障害状態確認届(診断書)の提出期限を過ぎると、障害年金の支払いは一時停止になります。ただし、期日を過ぎてしまった場合も、診断書欄を医師に記載してもらい速やかに提出すれば、障害状態の確認が終了した後、障害の程度に応じてさかのぼって支給されます(日本年金機構のQ&A、2026年8月15日確認)。
まず確認する:提出期限を過ぎると何が起きるか
日本年金機構のQ&Aでは、障害状態確認届(診断書)を提出しないと年金の支払いが一時止まること、期日までに提出できていない方は診断書欄を医師に記載してもらい速やかに提出すること、支払いが一時止まった場合は障害状態の確認が終了してから障害の程度に応じてさかのぼって支払われることが案内されています。
障害状態確認届(診断書)とは
障害年金を受給している方のうち、障害の状態に応じて提出が必要となる年には、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうかを確認するため、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が誕生月の3か月前の月末に送付されます。一般に「現況届」と呼ばれることもありますが、正式な名称は「障害状態確認届(診断書)」で、提出期限は原則として誕生月の末日です。
障害状態確認届(診断書)の基本情報
- 送付時期:誕生月の3か月前の月末(日本年金機構から送付)
- 提出期限:誕生月の末日(日本年金機構に到着するよう提出)
- 診断書:提出期限前3か月以内の障害の状態を医師に記載してもらう
- 提出先:同封の返信用封筒で郵送、または年金事務所・街角の年金相談センター(障害基礎年金のみの方は市区町村役場の窓口)
手順:期日を過ぎてしまったときの確認順
届と期限を確認する:手元の障害状態確認届に記載された提出期限と、同封の返信用封筒を確認します。提出期限は誕生月の末日が原則です。
医師に診断書欄の記載を依頼する:受診し、提出期限前3か月以内の障害の状態を医師に記載してもらいます。受診日と診断書の受け取り時期を確認し、提出予定日を決めます。
提出する:同封の返信用封筒で日本年金機構あてに郵送するか、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。障害基礎年金のみを受給している方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。郵送の場合は、提出期限(到着基準)に間に合うよう余裕を持って送付してください。
確認が終わるまで待つ:提出後は障害状態の確認が行われます。支払いが一時止まっていた場合は、確認が終了した後、障害の程度に応じてさかのぼって支給されます。再開までに時間がかかる場合は、年金事務所または街角の年金相談センターに確認できます。
紛失してしまった場合
障害状態確認届(診断書)を紛失した場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに相談してください。ご自身が提出する届の種類が分かる場合は、日本年金機構のホームページから再取得できることもあります(日本年金機構のQ&A)。
長期間提出しなかった場合
提出が長期間遅れると、診断書に記載する障害の状態(診察日)が古くなり、障害状態の確認の扱いが個別に判断されることがあります。長期間未提出のままの場合は、自己判断せず、年金事務所または街角の年金相談センターに相談してください。
注意点
提出の注意点
- 提出期限までに提出しないと、年金の支払いが一時止まります(日本年金機構の案内)
- 提出が遅れた場合だけでなく、記載内容に不備がある場合も支払いが一時止まることがあります
- 診断書には、提出期限前3か月以内の障害の状態が記入されている必要があります
- 障害状態確認届(診断書)は診断書の添付が必要な点で、一般の現況届とは異なる届出です。どちらの書類か分からない場合は、年金事務所に確認してください
よくある質問
提出期限を過ぎても年金はもらえますか?
支払いは一時停止になりますが、診断書欄を医師に記載してもらい速やかに提出すれば、障害状態の確認が終了した後、障害の程度に応じてさかのぼって支給されます。
障害状態確認届(診断書)を紛失しました。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに相談してください。ご自身が提出する届の種類が分かる場合は、日本年金機構のホームページから再取得できることもあります。
提出先はどこですか?
同封の返信用封筒で日本年金機構あてに郵送するか、年金事務所・街角の年金相談センターへ提出します。障害基礎年金のみを受給している方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。
確認した公式情報
本記事の内容は、日本年金機構の公式ページ(2026年8月15日確認)に基づいています。送付時期・提出期限・提出先の詳細は「障害状態確認届(診断書)が届いたとき」、期日超過時の扱いは「障害状態確認届(診断書)を期日までに提出できなかった場合、障害年金はどうなりますか」、紛失時の対応は「障害状態確認届(診断書)をなくしたときは、どうすればいいですか」をご確認ください。