退職後に国民年金第1号の資格取得届を14日以内に出し忘れても、気づいた時点で遡って提出できます。罰則はありませんが、資格取得日は退職日の翌日に遡り、その月分の保険料の納付義務が生じます。住所地の市区町村窓口・郵送・マイナポータルの電子申請のいずれかで速やかに手続きしてください。
手続きの概要
厚生年金に加入していた方が退職して次の会社に入らない期間や自営業者等になる場合は、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。手続きは国民年金被保険者関係届書(申出書)で住所地の市区町村に行い、日本年金機構で資格が登録されると加入月以降の納付書が送付されます。電子申請ならマイナポータルから日本年金機構へ直接送信でき、窓口や郵送でも手続きできます。
対象者
対象者を確認します
- 日本国内に住所があり20歳以上60歳未満で、厚生年金・共済組合に加入していない方
- 会社を退職し厚生年金資格を喪失した方(退職日の翌日が資格取得日)
- 厚生年金に加入する配偶者の扶養から外れた方(扶養解除日が資格取得日)
- すぐに再就職して再び厚生年金に加入した方は、就職先で資格喪失処理がされるため国民年金の喪失手続きは原則不要です(重複納付分は後日還付)
期限・提出先・申請方法を一目で確認
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 退職日の翌日から14日以内(日本年金機構)。勝浦町・大田区が明記する通り、期限を過ぎても遡って届出できます。 |
| 資格取得日 | 退職日の翌日(月末退職なら翌月1日、月中退職なら退職日の翌日) |
| 提出先 | 住所地の市区町村役場 国民年金担当窓口/年金事務所/日本年金機構事務センター(郵送時) |
| 申請方法 | 窓口、郵送、マイナポータル電子申請(マイナンバーカード)/大田区はLoGoフォームも可 |
必要書類
事前に用意する書類のチェックリスト
手順:14日を過ぎた場合の届出
手順1:資格取得日と遅延状況を確認する。退職日の翌日が資格取得日です。14日を過ぎているか、日本年金機構から「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届いていないかを確認します。
手順2:証明書と本人確認書類を用意する。資格喪失証明書がない場合は離職票や退職証明書で代替できます。世田谷区が案内する通り、扶養から外れた配偶者の手続きには扶養解除日が分かる証明書を用意します。
手順3:いずれかの方法で届出する。窓口は本人または世帯主が、郵送は国民年金被保険者関係届書+証明書写し+本人・番号確認書類写しを市区町村または年金事務所宛てに送付します。電子申請はマイナポータルから日本年金機構へ送信します。郵送の届出日は自治体が受付した日です。
手順4:届出後の納付書と保険料を確認する。世田谷区と大田区の案内の通り、届出後約1か月〜1か月半で日本年金機構から加入月以降の納付書が届きます。退職月分から国民年金保険料が発生し、未手続き期間も遡って納付対象になります。
14日を過ぎたときの影響と誤解しやすい点
大田区の案内では、加入手続きが遅れた場合でも送付された届書で手続きするよう案内されています。勝浦町も「期限を過ぎてもさかのぼって届出できる」と明記しています。保険料を納めすぎた場合(退職月に再就職して厚生年金と重複した等)は、日本年金機構から還付請求書が送付され手続きすると還付されます。納付状況の詳細は年金事務所へお問い合わせください。
窓口・郵送・電子申請の選び方
窓口はその場で不備を確認でき、本人確認が直ちに完了します。郵送は来庁が難しい場合に便利ですが、世田谷区が注意する通り郵便事故の責任は負えず、書類不備で返戻される場合があります。切手を貼った返信用封筒を同封すると受付控えを受け取れます。マイナポータル電子申請は来庁不要で迅速ですが、マイナンバーカードと対応スマホまたはICカードリーダが必要です。大田区のようにLoGoフォームで区役所へ電子申請できる自治体もあります。
注意点・よくある失敗
注意点
- 離職票の発行を待っている間に届出が遅れる ― 離職票が手元になくても退職証明書や資格喪失証明書で手続きできる場合があります。会社や年金事務所に相談してください。
- 再就職が決まっているので手続き不要と判断する ― 月をまたいで国民年金加入期間が1日でもある場合は手続きが必要です。4月1日に退職し4月16日に再就職した場合、4月1日分の加入手続きが必要です。
- 配偶者の扶養に入るため本人は手続き不要と誤解する ― 第3号被保険者は配偶者の勤務先経由で手続きしますが、配偶者が退職した場合はご自身が第1号の手続きが必要です。
- 口座振替やクレジット納付の引き落としを止め忘れる ― 国民年金加入後は納付方法を選び直します。厚生年金加入中に使っていた給与天引きとは別に手続きが必要です。
よくある質問
14日を過ぎたら罰則や罰金はありますか?
日本年金機構と自治体の案内に罰則の記載はありません。勝浦町は期限を過ぎても遡って届出できると明記し、大田区は遅れた場合の案内届書での手続きを案内しています。ただし資格と保険料は遡って発生するため、速やかに手続きしてください。
離職票がまだ届いていません。何で代用できますか?
日本年金機構は退職直後の手続きでは離職票等で資格喪失日を証明する場合があると案内しています。世田谷区・大田区も資格喪失証明書がない場合は離職票や退職証明書で手続き可能としています。会社に健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書の発行を依頼するか、自治体指定の連絡票を会社に作成してもらってください。
郵送と電子申請、どちらが早いですか?
電子申請はマイナポータルから日本年金機構へ直接届き、手続きの簡素化・迅速化が見込めると日本年金機構が案内しています。郵送は市区町村または年金事務所が受付してから処理され、大田区の案内では手続き後1か月〜1か月半で納付書が届くとされています。不備がなければいずれも遡って資格が登録されます。