残存有効期間が渡航先の要件に足りないときは、残存1年未満であれば切替申請ができます。まず渡航先の大使館等で要件を確認し、早めに申請します。

対象と前提を確認します

この記事は、有効なパスポートを持っている方が、渡航先で求められる残存有効期間に足りない場合の確認順と切替申請を対象とします。旅券制度は全国共通の原則です。申請窓口の運用は都道府県により異なるため、申請先の案内が最終判断です。2026年9月25日時点の外務省の公式情報で確認しています。

渡航先の要件は一律ではありません。各国が求める残存有効期間は滞在期間や入国目的等により様々で、おおよそ3か月から6か月以上とされる場合が多いと案内されています。長期滞在では滞在予定期間より長い期間を求められる場合もあります。渡航を計画する際は、日本にある当該国の大使館や総領事館等に必要な残存有効期間をご確認ください。

切替申請ができる条件

残存有効期間が1年未満となった方は、現在の有効なパスポートを返納して切替発給の申請ができます。返納するパスポートは失効し、残っていた有効期間は新しいパスポートには加算されません。残存有効期間が1年以上ある場合は切替の対象になりません。

切替と残存有効期間同一の選び方

残存不足で渡航できないおそれがあるときは、残存有効期間同一旅券ではなく切替申請を選びます。残存有効期間同一旅券は、査証欄の余白が少なくなった場合などに元の満了日を引き継ぐ選択肢で、残存不足の解消には向きません。査証欄の余白不足と残存不足が同時に気になるときも、渡航要件を満たすため切替が基本です。

項目,切替申請,残存有効期間同一旅券 対象,残存1年未満で渡航要件が足りない方,査証欄の余白が少ない方(18歳以上の方など) 有効期間,新しい有効期間になります,元の満了日と同じになります 残存の引継ぎ,引き継ぎはありません,元の満了日を引き継ぎます
項目切替申請残存有効期間同一旅券
対象残存1年未満で渡航要件が足りない方査証欄の余白が少ない方(18歳以上の方など)
有効期間新しい有効期間になります元の満了日と同じになります
残存の引継ぎ引き継ぎはありません元の満了日を引き継ぎます

渡航前の確認順

パスポートの有効期間満了日を確認します 渡航先の大使館や総領事館等へ必要な残存有効期間を確認します 残存1年未満で不足するときは切替申請の準備に入ります 申請から受取まで2週間程度を見込みます

  1. パスポートの有効期間満了日を確認します
  2. 渡航先の大使館や総領事館等へ必要な残存有効期間を確認します
  3. 残存1年未満で不足するときは切替申請の準備に入ります
  4. 申請から受取まで2週間程度を見込みます

切替申請に必要な書類(国内)

一般旅券発給申請書1通 写真1葉(縦45ミリメートル×横35ミリメートル、6か月以内に撮影したもの) 有効なパスポート 戸籍謄本1通(戸籍上の身分事項に変更がある場合のみ、6か月以内に発行された原本) 住民票の写し1通(住基ネット利用を希望しない方や住民登録外の都道府県で申請する方など、必要な方のみ)

  • 一般旅券発給申請書1通
  • 写真1葉(縦45ミリメートル×横35ミリメートル、6か月以内に撮影したもの)
  • 有効なパスポート
  • 戸籍謄本1通(戸籍上の身分事項に変更がある場合のみ、6か月以内に発行された原本)
  • 住民票の写し1通(住基ネット利用を希望しない方や住民登録外の都道府県で申請する方など、必要な方のみ)

切替申請では、氏名や本籍に変更がない場合、戸籍謄本の提出は通常必要ありません。変更がある場合は戸籍謄本が必要です。写真と戸籍謄本・住民票の写しは定められた期間内のものに限られます。個別事情により追加書類を求められる場合があります。

オンラインと窓口の選び方

切替申請は、すべての都道府県でマイナポータルからのオンライン申請ができます。オンライン申請の場合、窓口への訪問は受取時の1回のみです。窓口申請では申請時に代理の方による書類提出ができる場合がありますが、受取は申請者本人が出頭する必要があります。受取窓口は申請後に変更できません。

オンライン申請にはマイナンバーカードや対応スマートフォン等が必要です。戸籍電子証明書の連携により戸籍謄本原本の提出を省略できる場合があります。操作で困るときはマイナポータルの操作マニュアルやよくある質問をご確認ください。

受取の注意点

残存有効期間が1年未満になったら切替申請ができますか。

残存有効期間が1年未満であれば、現在のパスポートを返納して切替申請ができます。残っていた期間は新しいパスポートには加算されません。

残存不足と査証欄の余白不足が同時にあるときはどちらを選びますか。

切替申請を選びます。残存有効期間同一旅券は満了日を引き継ぐため、残存不足の解消にはなりません。

渡航先ごとに必要な残存有効期間はどこで確認しますか。

日本にある渡航先の大使館や総領事館等へご確認ください。国により3か月から6か月程度を求める場合が多く、滞在目的や期間で異なります。

外務省の切替申請と必要書類の案内外務省の切替申請案内と必要書類、オンライン申請の手順を確認する

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関や渡航先の大使館等の最新案内をご確認ください。