はい、併用できます。国民年金第1号被保険者の産前産後期間は、定額の国民年金保険料が免除されますが、付加保険料は納付できます。つまり、定額保険料は免除、付加保険料は月額400円を納めるという扱いです。産前産後免除の届出だけで付加保険料の申出まで完了するとは限らないため、両方の手続きを確認してください。
併用すると何が免除・納付になるか
| 項目 | 産前産後期間の扱い | 将来の年金への反映 |
|---|---|---|
| 定額の国民年金保険料 | 産前産後免除の届出により免除 | 免除期間も保険料を納付した期間として老齢基礎年金の額に反映 |
| 付加保険料 | 申出をした場合は月額400円を納付 | 付加年金額は年額で「200円×付加保険料を納付した月数」 |
| 組み合わせ | 定額は免除、付加保険料は納付 | 定額分の免除と付加年金の上乗せをそれぞれの制度に従って扱う |
産前産後免除が承認された期間は、老齢基礎年金の計算上、保険料を納めた期間として扱われます。付加保険料を納めた月は、将来の老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
併用できる人
次の条件を満たすか確認します。
- 産前産後免除の対象となる国民年金第1号被保険者である
- 出産日が2019年2月1日以降で、妊娠85日(4カ月)以上の出産に該当する
- 付加保険料の納付を申し出る。付加保険料は、国民年金第1号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者が対象
- 国民年金基金の加入員ではない
産前産後免除の期間を確認する
| 妊娠の区分 | 免除される期間 |
|---|---|
| 単胎妊娠 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間 |
| 多胎妊娠 | 出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間 |
産前産後免除の届出は、出産予定日の6カ月前からできます。出産後の届出も可能です。出産後に届け出る場合でも、付加保険料の開始月は産前産後免除の期間とは別に、付加保険料の申出月で決まるため注意が必要です。
申出と届出の進め方
出産予定日または出産日、単胎か多胎かを確認し、免除される月を把握します。出産前に届け出る場合は、母子健康手帳や医療機関の証明書など、出産予定日を確認できる書類を準備します。
住所地の市区町村・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出します。郵送や、対応している手続きでは電子申請も利用できます。出産後は、自治体で出産日などを確認できる場合、添付書類が原則不要となることがあります。
付加保険料を納めたいことを明示し、国民年金被保険者関係届書(申出書)で手続きします。提出先は市区町村の国民年金担当窓口、町村役場または年金事務所です。産前産後免除の届出と同時に相談する場合も、付加保険料の申出が受け付けられたか確認してください。
付加保険料は申出をした日の属する月分から始まります。郵送で提出した場合は、投函月ではなく提出先が申出書を受け付けた日の属する月分が基準です。納付書、口座振替などの納付方法と、初回の納付対象月を確認します。
申請先と必要書類
産前産後免除の届出先は、住民登録をしている市区町村・町村役場の国民年金担当窓口です。付加保険料の納付申出は、市区町村・町村役場または年金事務所が提出先です。日本年金機構は、個人向けの国民年金電子申請も案内していますが、利用できる手続きや添付方法は画面で確認してください。
準備するものの目安
- 産前産後免除の届書と、付加保険料納付申出に使う届書
- 出産前の届出なら、母子健康手帳または医療機関が発行した出産予定日の証明書
- 出産後の届出なら、戸籍謄(抄)本、出生受理証明書、住民票、母子健康手帳など。自治体で確認できる場合は原則添付不要
- 基礎年金番号を確認できるもの、またはマイナンバーと本人確認書類。提出先から求められた場合に準備
一般の保険料免除・納付猶予とは扱いが違う
付加保険料は、国民年金保険料の法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例を受けている場合は原則として納付できません。ただし、産前産後免除は例外で、付加保険料を納付できます。国民年金基金の加入員も付加保険料を納付できません。
次の状態なら、産前産後免除の例外に当たるかを確認します。
特に、一般の免除や納付猶予と産前産後免除を同じものとして扱わないことが大切です。付加保険料の申出後に別の免除が承認された、就職などで被保険者区分が変わったという場合は、付加保険料を続けて納められるか年金事務所へ確認してください。
よくある質問
産前産後免除なら、国民年金の支払いはすべてゼロですか?
定額の国民年金保険料は免除されますが、付加保険料を申し出た場合は月額400円を納めます。付加保険料を申し出なければ、付加保険料の納付は始まりません。
出産後に産前産後免除を届け出ても、付加保険料を過去の産前分にさかのぼって納められますか?
産前産後免除は出産後にも届け出られますが、付加保険料は申出月分から始まります。郵送の場合は提出先の受付月が基準です。産前産後免除の対象期間すべてについて付加保険料をさかのぼって納められるとは限らないため、申出月と受付月を確認してください。
産前産後免除の届出だけで付加保険料も申し込めますか?
制度上は別の確認が必要です。産前産後免除の届出に加えて、付加保険料納付の申出が受け付けられたかを窓口や年金事務所で確認してください。
付加保険料を納めると将来いくら増えますか?
付加年金額は、年額で200円に付加保険料を納付した月数を乗じて計算します。例えば12カ月納めた場合は年額2,400円が老齢基礎年金に上乗せされる計算です。