特別児童扶養手当の所得状況届(現況届)を原則の期限である8月12日~9月11日を過ぎてしまった場合でも、すぐに市区町村の窓口または郵送で提出すれば、8月分以降の手当の支給が再開されます。提出がないまま2年が経過すると時効により受給資格が消滅しますので、できるだけ早く手続きしてください。
対象者と提出期間(原則8月12日~9月11日)
特別児童扶養手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく国の制度で、20歳未満で中度以上の障害のある児童を監護・養育する方に支給されます。受給者は毎年1回、所得状況届(現況届)を提出して引き続き受給資格があるかを確認する必要があります。大阪市と神戸市の公式情報では、対象は令和8年8月1日時点で認定を受けている方で、提出期間は原則8月12日(水曜日)から9月11日(金曜日)までと案内されています。神戸市は7月下旬から順次発送、文京区は令和8年度は7月30日に発送し提出期間を8月31日(月曜日)までとしています。静岡市のように8月3日~17日と短い自治体もあり、市区町村により異なるため通知文で必ず確認してください。新たに認定請求した日が7月1日以降の方は、その年の現況届は不要です(みやこ町)。
期限を過ぎるとどうなるか
期限を過ぎた場合の取扱いは、全国共通で次のように整理されています。
期限後に起こること
- 8月分以降の手当が差し止められます(みやこ町・神戸市:提出がないと8月分以降受け取れません)
- 支給が遅れます。文京区では期限を過ぎると11月の支給日に支給できない場合があると案内されています
- 2年間提出がないと時効により受給資格が消滅します(文京区・神戸市・みやこ町・大阪市)
- 大阪市は期間を過ぎて提出された場合や提出がない場合、令和8年8月分以降の支給が遅れたり受給権が消滅することがあると注意喚起しています
期限を過ぎたときの対処手順
通知と届出用紙が手元にあるか確認する。紛失した場合は市区町村の障害福祉担当窓口に連絡し再発行を依頼します。神戸市は記入例を同封していますので、記入漏れがないか確認してください。
すぐに窓口または郵送で提出する。神戸市と文京区は窓口・郵送の両方が可能で、神戸市は郵送・窓口、有期再認定の診断書が未提出の場合は所得状況届のみでは受け付けできないと案内しています。住所・氏名・振込口座に変更がある場合は別途変更届と添付書類が必要なことがあります(神戸市)。
所得の申告が未了の場合は先に申告する。みやこ町は所得状況が確認できないと受け付けできないため、所得がない方や生活保護受給中の方も所得税(行橋税務署)または住民税(市区町村税務課)の申告が必要と案内しています。
提出後の支給再開時期を確認する。神戸市では所得状況届の提出が遅れた場合、定時以外にも11日に随時支給されます。文京区では11月支給に間に合わない場合があるため、担当窓口に支給見込みを確認してください。
支給停止中の方と有期再認定が重なる場合の注意点
所得制限により現在支給が停止されている方でも、提出の要否が分かれます。神戸市と文京区の案内をまとめると次のとおりです。
支給停止中と有期再認定の分岐
- 支給停止中でも、引き続き所得超過が見込まれる場合は職権で資格のみ継続するため提出不要と判断されることがあります(文京区・神戸市)
- 今年度から所得が限度額以内に収まる場合や所得更生(訂正)で遡って限度額以内になった場合は必ず提出が必要です
- 以前の所得状況届や有期再認定の診断書が未提出の場合は併せて提出してください
- 有期再認定の診断書提出時期が7月末・11月末・3月末の方は、期限前2か月間の診断書が有効です。提出が遅れると原則不支給期間が発生しますが、災害や医療機関の予約事情などやむを得ない事情があれば遅延理由書とともに提出し、事前に窓口へ連絡してください(神戸市)
提出先と必要なもの
提出先はお住まいの市区町村の福祉担当窓口です。大阪市はお住まいの区の保健福祉センター、神戸市は各区役所・北須磨支所の保健福祉課、文京区はこども若者支援課が窓口です。郵送が可能な自治体もあります。必要なものは次のとおりです。
持参・同封するもの
- 所得状況届の用紙(記入済み)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 受給者・配偶者・同居の扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 振込口座・住所・氏名を変更した場合は変更届と通帳コピー等の添付書類
- 所得申告が未了の場合は申告済みであることの確認資料
扶養義務者とは、受給者と同住所の父母・祖父母・曾祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹を指します(みやこ町)。電気・ガス・水道が別契約であれば別世帯とみなす自治体もあります(文京区)。
よくある質問
2年過ぎたら手当は復活できますか?
2年間所得状況届が未提出のまま経過すると時効により受給資格が消滅します(文京区・神戸市・みやこ町)。消滅後は新たに認定請求からやり直しとなりますので、必ず2年以内に提出してください。
所得超過で支給停止中ですが、所得状況届は出さなくてもよいですか?
引き続き所得超過が明らかで資格のみ継続する場合は、自治体が職権で処理し提出不要とされることがあります。ただし、所得が下がって限度額以内になった場合や所得更生で遡って限度内になった場合、過去の届出が未提出の場合は提出が必要です。迷うときは窓口に確認してください(神戸市・文京区)。
期限後に提出した場合、いつ支給されますか?
定時の支給日は4月11日・8月11日・11月11日(神戸市、土日祝なら直前の営業日)です。期限後の提出で定時に間に合わない場合でも、神戸市の案内のとおり定時以外に11日に随時支給されることがあります。文京区のように11月支給に間に合わない例もあるため、提出時に支給見込みを窓口で確認してください。
まとめ:まずは通知を確認し、すぐに提出を
特別児童扶養手当の所得状況届は、原則8月12日~9月11日(自治体により8月31日までなど差異あり)が提出期間です。期限を過ぎてもすぐに提出すれば8月分以降の支給は再開されますが、放置して2年が経過すると受給資格が消滅します。通知が届いている方は記入漏れをチェックして窓口または郵送で早急に提出し、所得申告が未了の方は税務署・市区町村で申告を済ませてください。支給停止中や有期再認定の診断書提出が重なる方は、提出の要否を併せて担当窓口にご確認ください。