資格確認書が届かないときは、まず自分が加入している医療保険者に確認してください。厚生労働省によると、資格確認書の様式や発行形態は保険者ごとに異なり、交付に関する情報や不明点は加入先の保険者へ問い合わせることになっています。
資格確認書が届かないときの確認順
次の順に確認すると、問い合わせ先と必要な対応を切り分けやすくなります。
申請なしで交付される主な人
厚生労働省は、当分の間、マイナ保険証を保有していない人や、マイナンバーカードを持っていても健康保険証利用登録をしていない人などに、資格確認書を無償で申請によらず交付すると案内しています。利用登録の解除を申請した人・登録解除者、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人も対象です。
申請によらない交付の対象として厚生労働省が挙げている人
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人
- 後期高齢者医療制度に加入している人や新たに加入する人(2026年7月末までの暫定措置)
一方、マイナンバーカードでの受診が難しく配慮が必要な人、マイナンバーカードを紛失・更新中の人は、申請による交付の対象です。後期高齢者医療制度に加入している人は、2026年8月以降の交付について、加入先の後期高齢者医療広域連合からの案内を確認してください。
問い合わせ先は「自分が加入する医療保険者」
問い合わせ先は厚生労働省ではなく、現在加入している医療保険者です。会社員の健康保険なら協会けんぽや健康保険組合、共済組合など、国民健康保険なら市区町村などの担当窓口、後期高齢者医療なら加入先の広域連合や担当窓口が窓口になります。保険者の名前が分からない場合は、手元の資格情報のお知らせ、マイナポータルの健康保険資格情報、加入時の案内で確認してください。
加入先へ電話やWeb窓口で確認するときは、次の順で伝えます。
問い合わせで確認する項目
- 資格確認書の交付対象に該当しているか
- 発送済みか、発送予定はいつか
- 登録されている送付先住所や送付先に問題がないか
- 届かない場合に再交付・交付申請が必要か
- 受診予定日までに資格確認書が間に合わない場合の受付方法
協会けんぽに加入している場合
協会けんぽでは、マイナ保険証を保有しておらず早急に資格確認書が必要なとき、利用登録解除・マイナンバーカード返納後に早急に必要なとき、紛失・き損したときなどに、資格確認書交付申請書を提出する案内があります。電子申請または紙で申請でき、紙の場合は加入している協会けんぽ支部へ郵送します。
協会けんぽの案内では、会社に勤めている人は不備がなければ申請書受付後1週間程度で勤務先に、任意継続の人は住所宛に届ける目安とされています。ただし、これは協会けんぽの案内であり、他の健康保険組合や国民健康保険にそのまま当てはまる日数ではありません。
関連情報協会けんぽの資格確認書交付申請書、電子申請、支部の提出先を確認する受診日が近いときの対応
受診日が迫っている場合は、資格確認書の到着を待つだけにせず、加入先の医療保険者へ早めに連絡してください。マイナ保険証を利用できる人はマイナンバーカードでの受付を確認し、利用できない人は資格確認書が未着であることを伝えて、保険者と受診予定の医療機関に当日の受付方法を確認します。資格確認書を受け取った後は、従来の健康保険証と同様に医療機関・薬局の窓口で提示します。
よくある質問
マイナンバーカードを持っているのに資格確認書が届かないのはなぜですか?
マイナンバーカードを持っているだけでは判断できません。健康保険証利用登録をしている人はマイナ保険証での受付が基本です。一方、利用登録をしていない人や、電子証明書の有効期限が切れた人などは、資格確認書の交付対象になり得ます。利用登録の状態と交付状況を加入先の医療保険者に確認してください。
資格確認書は申請しないと届きませんか?
対象者全員が申請するわけではありません。マイナ保険証を保有していない人などには、当分の間、申請によらず無償で交付されます。マイナンバーカードの紛失・更新中や、配慮が必要で申請した人などは申請による交付です。自分がどちらに該当するかは加入先の医療保険者に確認します。
資格確認書が届かないとき、どこへ連絡すればよいですか?
加入している医療保険者へ連絡します。保険者によって様式や発行形態が異なるため、厚生労働省では交付に関する不明点も同じ保険者へ問い合わせるよう案内しています。