結論:児童扶養手当の現況届は8月末の期限を過ぎても必ず再提出できます。提出がないと11月分以降の手当が一時差し止めになり、2年間未提出のまま経過すると児童扶養手当法第22条の時効で資格を失います。気づいた時点で住所地の市区町村へ速やかに再提出してください。郵送可か窓口のみかは自治体で異なるため、案内通知の提出方法を確認します。2026年9月1日時点の東大阪市・かすみがうら市の公式情報で確認しています。

現況届とは何か:毎年8月に翌年度の資格を更新する届出です

現況届は、児童扶養手当の認定を受けている方が、引き続き受給要件を満たすかを市区町村が確認する届出です。所得制限で全部支給停止中の方も含め、認定者全員が毎年8月に提出します。東大阪市では新年度(11月分以降)の受給資格と手当額を決める手続きと説明され、かすみがうら市でも「毎年8月に提出する書類」「所得制限中の方も提出が必要」と案内されています。全国共通の原則です。

期限を過ぎたときに起きること

期限後に起こること

  • 11月分以降の手当が一時差し止め(支払停止)になります。東大阪市は「1月期振込(11月、12月分)以降を受け取れない」、かすみがうら市は「支給を一時停止する」と説明しています。
  • ただちに資格がなくなるわけではありません。かすみがうら市は「提出期限を過ぎてもただちに資格がなくなるわけではないが、提出時期により支給が遅れる」と案内しています。
  • 未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格を喪失します。東大阪市は児童扶養手当法第22条で定められた時効、かすみがうら市は「2年が経過すると権利がなくなる」と明記しています。

すぐに再提出する手順(自治体差に注意します)

提出期限を過ぎても必ず提出できます。かすみがうら市は「提出期限を過ぎても必ず提出してください」と案内しています。自治体で郵送可否が異なるため、まず案内通知の「提出方法」を確認します。

自治体による提出方法の違い(例)
自治体(例)受付期間(令和8年度)郵送窓口
東大阪市8月3日~8月31日可(返信用封筒)本庁3階国民年金課 平日9時~17時30分 ※行政サービスセンター不可
かすみがうら市8月中(窓口)不可子育て支援課(市民窓口センター)へ受給者本人が来庁。代理人不可

案内通知と現況届用紙を確認し、再提出の方法(郵送可/窓口のみ)を決めます。紛失・破損時は東大阪市・かすみがうら市とも再発行に対応するため、担当課へ電話で依頼します。

案内通知「2 提出書類」に記載の添付書類をそろえます。養育費等に関する申告、就労・求職・介護・別居監護等の証明、マイナ保険証移行で健康保険証写しが必要な場合は資格確認書等の写しやマイナポータル画面印刷など、自治体の指示が優先します。

郵送可の自治体は返信用封筒で速やかに投函します。窓口のみの自治体(例:かすみがうら市)は受給者本人が子育て支援課へ来庁し、聞き取りを含めて手続きします。代理人では受け付けない自治体があります。

審査結果を待ちます。東大阪市は審査結果を10月下旬に発送予定と案内しています。期限後に提出した場合、1月期振込(11月・12月分)に間に合わないことがあるため、早めの提出が安心です。

期限後に再提出するときの持ち物チェック

期限後に提出した場合、いつから支給は再開しますか

再提出と審査が完了すれば、差し止めは解除され手当が再開します。ただし、提出時期により支払が遅れる場合があります。東大阪市は「期限後の提出や書類不備で1月期の定期支払に間に合わない場合がある」と注意を促しています。一時差し止めであり、2年以内の再提出であれば遡って支給の対象になり得ますが、支払月の遅れが生じる点に留意してください。個別の支給月は審査結果通知(10月下旬発送予定)で確認します。

現況届で変更できること・できないこと

かすみがうら市によると、現況届で電話番号や職業は変更できますが、受給者の住所・氏名、振込先、所得の申告内容の変更や修正は現況届ではできません。住所変更等は所定の届出書で別途手続きが必要です。転入や改姓などがあった方は、現況届とは別に変更届を確認してください。

よくある質問

現況届を期限過ぎても必ず再提出できますか

できます。かすみがうら市は「期限を過ぎても必ず提出してください」「ただちに資格がなくなるわけではない」と案内しています。ただし支給が遅れる場合があり、2年放置で資格消滅となるため、気づいたらすぐに担当課へ連絡し再提出してください。

所得制限で支給停止中でも提出は必要ですか

必要です。東大阪市は「全額支給停止中の方も資格更新のため提出が必要」、かすみがうら市は「所得制限により支給を受けていない方も全員提出が必要。提出がないと所得が下がっても受け取れない」と説明しています。

郵送と窓口はどちらですか

自治体で異なります。東大阪市は郵送(返信用封筒)または本庁窓口、かすみがうら市は窓口のみで郵送不可・代理人不可です。お手元の案内通知の「提出方法」と受付時間を確認し、窓口のみの場合は本人が来庁してください。

現況届を紛失しました

再発行できます。東大阪市は「国民年金課までご連絡ください。現況届を再発行する」、かすみがうら市は「子育て支援課までご連絡ください」と案内しています。破損・汚損の場合も同様に担当課へ連絡してください。

問い合わせ先と次の行動

まずは住所地の市区町村の児童扶養手当担当課(子育て支援課・こども家庭課・国民年金課など名称は自治体で異なります)へ電話で「現況届が期限を過ぎたが再提出したい」「用紙を紛失した」旨を伝えます。郵送可否、窓口の受付時間、必要書類、審査結果の発送時期を確認し、当日または翌営業日に手続きを完了してください。支給再開や資格の詳細は個別事情で異なるため、管轄窓口の案内が最優先です。