児童扶養手当の現況届を8月31日までに出さなかった場合、11月分から手当が一時差し止めとなり、2年間未提出のままでは受給資格が時効で消滅します。所得制限で現在0円の人も提出は必須で、期限を過ぎても直ちに市区町村の担当窓口へ提出すれば支給再開の審査が可能です。全国共通の提出期間は毎年8月1日〜31日で、横浜市・豊中市の令和8年度は8月3日〜31日に受け付けています。2026年8月26日確認の公式情報で整理します。
結論:8月31日までに出さないと11月分から止まり、2年で資格が消えます
現況届とは・誰が提出するのか
現況届は、毎年8月1日時点の世帯状況を記入し、11月以降も引き続き児童扶養手当を受ける要件があるかを確認する届出です。児童扶養手当法施行規則第4条に基づき、認定を受けている人全員が対象で、所得制限により手当が全部支給停止となっている人も提出が必要です。
対象と位置づけ
- 対象:児童扶養手当の認定を受けているすべての受給資格者(全部支給・一部支給・全部支給停止中を含む)
- 目的:8月1日時点の監護・生計・所得・養育費・事実婚等の要件を再確認する
- 根拠:児童扶養手当法施行規則第4条(毎年8月1日〜31日に必要書類を添えて提出)
- 確認先:お住まいの市区町村の児童扶養手当担当(例:横浜市は各区こども家庭支援課)
提出期間と提出先(全国原則と市区町村の例)
全国共通の原則は毎年8月1日〜8月31日です。ただし、市区町村の運用で郵送期間や窓口の特設会場の開始日が数日ずれる場合があります。横浜市は令和8年度に郵送・パマトコ・窓口とも8月3日〜31日、豊中市は8月3日〜31日に市役所特設会場または郵送で受け付けています。
| 自治体 | 受付期間 | 主な提出方法 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 全国原則(施行規則第4条) | 8月1日〜31日 | 市区町村の窓口(+自治体により郵送・オンライン) | すべての認定受給者が対象 |
| 横浜市 | 8月3日〜31日 必着 | 郵送/パマトコ/区役所専用ポスト | 現況届同封ありは郵送推奨、同封なしは来庁して面談 |
| 豊中市 | 8月3日〜31日 | 市役所特設会場/郵送 | 7月末に現況届を発送。不備があると受付不可 |
| かすみがうら市 | 8月中(窓口) | 窓口のみ(代理人不可・本人が来庁) | 郵送不可、代理人不可を明記 |
提出しないとどうなるか(11月分から停止・2年で失権)
現況届が未提出のままでは、11月分以降の手当が支払われません。横浜市と豊中市はいずれも「現況届がないと11月分からの手当を受給できない」と明示し、かすみがうら市は「支給を一時停止する」と案内しています。さらに、2年間まったく提出がないと時効により受給資格そのものが消滅し、再び認定請求からやり直す必要があります。
| 時期 | 影響 | 公式根拠 |
|---|---|---|
| 8月31日までに未提出 | 11月分から支給差止め(一時停止) | 豊中市・横浜市・かすみがうら市いずれも明記 |
| 期限後に遅れて提出 | 提出時期により支給再開が遅れる場合あり。遅れても必ず提出が必要 | かすみがうら市「提出いただいた時期によっては支給が遅れる」 |
| 2年間未提出 | 時効により受給資格が消滅 | 横浜市・豊中市・かすみがうら市共通 |
期限を過ぎた・出し忘れたときの直し方
市区町村の担当課へ電話し、現況届の用紙が手元にあるかと提出方法を確認する。紛失・汚損時は再発行を依頼します。
案内に記載の提出方法(窓口・郵送・オンライン)で現況届を提出する。8月1日時点の状況を正確に記入し、養育費や同居家族の所得も規定どおりに申告します。
提出後の審査結果を待つ。不足書類があれば追加提出し、認定が継続となれば差し止められていた11月分以降の支給が再開されます。
提出前のチェックリスト
よくある失敗と注意点
提出時の注意点
- 所得制限で0円だから出さなくてよいと誤解する:0円の人も提出が必須で、出さないと所得が下がっても支給されません。
- 郵送で8月31日消印有効と誤解する:豊中市・横浜市とも「必着」と案内しており、消印ではなく到着が基準です。
- 代理人に頼めると誤解する:かすみがうら市は代理人不可・本人が窓口で聞き取りと明記しています。
- 現況届で住所変更や振込先変更ができると誤解する:現況届では住所・氏名・振込先等の変更はできず、所定の届出書が必要です。
- 現況届以外の「一部支給停止適用除外事由届」を忘れる:受給から5年・7年を経過する人は、現況届とは別に6月中に送付される除外事由届の提出が必要です。
支給額と年6回払いの基礎知識(令和8年4月〜)
児童扶養手当の月額は、物価変動で改定されることがあります。横浜市の令和8年4月からの案内では、全部支給で児童1人48,050円、2人目以降は1人11,350円を加算、所得に応じて一部支給では48,040円〜11,340円の間で逓減する計算式が示されています。養育費は8割相当額が所得に加算され、所得制限限度額は扶養親族等の人数で変わります。
| 区分 | 児童1人の月額 | 2人目以降の加算 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 | 1人につき11,350円加算 |
| 一部支給 | 48,040円〜11,340円(所得に応じ逓減) | 1人につき11,340円〜5,680円(所得に応じ逓減) |
8月31日を1日でも過ぎたら、もう提出できませんか?
提出できます。かすみがうら市は「期限を過ぎても必ず提出してください。提出時期によっては支給が遅れる場合があります」と案内しています。直ちに市区町村の担当窓口へ連絡し、現況届を提出してください。2年間放置すると資格が消滅するため、遅れても必ず提出が必要です。
所得制限で現在支給が0円です。現況届は提出しなくてよいですか?
提出が必要です。横浜市・豊中市・かすみがうら市のいずれも「所得制限で支給停止(0円)の人も提出が必要」と明記しています。提出がないと、翌年に所得が下がっても支給を再開できません。全額停止中の人も毎年8月に必ず提出してください。
現況届を郵送や家族の代理で出せますか?
市区町村により異なります。横浜市は返信用封筒での郵送とパマトコでのオンライン提出が可能、豊中市は郵送または市役所特設会場での提出、かすみがうら市は「郵送不可・代理人不可で本人が窓口へ来庁」と案内しています。お手元の案内または担当課に提出方法を確認してください。
2年出し忘れたらどうなりますか?過去分を遡って受け取れますか?
2年間まったく提出がないと時効により受給資格が消滅し、過去に遡っての支給はできません。横浜市は「2年間未提出で受給資格がなくなります」、かすみがうら市は「2年で時効により権利がなくなる」と案内しています。資格が消滅した場合は、新たに認定請求からやり直す必要があります。