暮らし・行政手続き
特別児童扶養手当 所得状況届を期限過ぎたらどうなる?8月12日~9月11日を過ぎたときの提出と支給再開【2026年最新】
特別児童扶養手当の所得状況届(現況届)を期限(原則8月12日~9月11日)を過ぎても、すぐに市区町村窓口・郵送で提出すれば8月分以降の支給が再開されます。提出がないまま2年が経過すると時効で受給資格が消滅します。2026年8月29日確認の文京区・大阪市・神戸市の公式情報で、期限過ぎの扱い、必要書類、支給停止中や有期再認定との分岐を整理します。
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「特別児童扶養手当」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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特別児童扶養手当の所得状況届(現況届)を期限(原則8月12日~9月11日)を過ぎても、すぐに市区町村窓口・郵送で提出すれば8月分以降の支給が再開されます。提出がないまま2年が経過すると時効で受給資格が消滅します。2026年8月29日確認の文京区・大阪市・神戸市の公式情報で、期限過ぎの扱い、必要書類、支給停止中や有期再認定との分岐を整理します。
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特別児童扶養手当の所得状況届を令和8年度に提出し忘れたときの対処を公式情報で整理。全国原則8月12日〜9月11日、静岡市は8月3日〜8月17日など自治体差、提出しないと8月分以降が差止め・2年で受給権消滅、7月1日以降の新規認定は当年不要、所得申告未了や有期再認定との同時提出の注意点、期限後の再提出手順と問い合わせ先を解説します。