障害年金を受給中に症状が悪化したときは、原則として受給権発生日または前回診査日から1年を過ぎてから「障害給付 額改定請求書」に医師の診断書を添えて請求します。提出先は年金事務所または街角の年金相談センターで、障害基礎年金のみの方は市区町村役場でも出せます。

2026年9月15日時点の日本年金機構の公式情報で確認しています。全国共通の原則です。個別事情によって判断が異なるため、管轄の年金事務所へご確認ください。

額改定請求の前に確認すること

額改定請求は、定期の障害状態確認届とは別に、受給者側から悪化を申し立てて等級の見直しを求める手続きです。日本年金機構は、障害の程度が重くなったときは増額、軽くなったときは減額または支給停止になると案内しています。審査で軽いと判断されれば減額・停止になることがあるため、診断書の内容を主治医とよく確認してください。

更新を待つ方法と額改定請求の違いです。
方法申出人時期
定期の診断書提出による改定機構からの求めに応じて提出指定された提出期限に提出し、自動的に等級を見直します
額改定請求受給者からの申立て下記の1年待機を満たした後にいつでも請求できます

1年待機の数え方

日本年金機構は、次のいずれかの日を過ぎていないと請求できないと案内しています。

1年待機の起算日です。どちらか遅い日を確認します。

  • 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
  • 障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

必要書類と提出先

請求書に医師が作成した診断書を添えて提出します。診断書は障害の種別に応じた様式を使います。

「障害給付 額改定請求書」と記入例を日本年金機構の様式ページから入手します。1年を待たずに請求する場合は「記入上の注意事項」も添えます。

お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。

提出に必要な書類の例です。

  • 障害給付 額改定請求書
  • 医師が作成した診断書
  • 1年を待たずに請求する場合は「記入上の注意事項」

65歳以上の方の注意点

3級の障害厚生年金を受けている方が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできません。ただし、過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有していた方は除きます。65歳前後で悪化を感じたときは、請求できるか先に年金事務所へ確認してください。

定期の確認届と混同しないでください

定期に届く障害状態確認届は、指定期限までに診断書欄を医師に書いてもらい提出しないと支払いが一時停止になります。一方、額改定請求は悪化を自ら申し立てる手続きで、期限を過ぎた確認届の代わりにはなりません。確認届が届いている方は、まず確認届を優先して提出してください。

よくある質問

悪化してすぐ、1年を待たずに請求できますか。

できません。受給権発生日または前回診査日から1年を過ぎるのを待ってください。ただし省令に定められた明らかな増進に当てはまるときは、記入上の注意事項を添えて1年を待たずに請求できます。

市区町村役場でも提出できますか。

障害基礎年金のみを受けている方は、年金事務所または街角の年金相談センターに加えて、市区町村役場の窓口でも提出できます。障害厚生年金を含む方は、年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。

定期の診断書とは別に診断書が必要ですか。

定期の障害状態確認届の診断書とは別に、額改定請求用の医師の診断書が必要です。診断書は障害の種別に応じた様式を使い、悪化した状態が伝わるよう主治医に記載してもらいます。

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当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する行政機関、自治体、保険者、勤務先などの最新案内をご確認ください。請求できる時期や提出先に迷うときは、年金事務所または街角の年金相談センターへ早めに相談してください。