外国運転免許証を日本の免許に切り替えるには、住所地を管轄する運転免許センター等へ本人が申請し、知識確認と技能確認を受けます。令和7年10月1日の改正後は住民票の写し等による住所確認が厳格化され、住民基本台帳に記録されていない方は原則申請できません。取得後3か月以上滞在、原本書類、翻訳文、予約の順に確認します。

手続きの概要

外免切替は、外国等の行政庁等の免許を受けている方が、その免許で運転できる自動車等に関する日本の免許を、試験の一部免除により取得する手続きです。警察庁の案内では、申請に基づき知識等と技能を確認し、支障がないと認められた場合に学科試験と技能試験の一部が免除されると説明されています。令和7年10月1日に道路交通法施行規則の一部改正があり、住所確認と知識確認・技能確認の審査内容が厳格化されました。警視庁の案内は2026年9月7日更新で新扱いを反映しています。全国共通の原則に都道府県の実施方法が加わるため、住所地を管轄する警察の案内で最終確認が必要です。2026年9月15日時点の公式情報で確認しています。

対象者と条件

次の条件を満たす方が対象です。

  • 外国等の行政庁等の免許を受けている方で、その免許証をお持ちの方。国際運転免許証は切替対象外です。
  • 外国等で免許を取得後、その国等に通算して3か月以上滞在していた方。出入国の証印のある旅券等で証明します。
  • 住民基本台帳に記録されている方。住民基本台帳法の適用を受けない方は、外交官身分証明票等の例外に当たる場合を除き原則申請できません。
  • 年齢・視力等の免許資格を満たす方。普通免許は17歳6か月以上で交付は18歳以上、視力は両眼0.7以上かつ一眼0.3以上が目安です。
  • 代理による申請は認められていません。本人が申請してください。

必要書類

警察庁が示す書類等を中心に準備します。取得国や状況で追加書類が変わるため、管轄の案内も確認してください。

手順1:書類と翻訳文をそろえる

外国免許証の原本と翻訳文、証印のある旅券、住民票の写し、写真、本人確認書類を用意します。翻訳文はJAF等の政令で定める者の作成分に限られます。ウクライナから避難された方など例外の扱いがある場合は管轄の案内で確認してください。取得国別の追加書類があるため、国別一覧も確認します。

手順2:管轄センターの予約を取る

住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等へ予約します。東京都の例ではWEB予約と電話予約に分かれ、日本語が話せない方は通訳できる方の同伴をお願いされる場合があります。技能確認は予約制で受付当日に受けられません。予約時に指定書付き旅券等の準備を求められるため、事前にそろえてください。

手順3:当日申請と知識確認を受ける

予約した試験場へ本人が行き、書類審査と知識確認を受けます。平日午前8時30分から午後3時まで(午前11時から午後1時を除く)が受付時間の例です。知識確認と技能確認を免除する29か国等に該当する方は確認が免除されます。江東試験場は免除国の方のみ手続きできるなど場所の分担があります。

手順4:技能確認と交付

技能確認が必要な方は別日程で受けます。支障がないと認められたら日本の免許が交付されます。新規交付の有効期間は交付日から3回目の誕生日の1か月後までです。普通免許等の交付後に初心運転者に当たる方は1年間の初心者標識の表示が必要です。住所・氏名・国籍等に変更があったら速やかに変更手続きをしてください。

知識確認・技能確認の免除

免除の有無で当日の流れが変わります。
区分内容
知識確認と技能確認を免除する29か国等アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国の一部州、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
技能確認のみ免除アメリカ合衆国インディアナ州に限ります。
免除なし知識確認と技能確認を受けます。技能確認は予約制です。

費用・受付・実施場所の目安

東京都の例です。全国共通ではありません。
項目内容
申請手数料普通2,500円、原付1,600円、大型・中型・準中型3,900円、その他2,800円
交付・併記交付手数料2,350円、併記手数料200円
受付日時平日午前8時30分から午後3時まで(午前11時から午後1時を除く)
実施場所府中・鮫洲・江東運転免許試験場。江東は免除国の方のみ。

注意点・よくある失敗

事前に防げるつまずきをまとめます。

  • 住民票の写しが用意できず受付できない。住民基本台帳に記録されていない短期滞在の方は原則申請できません。
  • 3か月以上滞在の証明が不足する。証印のある旅券等が必要です。
  • 翻訳文の作成者が政令で定める者に当たりません。外国の法定翻訳家のみでは不足します。
  • 国際運転免許証を切替対象と誤解する。切替に使えるのは外国等の免許証で国際運転免許証は不可です。
  • 技能確認を当日受けられると思い込む。技能確認は予約制です。
  • 写真規格や原本持参を満たさない。6か月以内・規定サイズ・裏面記入と原本持参を確認してください。

国際免許・外国免許での運転との違い

切替前に日本で運転する方法と混同しやすいため整理します。国際運転免許証や一部の外国免許証で運転できる期間は、日本上陸日から1年または免許証の有効期間の短い方です。住民基本台帳に記録されている方が3か月未満で再入国した場合は起算日が変わる特例があります。長く日本で運転する方は切替が必要です。詳細は管轄の案内で確認してください。

住民票がない短期滞在者は申請できますか。

原則できません。住民基本台帳法の適用を受けない方は、外交官身分証明票等の例外に当たる場合を除き原則申請できません。観光等の短期滞在で住民票がない方は対象外です。

代理人が申請できますか。

認められていません。本人が申請してください。電話予約対象の一部でも申請者本人の出頭が必要です。

知識確認・技能確認は必ずありますか。

29か国等は知識確認と技能確認が免除、米国インディアナ州は技能確認のみ免除です。それ以外の方は知識確認と技能確認を受けます。技能確認は予約制のため当日には受けられません。

警察庁の全国案内で申請場所・3か月滞在・本人申請・必要書類を確認し、警視庁の都内案内で改正後の予約・免除・費用を確認してください。手続きは都道府県で細部が異なります。個別事情がある方は管轄の運転免許センター等へご確認ください。当サイトの内容は参考情報です。