最初の医療機関で受診状況等証明書が取れないときは、2番目以降の医療機関で証明を取り、取れない理由を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と参考資料の写しで示して請求します。住所地の市区町村窓口などへ事前に相談のうえ提出します。

症状と前提を確認する

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて受診した日です。障害年金の受給要件を確認するために必要です。初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため受診状況等証明書が必要です。日本年金機構の公式情報で確認しています。

取れないときの主な事情

  • カルテ等の診療録が残っていないため
  • 医療機関が廃業しているため
  • 初診の医療機関が不明・遠方で連絡が取れないため
  • 2番目以降の医療機関でも記載が得られないため

最初に試すこと:2番目以降の医療機関で証明を取る

現在または過去に通院した2番目以降の医療機関に、受診状況等証明書の作成を依頼します。初診時の情報が分かる資料を持参します。

2番目以降の証明書に初診に関する記載が得られた場合は、その証明書を初診日確認書類として提出します。

2番目以降でも得られない場合は、申立書の準備へ進みます。断られた経緯は確認方法として記録します。

最初の医療機関の証明が添付できない場合は、その旨の申立と参考資料が必要です。日本年金機構の公式様式があります。

申立書と参考資料の準備

申立書の記入欄と注意点
記入欄内容と注意点
傷病名・医療機関名・所在地・受診期間請求する傷病と最初の医療機関を特定します
添付できない理由カルテなし・廃業・その他から当てはまるものに印を付けます
確認方法と確認年月日電話・訪問・その他で確認した日を記入します
参考資料の有無持っている資料すべてに印を付け、写しを添付します

参考資料の例をできるだけそろえます

第三者証明を使う場合

参考資料が乏しいときは、初診時の受診を知る第三者による申立書を補強として用意します。日本年金機構に様式があり、提出が必要かは年金事務所へ事前に相談します。

提出先と持ち物

提出先と必要書類の確認

  • 住所地の市区町村役場の窓口が提出先です
  • 初診日が第3号被保険者期間中の場合などは年金事務所または街角の年金相談センターになります
  • 年金請求書107号・医師の診断書・受診状況等証明書または申立書と参考資料・病歴申立書・本人確認書類・通帳等の写しをそろえます

よくある質問

5年以上前の受診でカルテが残っていないと言われました。諦めるしかありませんか。

諦める必要はありません。2番目以降の医療機関での証明取得を試し、難しい場合は申立書と参考資料で請求します。廃棄の経緯を確認方法に記録し、年金事務所へ相談します。

申立書を出せば初診日は認められますか。

申立書の提出だけで認められるものではありません。参考資料や第三者証明を含めて総合的に判断されます。複数の資料をそろえて提出します。

2番目以降の医療機関でも証明を断られました。どうしますか。

断られた事実も確認方法として申立書に記録し、他の参考資料と第三者証明で補います。どの資料を持っているか整理して窓口へ相談します。

次に行うこと

診断書と病歴・就労状況等申立書も並行して準備し、住所地の市区町村窓口や年金事務所へ事前に相談します。当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は管轄する行政機関などの最新案内で確認します。

受診状況等証明書が添付できない申立書(日本年金機構・PDF)受診状況等証明書が添付できない申立書の様式(PDF)は日本年金機構のページから取得できます。