話でご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関や市区町村の最新案内をご確認ください。