初診の病院で受診状況等証明書が取れなくても、すぐに請求を諦める必要はありません。日本年金機構の案内に沿って、受診状況等証明書が添付できない申立書に第三者証明や診察券・領収書などの参考資料を添えて、年金事務所へ提出します。20歳以降と20歳前で必要な組み合わせが異なります。2026年9月16日時点の公式情報で確認しています。

症状と前提を確認します

障害年金では、障害の原因となった傷病で初めて受診した日である初診日を明らかにする必要があります。通常は初診時の医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を提出します。初診日は年金の種類や保険料納付要件の確認、障害認定日の起算に使われるため、初診日が確定できないと審査が進みません。全国共通の原則です。

初診時の医療機関の証明を得ることが難しいよくある状況

  • 病院が閉院・廃院し、連絡先や紹介先が分からない
  • カルテ保存期間の経過などで廃棄済みと言われた
  • 転医から長期間が経ち、初診時の記録が残っていないと言われた
  • 2番目以降に受診した病院の記録は残っている

20歳以降と20歳前で必要な書類が違います

初診日が20歳以降にある場合と20歳前にある場合で、用意する書類の組み合わせが分かれます。請求される方の状況に応じて、いずれかの方法で初診日証明書類を用意します。用意した書類に基づき、申立ての初診日を認められるかどうか判断されます。提出すれば必ず認められるものではありません。

20歳以降と20歳前の初診日証明の分岐
区分必要な組み合わせポイント
20歳以降に初診日がある場合申立書+第三者証明2通+参考資料第三者は三親等内の親族不可。直接見た・当時聞いた・5年以上前に聞いたのいずれかが必要です
20歳以降に初診日がある場合の別法申立書+初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明1通担当医師・看護師等が直接見た受診状況の申立てが必要です
20歳前に初診日がある場合2番目以降の医療機関の受診状況等証明書または診断書受診日から障害認定日が20歳到達前である確認と、その受診日前に厚生年金加入がないことが条件です
20歳前に初診日がある場合の別法申立書+第三者証明2通、または医療従事者による第三者証明1通20歳前の時期の受診状況の申立てが必要です

回復手順:申立書・第三者証明・参考資料をそろえます

まず初診の医療機関に、受診状況等証明書の作成が本当にできないか確認します。廃院・統合・カルテ廃棄の理由を具体的に聞き、2番目以降の医療機関に記録が残っていないかも確認します。断られた経緯は申立書の記入に使います。

受診状況等証明書が添付できない申立書に必要事項を記入します。初診の医療機関名、受診時期、添付できない理由、申立てる初診日などを裏面の記入方法に沿って書きます。記憶が曖昧な部分は推測で断定せず、分かる範囲で正確に書きます。

初診日に関する第三者証明を用意します。20歳以降の初診では2名の第三者が必要です。請求者の三親等内の親族はなれません。第三者の方は記入要領に沿って、直接見て認識していた受診状況、または請求者や家族から当時聞いていた受診状況、または請求時から概ね5年以上前に聞いていた受診状況のいずれかを申し立てます。

初診日頃に受診した医療機関の医療従事者に頼める場合は、医療従事者による第三者証明1通で進める方法もあります。担当医師・看護師等が直接見ていた受診状況の申立てが必要です。三親等内の親族はなれません。

申立てた初診日について客観性が認められる参考資料を集めます。診察券、入院記録、医療機関や薬局の領収書、健康保険の給付記録やレセプト、生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書、障害者手帳の申請時の診断書、交通事故証明書、健康診断の記録、医療情報サマリーなどが例です。あるものを組み合わせます。

年金請求書と障害状態を確認する診断書と合わせて、お近くの年金事務所や年金相談センターへ提出・相談します。20歳前初診で厚生年金加入期間がある場合や、一定期間の証明など別の方法が必要な場合は、窓口で該当する分岐を確認します。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。

参考資料のチェックリスト

初診日に関する参考資料のチェックリスト

20歳前の初診で2番目以降の証明がある場合

20歳前に初診日がある場合で、2番目以降に受診した医療機関の受診状況等証明書または診断書があるときは、その受診日から障害認定日が20歳到達前であることが確認でき、その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合に、申立てた初診日が認められます。例えば2番目以降の受診日が18歳6か月前にある場合などが該当します。18歳6か月前に障害者手帳の交付を受けている場合なども条件があります。20歳前の初診でも厚生年金加入期間の初診である場合は、20歳以降の方法での対応が必要です。

窓口・郵送と相談先

提出や相談はお近くの年金事務所や年金相談センターで行います。請求書や診断書の様式、受診状況等証明書、申立書、第三者証明の様式は日本年金機構の診断書・関連書類のページから入手できます。郵送で出す場合も、記入漏れや参考資料の不足があると確認に時間がかかるため、事前に窓口へ相談すると安心です。

よくある質問

申立書だけ出せば初診日は認められますか?

いいえ、申立書だけでは認められません。申立書に加えて、第三者証明や参考資料など客観性が認められる資料が必要です。用意した書類に基づき初診日として認められるかどうか判断されるため、あるものを組み合わせて提出します。

家族に第三者証明を頼めますか?

請求者の三親等内の親族は第三者証明を行えません。友人、知人、職場の方、初診日頃の受診を直接見ていた方や当時話を聞いていた方などにお願いします。初診日頃に受診した医療機関の医療従事者に頼める場合は、1通の証明で進められる場合があります。

初診の病院名が分からない場合も請求できますか?

記憶にある範囲で申立て、2番目以降の医療機関の証明や参考資料、第三者証明を組み合わせて確認します。20歳前の初診では2番目以降の証明で認められる場合があります。その他の証明方法として、一定期間の始期と終期の資料や、5年以上前に作成されたカルテの写しなどで確認する方法もあります。難しい場合は年金事務所へ相談してください。

出典と確認日

障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類(日本年金機構)診断書・申立書・第三者証明の様式は日本年金機構の関連書類ページから入手できます。