日本年金機構から事前送付された老齢年金請求書の印字が事実と違うときは、該当箇所に二重線を引いて訂正します。令和8年4月以降送付分の現行見本では訂正印は不要です。ただし、直した項目によって別の手続きが必要な場合があるため、年金事務所等へ連絡してから提出してください。

まず、どの内容を直すのかを分ける

印字された本人情報・加入記録と、自分で書き込んだ内容では確認点が異なります。
間違っている内容基本の対応追加確認
氏名・住所など、あらかじめ印字された内容該当する印字に二重線を引き、正しい内容を黒インクのボールペンではっきり記入します。現行見本では訂正印は不要です。訂正項目によって別途手続きが必要な場合があるため、年金事務所等へ連絡します。
勤務先・加入期間など、印字された年金加入記録実際と異なる箇所に二重線を引いて訂正します。事業所の所在地または国民年金加入当時の住所の欄も記入し、提出前に年金事務所へ相談します。
自分で書き込んだ内容の書き間違い日本年金機構の一般FAQでは、黒のボールペンで二重線を引き、楷書ではっきり修正するよう案内しています。現行見本の「訂正印は不要」という記載は印字内容の訂正についての注記です。自筆部分で判断に迷う場合は提出前に確認します。

印字内容を訂正する手順

手元の請求書が「令和8年4月以降送付分」かを確認します。日本年金機構の公式ページでは、令和8年3月以前と令和8年4月以降で見本・記入例が分かれています。

間違っている印字箇所に二重線を引きます。修正テープで消すのではなく、請求書に示された二重線による方法を使います。

黒インクのボールペンで、正しい内容を楷書ではっきり記入します。鉛筆や、摩擦などで消えるインクのペンは使用しません。

印字内容の訂正に訂正印は押しません。現行の事前送付用請求書には「訂正印は不要」と明記されています。

訂正した項目を年金事務所等へ伝え、住所・氏名・加入記録などの別途手続きが必要か確認します。必要な手続きは訂正した項目や現在の登録状況により異なるため、請求書の訂正だけで完了すると決めつけないことが大切です。

年金加入記録の印字が違う場合

事前送付用請求書の「年金の加入状況」欄では、印字された勤務先や加入期間が実際と異なる箇所を二重線で訂正します。訂正した場合は、「事業所(船舶所有者)の所在地または国民年金加入当時の住所」欄も記入するよう、現行見本に示されています。

自分で書き間違えた場合

印刷した届書を手書きで修正する場合、日本年金機構の一般FAQは、黒のボールペンで二重線を引き、楷書ではっきり修正する方法を案内しています。修正テープや消えるペンではなく、訂正後の内容が明確に読めるようにします。

一方、令和8年4月以降送付分の老齢年金請求書で「訂正印は不要」と明記されているのは、あらかじめ印字された内容を訂正する説明部分です。自分で記入した箇所の訂正印について不安がある場合は、提出前に年金事務所へ確認すると確実です。

年金事務所へ連絡するときに整理すること

相談時に訂正箇所を説明できるよう、次の情報を整理します。

日本年金機構の年金事務所・相談窓口を探す個人の年金相談は原則として全国どこの年金事務所でも受け付けています。所在地や受付案内を確認してから相談してください。

よくある質問

印字が違うだけで、新しい請求書を再発行してもらう必要はありますか。

現行見本は、異なる印字内容を二重線で訂正する方法を案内しているため、印字の誤りだけで直ちに再発行が必要とは限りません。ただし、訂正項目によって別途手続きが必要な場合があるため、年金事務所等へ連絡してください。

修正テープを使ってもよいですか。

日本年金機構の案内は二重線による訂正を示しています。修正テープで消さず、黒インクのボールペンで二重線を引き、正しい内容をはっきり記入してください。

加入記録の勤務先名や期間が違う場合も同じですか。

二重線で訂正する点は同じですが、事業所所在地または国民年金加入当時の住所の記入も必要です。加入記録に空白や誤りがある場合は、郵送前に年金事務所へ相談してください。

提出前の最終確認

訂正後は、次の順に確認します。

公式情報は2026年8月15日に確認しました。個別の登録状況や訂正項目によって必要な手続きが変わるため、判断に迷う場合は提出前に日本年金機構の年金事務所等へ確認してください。