結論:年金手帳を紛失しても、令和4年4月以降は年金手帳ではなく基礎年金番号通知書が再発行されます。原則は日本年金機構が管理する住所あてに郵送されますが、ご本人が年金事務所の窓口へ本人確認書類を持参すれば原則即日で受け取れます。お急ぎでなければ、住所地の市区町村役場や事業所経由、郵送、電子申請でも手続きできます。

症状と前提を確認します

次のいずれかに当てはまる方が対象です。 ・年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失・き損した ・氏名変更等で住民基本台帳の異動情報により新しい基礎年金番号通知書が必要になった ・就職・転職の入社手続きで基礎年金番号の提出を求められたが、手帳が見つからない 2022年4月以降、年金手帳は廃止され新規発行されません。既にお持ちの年金手帳は引き続き有効ですが、紛失時の再発行は基礎年金番号通知書になります。年金を受給中の方は、年金証書が基礎年金番号通知書の代わりとなるため、通常は再発行の必要がありません。

令和4年4月廃止後の基礎知識:年金手帳と通知書の違い

日本年金機構のFAQ(2022年12月5日更新、2026年8月26日確認)では、「令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。そのため、年金手帳をなくした場合、基礎年金番号通知書をなくした場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します」と明記されています。

提出先と提出方法の5つの分岐

ご自身の被保険者区分で提出先が分かれます。日本年金機構の手続き案内(2025年12月25日更新)では、次のように整理されています。

被保険者区分別の提出先
区分提出先経由
国民年金第1号・任意加入被保険者事務センター/年金事務所/住所地市区町村役場本人が直接または郵送・電子申請
厚生年金・船員保険の被保険者事務センター/管轄の年金事務所事業所経由または直接
国民年金第3号被保険者配偶者の事業所を管轄する事務センター/年金事務所配偶者の事業所経由
最後に加入が国民年金で第1号・任意加入だった方事務センター/年金事務所本人直接
最後に加入が厚生年金・船員保険だった方事務センター/年金事務所本人直接

提出方法は電子申請、郵送、窓口持参のいずれかです。電子申請は事業所向けオンラインサービスまたは電子申請・電子媒体申請の窓口から行えます。

必要書類と添付書類

申請書は「基礎年金番号通知書再交付申請書」(日本年金機構様式、Excel)を使用します。被保険者区分や氏名、基礎年金番号(分かる場合)、再交付理由等を記入します。

基本の提出物

  • 基礎年金番号通知書再交付申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  • 個人番号(マイナンバー)を記載して提出する場合は、マイナンバーが確認できる書類(住民票の写し等)と身元確認書類

添付書類の分岐

手続きの手順

自分の被保険者区分を確認する

現在加入中の制度が国民年金第1号・厚生年金・第3号・共済組合のいずれか、または最後に加入していた制度がどれだったかを確認します。区分で提出先が決まるため、事業所の総務や配偶者の勤務先にも確認します。

申請書を作成する

日本年金機構サイトから「基礎年金番号通知書再交付申請書」をダウンロードし、氏名、生年月日、基礎年金番号(分かる範囲で)、再交付を希望する理由(紛失・き損・氏名変更等)を記入します。入社時に申請する場合は、直前に使用していた事業所の名称・所在地を記入する欄に注意します。

本人確認書類を用意する

マイナンバーカードまたは運転免許証等の本人確認書類を用意します。マイナンバーを記載して郵送する場合は、表裏両面のコピーを添付します。代理人が手続きする場合は委任状も用意します。

提出先へ提出する

区分に応じた提出先へ電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで提出します。第1号の方は住所地市区町村でも受け付け、日野市では保険年金課で約15分・約1か月後に機構から郵送と案内されています。厚生年金・第3号の方は事業所経由が原則です。

交付方法を確認する

原則は管理住所あての郵送です。お急ぎで本人が年金事務所窓口へ行ける場合は、本人確認書類を持参すれば原則即日で交付されます。代理人や社労士、法定代理人、事業主経由の場合は、申請者本人の確認が取れる場合に限り窓口交付が可能です。

急ぎで番号だけ知りたいときの代替確認

再発行を待たずに基礎年金番号を確認したい場合は、次の書類で番号を確認できます。多くの手続きでは、番号が分かれば再発行の到着を待たずに入社手続き等を進められます。

番号が分かる代替書類の例

  • ねんきん定期便・ねんきん特別便
  • 国民年金保険料の納付書・口座振替額通知書
  • 国民年金保険料控除証明書
  • 年金証書(受給中の方は証書が通知書の代わり)
  • マイナポータルの「ねんきんネット」連携や年金事務所での口頭確認(本人確認書類持参)

窓口で即日受け取る場合の注意

即日交付は「申請者本人が年金事務所窓口で本人確認書類を提示した場合に限り可能」とされています。日野市の案内でも「ご本人が年金事務所でお手続きをすることで、基礎年金番号通知書が原則即日発行されます」とされています。

即日交付の条件

  • 申請書に氏名が記載された本人が来所すること
  • 運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類を提示すること
  • 代理人が来所する場合は、社労士(代理含む)、法定代理人、事業主・その事務員に限られ、それぞれ資格や代理権を証する書類が必要
  • 郵送での即日交付はできません。郵送は原則として管理住所あてに後日送付されます

事業主経由・共済組合など特殊なケース

厚生年金保険や第3号被保険者の再交付は、事業所経由が原則です。事業所の総務担当者が事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。手続き方法が分からない場合は、まず勤務先に確認します。

特殊なケースの相談先

  • 共済組合のみ加入の方は、共済組合用の基礎年金番号通知書の再交付となるため、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へ電話で用紙請求します
  • 海外居住等で管理住所あてに届かない方は、事業所あてに送付される場合があります
  • 氏名変更により住民基本台帳の異動情報で基礎年金番号通知書が必要になった場合は、同じ申請書で手続きできます

よくある質問

年金手帳はまだ使えますか?基礎年金番号通知書へ切り替える必要がありますか?

既に交付されている年金手帳は引き続き有効で、年金関係手続きの添付書類として使用できます。紛失していなければ、わざわざ基礎年金番号通知書へ切り替える手続きは不要です。紛失時に再発行されるものが基礎年金番号通知書に変わっただけです。

再発行に期限や手数料はかかりますか?

期限も手数料もありません。紛失に気づいたらいつでも申請できます。日野市の案内でも第1号・第3号いずれも期限・手数料は不要とされています。ただし就職等で番号が必要な場合は、入社手続きに間に合うよう早めに申請してください。

マイナンバーを記載しないで申請できますか?

できます。申請書に基礎年金番号を記載して提出する場合は、マイナンバーの記入は不要です。マイナンバーを記載して提出する場合のみ、マイナンバー確認書類と身元確認書類の添付が必要です。どちらで提出するかは、事業所や年金事務所の案内で選択できます。

郵送と窓口、どちらが早いですか?

最も早いのは本人が年金事務所窓口で手続きする方法で、原則即日交付されます。市区町村役場や事業所経由、郵送、事務センター経由の場合は、日本年金機構から管理住所あてに郵送されるため、日野市では約1か月かかると案内されています。お急ぎの方は年金事務所へご本人がお出かけください。

まとめと次の行動

年金手帳の紛失時は、令和4年4月以降は基礎年金番号通知書が再発行されます。ご自身の被保険者区分を確認し、第1号の方は市区町村または年金事務所・事務センターへ、第2号・第3号の方は事業所経由で基礎年金番号通知書再交付申請書を提出してください。本人が年金事務所窓口へ行けば原則即日で受け取れ、郵送等の場合は管理住所あてに後日届きます。急ぎで番号だけ必要なときは、ねんきん定期便や納付書等の代替書類で番号を確認し、並行して再発行の手続きを進めましょう。