電子証明書の更新案内(有効期限通知書)が届かなくても、有効期限の3か月前の翌日から住民登録のある市区町村窓口で更新できます。通知書がなくてもマイナンバーカードがあれば手続きは可能です。
この記事の結論
電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までで、有効期限の3か月前の翌日から更新できます。有効期限通知書は期限の2~3か月前を目途にJ-LISから送付されますが、住所変更や郵便事情で届かない場合でも更新は可能です。持ち物は原則マイナンバーカードのみで、通知書はお持ちであれば持参します。更新は市区町村窓口のみで手数料は無料です。暗証番号を忘れた場合も窓口で再設定できます。
有効期限と更新可能期間の基本
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限は別に設定されています。デジタル庁とJ-LISの公式情報で次のとおり整理されています。
| 区分 | 有効期限 | 更新可能期間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| マイナンバーカード | 発行時に18歳以上:発行から10回目の誕生日まで/18歳未満:5回目の誕生日まで | 有効期間満了まで3か月未満になった日から(カードは4通りの申請方法) | 無料 |
| 電子証明書(署名用・利用者証明用) | 年齢問わず発行から5回目の誕生日まで | 有効期間満了まで3か月未満になった日の翌日から(例:4月1日満了→1月2日から) | 無料 |
通知書が届かない主な原因
有効期限通知書はJ-LISから住民票の住所へ普通郵便等で送付されます。届かないときは次が考えられます。
届かない原因
- 住民票の住所と現住所が異なる(転入・転居後の住民票の異動が未手続き)
- 郵便の転送期間が終了している、または転送不可の郵便物として差し戻しされた
- 不在で受け取れず保管期間を過ぎて返戻された(更新時期前に誤来庁を防ぐため、更新開始日以降に到着するよう発送されています)
- 同居家族が受け取り保管している
- 通知書の発送時期前である(期限の2~3か月前が目安のため、それ以前は未発送です)
J-LISの案内では、何らかの事情でお届けできなかった通知書は住民登録のある市区町村に戻るとされています。まずは市区町村窓口に返戻されていないか確認します。
届かないときの確認手順(3ステップ)
有効期限を自分で確認する。カード券面に印字された有効期限(電子証明書は券面に手書きまたは追記欄)、またはマイナポータルにログインし「マイナンバーカード」から電子証明書の有効期限を確認します。通知書がなくても期限が分かれば更新時期を判断できます。
住民票の住所を確認する。現住所と住民票の住所が一致しているか確認します。異なる場合は、先に住所異動の手続きが必要です。郵便物の転送設定も併せて確認します。
住民登録のある市区町村窓口へ問い合わせる。返戻の有無を確認し、有効期限の3か月前の翌日以降であれば、通知書がなくても予約の要否を確認のうえ来庁します。大田区の例では予約不要ですが、市区町村により予約制の場合があります。
本人と代理人の手続きと持ち物
電子証明書の更新は対面での本人確認が必要なため、市区町村窓口でのみ手続きできます。オンラインでは完結しません。
| 区分 | 来庁者 | 必要なもの | ポイント |
|---|---|---|---|
| 本人が手続き | 本人 | ・有効期間内のマイナンバーカード(必須)・有効期限通知書(あれば)・数字4桁と英数字6~16桁の暗証番号(忘れた場合は窓口で再設定可) | 通知書がなくても手続き可能。暗証番号入力が必要です |
| 代理人が手続き | 代理人 | ・申請者の有効期間内マイナンバーカード・照会書兼回答書(申請者が住所・氏名・暗証番号を記入し封入・封かんしたもの)・代理人の顔写真付き本人確認書類・有効期限通知書(あれば) | 有効期限通知が届かない場合は、市区町村に照会書兼回答書の郵送を依頼します。暗証番号に誤りがあると即日更新できません |
有効期限の確認方法(3つの方法)
通知書が手元になくても、次の方法で期限を確認できます。
| 方法 | 確認できること | 補足 |
|---|---|---|
| カード券面 | マイナンバーカード本体の有効期限は券面に印字、電子証明書の期限は券面の追記欄に手書き | 交付時に市区町村で記入、または自身で記入します |
| マイナポータル | 電子証明書の有効期限 | ログイン後トップページ「マイナンバーカード」から確認できます |
| 券面事項表示AP・マイナポータルアプリ | カード内の電子証明書情報 | ICチップ読取りで確認できます |
通知書が届くまでの間も、これらの方法で有効期限を把握し、3か月前になったら窓口へ相談できます。
期限切れ後の扱いとマイナ保険証への影響
有効期限を過ぎても電子証明書の更新は可能です。ただし、期限切れから更新までの間は次のサービスが使えなくなります。
使えなくなる主なサービス
- 署名用電子証明書:e-Taxの電子申告・マイナンバーカードの運転免許証利用・旅券の電子申請等
- 利用者証明用電子証明書:コンビニでの住民票等の証明書交付・マイナ保険証としての利用・マイナポータル等へのログイン等
デジタル庁の案内では、電子証明書の期限が切れても、有効期限満了日の属する月の末日から3か月間はマイナ保険証として引き続き受診できます。ただし診療情報・薬剤情報の確認はできません。3か月を過ぎても更新していない場合や健康保険証がない場合は、申請不要で資格確認書が発行され、医療機関を受診できます。期限切れ後3か月以内に更新すれば、マイナ保険証の再登録は不要です。
窓口の混雑と手続きの所要時間
大田区の例では、電子証明書の更新は予約不要で、区役所本庁舎・カードセンター・各特別出張所(平日8時30分~16時30分、カードセンターは土日も一部開庁)で受け付けています。土日は大変混み合うため平日の利用が推奨されています。市区町村により受付場所・時間が異なり、予約制の自治体もあるため、事前に公式サイトで確認します。手続き自体は窓口でカードに新しい証明書を書き込むため、暗証番号の入力が順調であれば短時間で終了します。
よくある質問
有効期限通知書が届かなくても、本当に更新できますか?
はい、更新できます。J-LISの公式サイトでは「有効期限通知(有効期限通知はなくても手続き可能です)」と明記されています。大田区のよくある質問でも「有効期限通知書が届かないのですが、更新できますか。→届かなくても、有効期限切れの3か月前の日の翌日から更新できます」と案内されています。マイナンバーカードをお持ちのうえ、住民登録のある市区町村窓口へお越しください。返戻されていないかも併せて確認します。
有効期限の2~3か月前に通知が届くとのことですが、いつ更新に行けばよいですか?
電子証明書は有効期間満了まで3か月未満になった日の翌日から更新できます。例えば有効期限が2026年6月30日なら2026年4月1日から、4月1日までなら1月2日からが目安です(大田区の例:4月1日満了→1月2日から、5月30日満了→3月1日から)。通知書はこの更新開始日以降に到着するよう発送されています。通知を待たずに、券面やマイナポータルで期限を確認し、3か月前になったら窓口へ相談できます。
代理人でも電子証明書の更新はできますか?通知書が届いていない場合は?
代理人でも可能です。申請者本人が有効期限通知に同封の照会書兼回答書に住所・氏名・暗証番号を記入し、封入・封かんして代理人に渡します。通知書が届かない場合は、住民登録のある市区町村に照会書兼回答書の郵送を依頼してください。代理人は申請者のマイナンバーカード、封かん済みの照会書兼回答書、自身の顔写真付き本人確認書類を持参します。暗証番号に誤りがあると即日更新できないため正確に記入します。
更新を忘れて有効期限が切れてしまいました。どうなりますか?
期限後でも更新手続きは可能です。ただし期限切れの間はe-Tax、コンビニ交付、マイナ保険証としての利用等ができません。マイナ保険証は満了月の末日から3か月間は受診可能ですが、その間に更新するか、資格確認書での受診になります。3か月以内の更新であればマイナ保険証の再登録は不要です。お早めに市区町村窓口へお越しください。暗証番号を忘れた場合も窓口で再設定できます。
公式情報と確認日
本記事は2026年8月26日時点の公式情報に基づいて作成しています。自治体により受付場所・時間・予約の要否が異なるため、必ず住民登録のある市区町村の最新案内もご確認ください。