電子証明書の有効期限通知書が届かなくても、有効期限の3か月前の翌日以降なら、住民登録をしている市区町村の窓口で更新手続きができます。通知書は更新に必要な書類ではありません。まずマイナンバーカード本体と電子証明書のどちらの期限が近いかを確認し、カードを持って窓口の予約・受付方法を確認してください。
最初に確認すること:電子証明書の期限か、カード本体の期限か
マイナンバーカード本体と電子証明書は、有効期限が別です。電子証明書は、原則として発行日後の5回目の誕生日までが有効です。カード表面の有効期限欄と、マイナポータルなどで確認できる電子証明書の有効期限を見比べて、期限が近いものを特定します。
| 期限が近いもの | 主な手続き | 通知書がない場合の考え方 |
|---|---|---|
| 電子証明書 | 住民登録地の市区町村窓口で電子証明書を更新します。 | 有効期限の3か月前の翌日以降であれば、通知書がなくても更新できます。 |
| マイナンバーカード本体 | カードの更新申請と、新しいカードの受け取りが必要です。 | 電子証明書だけの更新とは流れが異なるため、市区町村に必要書類を確認します。 |
通知書が届かないときの手順
電子証明書の有効期限を確認します。更新できるのは、有効期限の3か月前の翌日からです。まだこの時期より前であれば、更新開始時期を待ちます。
住民登録をしている市区町村のマイナンバーカード担当窓口に、予約の要否、受付時間、本人が持参するものを確認します。通知書が届いていないことと、電子証明書の有効期限も伝えます。
有効期限内のマイナンバーカードを持って窓口で手続きします。電子証明書の更新は対面で本人確認を行うため、オンラインだけでは完了しません。
暗証番号が分からない場合は、窓口で初期化・再設定が必要になることがあります。事前に分かる暗証番号を確認し、分からなければ窓口への相談時に伝えます。
通知が届かない主な確認先
通知書は、住民登録地の市区町村を通じて送られます。市区町村の案内では、宛先不明などで配達できなかった通知が自治体へ返戻されている場合があります。住民登録地の担当窓口に、通知の返戻状況と更新に必要な持ち物を確認してください。
代理人に頼む場合
本人が窓口へ行けない場合の電子証明書更新には、代理人による手続きが認められるケースがあります。ただし、暗証番号などを記入する照会書兼回答書を使う手続きとなり、即日で完了しないことがあります。通知書が届いていないときは、住民登録地の市区町村へ照会書兼回答書の送付を依頼できるか確認してください。代理人の本人確認書類など、必要書類は自治体の案内に従います。
有効期限を過ぎてしまった場合
電子証明書の有効期限を過ぎると、マイナポータルへのログインや電子申請など、電子証明書を使う手続きができなくなります。カード本体が有効であれば、住民登録地の市区町村窓口で電子証明書の更新手続きを相談してください。期限後の利用可否や必要な対応は目的によって異なるため、利用予定の手続き先の案内もあわせて確認します。
窓口へ行く前のチェックリスト
来庁前に次を確認すると、窓口での確認が進めやすくなります。
よくある質問
更新通知書がなくても電子証明書を更新できますか?
はい。電子証明書の有効期限の3か月前の翌日以降であれば、通知書が届いていなくても、住民登録地の市区町村窓口で更新できます。予約や持ち物は自治体へ確認してください。
電子証明書の更新はオンラインでできますか?
電子証明書の更新は、窓口で本人確認をして行います。オンラインだけで完了する手続きではありません。
代理人は、通知書なしで手続きできますか?
代理人による手続きでは、照会書兼回答書などが必要になる場合があります。通知書がないときは、住民登録地の市区町村へ、代理人手続きに必要な書類の送付と来庁時の持ち物を確認してください。
公式情報の確認日
この記事は、上記の公式情報を2026年8月17日に確認して作成しています。窓口の予約、受付時間、代理人の持ち物は市区町村ごとに異なるため、来庁前に住民登録地の案内を確認してください。