18歳未満のパスポート申請は、申請書裏面の法定代理人署名が必須です。遠隔地で署名できないときは旅券申請同意書で代替できます。5年用のみで、年齢は申請日時点で判定します。2026年9月10日時点の公式情報で確認しています。
手続きの概要
未成年者のパスポート申請は、通常の新規・切替・残存期間同一などの申請区分に加えて、親権者または後見人である法定代理人の同意確認が加わります。全国共通の原則です。窓口の運用や受付時間は都道府県により異なります。

対象者
次のいずれかに当てはまる方の申請前確認にご利用いただけます。
- 申請日時点で18歳未満の方のパスポート申請を予定している保護者
- 親権者が遠隔地にいて申請書への署名が難しいご家族
- 親子で氏が異なり戸籍確認が必要か心配な方
- 15歳未満の子のオンライン申請と窓口申請の違いを確認したい方
年齢判定と有効期間の基本
未成年者とは申請日時点で満18歳未満の方です。18歳未満でも結婚している方は成年とみなされます。年齢は年齢計算に関する法律により、誕生日の前日に加算されます。このため18回目の誕生日の前々日までの申請が未成年扱いになります。未成年者は5年用のみ申請できます。10年用は選べません。東京都の案内では、令和8年7月1日時点の窓口申請手数料は4,800円と案内されています。手数料や受付時間は窓口により変わるため、事前に申請先へご確認ください。
法定代理人署名の位置と書き方
一般旅券発給申請書裏面の法定代理人署名欄に、戸籍に記載されている親権者または後見人が署名します。父母の共同親権のもとでは父または母、親権者が定められているときはその方、養子縁組しているときは養親、親権を行う者がいないときは未成年後見人が該当します。法定代理人が直接記入することが原則で、本人以外の署名は無効と案内されています。
申請書の自署欄は申請者本人が記入します。赤ちゃんなどの未就学児で本人が署名できない場合は親権者が代筆できます。小学生以上の方は原則本人が署名します。障がいなどで記入が難しい場合は事前にパスポートセンターへご相談ください。
遠隔地で署名できないときの同意書
法定代理人が遠隔地にいて申請書裏面に署名できないときは、法定代理人の署名がある旅券申請同意書を提出します。同意書は法定代理人が直接記入し、申請書と一緒に提出します。外務省の関連書類ページから様式を入手できます。都道府県の申請添付書類ダウンロードからも入手できます。
手順1:申請書裏面の署名欄を確認する
手順2:同席して署名できるときはその場で署名する
手順3:遠隔地などで署名できないときは旅券申請同意書を法定代理人が記入する
手順4:申請書一式と一緒に窓口へ提出する
氏不一致のときの戸籍確認
未成年の申請者と親権者の氏が異なる場合は、関係・続柄の確認のため、申請者と親権者それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)や除籍謄本などの提示を求められる場合があります。大阪府の案内で案内されています。該当する場合は原本を持参し、事前に窓口へご相談ください。
15歳区切りのオンライン申請分岐
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 15歳未満 | 本人がオンライン申請できません。法定代理人がマイナポータルから代理提出します。 |
| 15歳・16歳・17歳 | 法定代理人の代理提出に加え、本人のオンライン申請も可能です。本人申請では同意書の提出が必要です。 |
| 窓口申請全般 | 法定代理人の署名または同意書が必要です。法定代理人による代理申請では委任申出書の記入は不要と案内されています。 |
本人確認書類の考え方
未成年者の申請でも本人確認書類が必要です。1点で足りる例としてマイナンバーカードや運転免許証、2点の組合せとして健康保険の資格確認書と写真付き学生証・生徒手帳・母子手帳などが案内されています。中学生以下が法定代理人と一緒に申請するときや法定代理人が代理申請するときは、子の資格確認書等の確認方法が緩和される場合があります。法定代理人以外の方が同伴・代理提出するときは中学生以下でも本人確認書類が必須になります。詳細は申請先の案内でご確認ください。
確認用チェックリスト
提出前に確認する項目
同意が得られない・法定代理人がいない場合
児童福祉施設入所中や里親養育中、一時保護中、親族など事実上の監護者に監護されている場合など、法定代理人から同意を得られない事情があるときは、事前に都道府県のパスポート電話案内センターへご相談くださいと案内されています。親権者から子の申請に同意しない旨の意思表示制度を設けている窓口もあります。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。
外務省の未成年同意書の案内外務省の未成年同意書の案内東京都の未成年者申請の案内東京都の未成年者申請の案内よくある質問
未成年者の年齢はどう判定しますか。
申請日時点で満18歳未満の方が対象です。18歳未満でも結婚している方は成年とみなされます。年齢は誕生日の前日に加算されるため、18回目の誕生日の前々日までの申請が未成年扱いになります。
親権者が遠方で署名できないときはどうしますか。
法定代理人が申請書裏面に署名できないときは、法定代理人が直接記入した旅券申請同意書を申請書と一緒に提出します。法定代理人以外の方が署名した同意書は無効と案内されています。
15歳未満と15歳以上でオンライン申請は違いますか。
15歳未満は本人によるオンライン申請ができず、法定代理人が代理提出します。15歳・16歳・17歳は本人申請も可能ですが、同意書の提出が必要です。詳しい操作はマイナポータルと各都道府県のオンライン案内でご確認ください。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関、自治体などの最新案内をご確認ください。