退職後に前職が源泉徴収票を発行してくれないときは、まず会社へ交付を依頼し、退職後1か月(年内の在職者は翌年1月31日)を過ぎても交付されない場合に、納税地を所轄する税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。税務署は勤務先へ交付を促す行政指導を行いますが、法律上の強制力はないため、届出後もご自身で継続して会社へ請求する必要があります。

手続きの概要

源泉徴収票不交付の届出手続は、支払者から源泉徴収票が交付されない場合に、受給者が税務署へ申し出る手続きです。国税庁の案内では、既に交付された源泉徴収票の再発行はこの手続きの対象外とされています。対象は一度も交付されていないケースです。

手続きのポイント

  • 対象:給与所得の源泉徴収票を一度も受け取っていない受給者
  • 提出先:納税地を所轄する税務署(持参または郵送)
  • 効果:税務署から勤務先へ交付を促す行政指導(自主的な協力を前提、拘束力なし)

対象となる人・ならない人の違い

届出前に、ご自身の状況が対象に当てはまるかを確認します。国税庁のチェックシートでは、雇用契約に基づく給与か、交付期限を経過しているか、再発行ではないか、勤務先へ交付を求めたか、の順で判定します。

対象判定の早見表
状況不交付の届出の対象まずやること
一度も源泉徴収票を受け取っていない、期限も過ぎている対象記録を残して税務署へ届出
一度受け取ったが紛失したので再発行してほしい対象外勤務先へ直接再発行を依頼(税務署手続の対象外)
請負契約の報酬で給与ではない対象外支払調書等の扱いを支払者へ確認。給与の源泉徴収票は発行されません
まだ期限内(退職後1か月以内など)対象外(期限経過待ち)しばらく待つか、勤務先へ交付時期を問い合わせ

まず会社へ交付を求めるときの記録方法

届出書には、勤務先へ交付を求めたことが分かる記録を添えることが推奨されています。面接・電話・文書のいずれでも可能です。次の5点をメモに残します。

記録に残す5点

  • いつ(交付を求めた日時)
  • どこで(交付を求めた場所)
  • 誰に(相手方の応対者名・部署)
  • どのような方法で(面接・電話・手紙・メール等)
  • どのようなやり取りをしたか(相手の回答内容)

給与支払明細書が手元にあれば、その写しも添付します。外国人の方で居住期間を明らかにする書類があれば、その写しも添付します。

届出の提出先と提出方法

提出先は、届出者の納税地を所轄する税務署です。通常は住民票のある住所地を所轄する税務署ですが、確定申告書の提出先と同様に判断します。提出方法は、届出書を書面で作成の上、持参または郵送により提出します。国税庁サイトではe-Taxソフトの案内も併記されていますが、書面提出が基本のため、オンライン対応の可否は事前に所轄税務署の案内で確認してください。

提出方法の分岐

  • 持参:所轄税務署の窓口へ届出書と添付書類を持参
  • 郵送:所轄税務署へ郵送(控えが必要な場合はコピーと切手を貼った返信用封筒を同封するのが一般的です)
  • 不明点がある場合:電話相談センターや所轄税務署へ事前確認

必要書類

提出時のチェックリスト

提出後の流れと注意点

届出書の提出を受けた後、税務署は勤務先に対して源泉徴収票を交付するよう行政指導を行います。ただし、この指導には法律上の拘束力はなく、相手方の自主的な協力を前提としています。そのため、届出を出した後も、ご自身で継続して勤務先へ交付を求める必要があります。事業主に氏名を告知して差し支えないかは、届出書の該当欄で選択します。

転職先や確定申告で急ぐときの代替手段

転職先の年末調整や確定申告で源泉徴収票が間に合わないときは、次の方法で対応できるか提出先へ相談します。

代替手段の例

  • 転職先の年末調整に間に合わない場合:前職分を含めて確定申告で精算できるか確認する
  • 確定申告で金額が不明な場合:給与明細の集計から収入金額・源泉徴収税額を整理し、税務署の相談窓口で申告方法を相談する
  • 支払者が倒産等で連絡不能な場合:破産管財人や清算人へ依頼できるか、税務署へ状況を相談する

参考:交付期限の目安

国税庁のチェックシートでは、給与所得の源泉徴収票の交付期限は、中途退職は退職後1か月以内、それ以外(年末調整の対象者)は翌年1月31日までとされています。期限を過ぎても届かない場合に、届出の検討対象となります。退職後1か月を過ぎても届かないときは、事務処理遅延か不交付かを勤務先へ確認します。

国税庁 F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続国税庁:F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続(概要・提出先・様式)

源泉徴収票の再発行も税務署へ届け出できますか?

できません。既に一度交付された源泉徴収票の再発行は、不交付の届出手続の対象外です。勤務先へ直接再発行を依頼してください。会社が応じない場合でも、この届出ではなく、まずは会社との協議や労働基準監督署等への相談が案内されることがあります。

届出を出せば必ず源泉徴収票がもらえますか?

必ずではありません。税務署の指導は行政指導であり、法律上の強制力はありません。相手方の協力を前提とするため、届出後もご自身で交付を求め続ける必要があります。転職や申告期限が近い場合は、給与明細等で代替できないか提出先へ相談します。

どこへ提出しますか?郵送でもできますか?

納税地を所轄する税務署へ、持参または郵送で提出します。郵送の場合は書留等で控えを残し、必要に応じて返信用封筒を同封します。e-Taxでの提出可否は手続案内に記載がある場合がありますが、確実な方法は所轄税務署の案内で確認してください。