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出産手当金の申請を会社がしてくれないときの対処法|2年時効は日ごと起算・支部へ直接提出と分割申請のコツ【2026年最新】
出産手当金は休業した日ごとにその翌日から2年で時効になりますが、期限内であれば会社が事業主証明をしてくれない場合でも加入先の協会けんぽ支部や健康保険組合へ直接相談し、申立書等の代替資料で申請できます。産前42日・産後56日の支給範囲、分割申請の手間、退職後1年継続要件、10営業日以内の審査、電子申請と郵送の提出先の違いを2026年8月25日確認の公式情報で解説します。