会社が倒産したり連絡がつかなかったりして源泉徴収票がもらえないときは、交付を求めた記録を残した上で、納税地を管轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。税務署が支払者に交付を指導し、確定申告自体は給与明細などの資料で進めることができます。

交付期限と症状を確認しましょう

給与所得の源泉徴収票は、支払者がすべての受給者に交付する義務があります。期限は次のとおり国税庁が示しています。期限を過ぎても届かない場合は、まず会社への請求を尽くし、次に税務署への届出を検討します。

交付期限の目安
区分交付期限
年の中途で退職した方退職の日以後1か月以内
年末調整の対象者・年調未実施者翌年1月31日まで
不交付の届出の提出時期上記交付期限を経過後、いつでも提出できます

手順1:勤務先に交付を求めた記録を残します

国税庁の手続では、届出時に「勤務先に交付を求めたことが分かる書類」の写しを求められる場合があります。倒産や連絡不能でも、求めた事実を客観的に示すことが税務署の指導につながります。

交付請求の記録例

  • メールやビジネスチャットでの請求文と送信履歴の保存(宛先・日時が分かる形)
  • 書面での請求書の写しと、内容証明郵便・特定記録郵便の控え
  • 電話を試みた場合は日時・担当者・応答内容のメモ(補足資料として)
  • 会社の破産手続開始や閉鎖が分かる登記事項・官報・破産管財人からの通知(ある場合)

手順2:所轄税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します

提出先は、届出をする方の「納税地等を所轄する税務署長」です。住所地を管轄する税務署が分からない場合は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」ページで確認できます。提出時期に期限はありませんが、確定申告や年末調整に間に合うよう早めに提出します。

提出時に用意するもの

作成・提出方法

  1. e-Taxソフト(WEB版またはダウンロード版)で作成し、e-Taxで送信する
  2. 書面で作成し、所轄税務署へ持参する(開庁時間 8時30分〜17時、土日祝は時間外収受箱へ投函できます)
  3. 書面を所轄税務署へ郵送する(送付による提出も可能です)

手順3:届出後の流れと確定申告・年末調整の進め方

届出を受けた税務署は、支払者に対して源泉徴収票の交付を指導します。会社がなお交付に応じない場合でも、確定申告や転職先の年末調整を止める必要はありません。

確定申告では、源泉徴収票が手元になくても、給与明細書や銀行の給与振込記録などで1年間の支払金額・源泉徴収税額を集計し、確定申告書等作成コーナーで給与所得を入力して申告できます。年末調整で転職先に前職分を反映できない場合は、転職先で年末調整をせず、自身で確定申告をすることで精算されます。困ったときは国税局電話相談センターや所轄税務署の相談窓口にご連絡ください。

倒産・連絡不能のケースでよくある質問

会社が倒産して存在しません。届出はできますか?

できます。支払者の所在地が不明でも、受給者本人の納税地等を所轄する税務署に届出できます。届出書には分かる範囲で支払者情報(名称・所在地・連絡先)を記入し、交付を求めた経緯と破産等の事情を明記します。給与明細などの資料があれば添付します。

退職後1か月を過ぎたら届出できませんか?

提出できます。不交付の届出は交付期限(退職後1か月、年調者は翌年1月31日)を経過後、いつでも提出できます。申告期限が近い場合は、届出と確定申告の準備を並行して進めます。

源泉徴収票がなくても確定申告はできますか?

できます。2019年分以降、確定申告書への源泉徴収票の添付は不要です。給与明細書の支給額・社会保険料・源泉徴収税額を基に、確定申告書等作成コーナーで金額を入力して申告します。金額が不明な項目は、振込通帳や賃金台帳の写し等で補完し、税務署にご相談ください。

転職先の年末調整で前職の源泉徴収票を求められました。どうすればよいですか?

前職の源泉徴収票が入手できない場合は、転職先で前職分を含めた年末調整はできません。転職先では当社分の年末調整のみ行い、前職分は自身の確定申告で合算して精算します。その際も、不交付の届出を税務署に提出しておくとスムーズです。

まとめと次の行動

倒産や連絡不能で源泉徴収票がもらえないときは、①交付を求めた記録を残す、②所轄税務署に源泉徴収票不交付の届出書を提出する(e-Tax・持参・送付)、③税務署の指導を待ちつつ給与明細等で確定申告を進める、という順序が基本です。交付期限(退職後1か月/翌年1月31日)を過ぎていればいつでも届出できます。まずは届出書の様式と記載例を国税庁サイトで確認し、給与明細の写しとともに所轄税務署へ提出しましょう。

当サイトの内容は参考情報です。個別の税務上の取扱いは国税庁の案内や所轄税務署にご確認ください。手続きの詳細は、国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」および「No.7411 給与所得の源泉徴収票」の最新案内でご確認ください。