住所や氏名が変わったら14日以内(市外転入は転入届から90日以内)に住民登録のある市区町村窓口でマイナンバーカードの券面追記と署名用電子証明書の同時再発行をします。マイナンバーカード本体と住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)をお持ちください。

この手続きが必要な人・タイミング

マイナンバーカードをお持ちの方で、住民票の住所・氏名・生年月日・性別のいずれかに変更があった場合は、券面記載事項変更が必要です。全国共通の原則ですが、受付窓口や時間は市区町村により異なります。板橋区の公式情報(2026年8月26日確認)では「変更があった14日以内に、住民登録がある窓口にカードを持ってお越しください」と案内しています。

対象となる主なケース

  • 市内での転居(同一市区町村内の引っ越し)
  • 市外からの転入(他市区町村からの転入)
  • 婚姻・離婚等による氏名変更
  • 旧姓併記・生年月日や性別の訂正など住民票の4情報の変更

期限:14日と90日の違いと放置したときの影響

期限は変更の種類で異なります。杉並区と板橋区の公式情報で、期間と失効時の扱いが明確に示されています。

期限と失効の違い
区分期限の起算点手続き内容期限を過ぎるとどうなるか
同一市区町村内の転居・氏名変更等変更があった日から14日以内券面追記(追記欄に新住所・氏名を記載)カード情報が古いままとなり、コンビニ交付やe-Tax等で不具合の原因になります
市外からの転入(他市区町村からの引っ越し)転入届出日から90日以内転入に伴う継続利用・券面更新期間内に手続きしないとカードが失効し、再発行時に手数料1,000円がかかります(板橋区・奈良市)
国外からの転入住み始めた日から14日以内かつ転入届から90日以内継続利用・券面更新同様に90日を過ぎると失効します

署名用電子証明書が失効する仕組みと同時再発行

住所・氏名等の変更で自動的に失効するのは署名用電子証明書です。e-Taxの確定申告等で使う署名用が失効し、再発行が必要です。利用者証明用電子証明書は失効しません。杉並区と金沢市の公式情報で次のように説明されています。

電子証明書の扱い

  • 署名用電子証明書:氏名・住所・生年月日・性別の変更で失効します(15歳以上の方が対象)
  • 利用者証明用電子証明書:住所等の変更では失効しません
  • 券面追記と同時に新しい署名用電子証明書を付け直すことができます
  • 同時再発行には本人または法定代理人の来庁が原則必要で、任意代理人や暗証番号不一致の場合は照会書方式で即日完了しません(金沢市・杉並区)

金沢市の公式情報では「マイナンバーカードの券面記載事項の変更と同時に、新しい署名用電子証明書を付け直すこともできます」と案内しつつ、「本人または法定代理人の来庁が必要です。同一世帯の方や法定代理人以外の代理人が来庁した場合は、文書照会による再度来庁が必要です」と条件を明記しています。

手続きできる場所と方法

手続きは原則として窓口のみです。オンラインや郵送では完結しません。住民登録のある市区町村のマイナンバー担当窓口(区役所・市役所・市民センター・区民事務所)で受け付けています。自治体により窓口名・受付時間が異なりますので、事前に公式サイトでご確認ください。手数料は無料です。

手順:窓口での流れ

転入届・転居届・氏名変更の届出とあわせて、マイナンバーカードを持参し「券面事項の変更をしたい」と申し出ます。本人または同一世帯員が来庁し、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力します。

職員がカードの追記欄に新しい住所・氏名等を記載し、ICチップ内の券面事項補助APの情報を更新します。余白がなくなった場合は、無料でカード自体が再発行されます(金沢市)。

署名用電子証明書の再発行を希望する場合は、その場で新しい署名用電子証明書が発行されます。本人または法定代理人なら即日完了、同一世帯員が暗証番号を正しく照合できた場合も即日可能です。暗証番号を忘れた場合や任意代理人の場合は、照会書方式となり後日再来庁が必要です。

持ち物チェックリスト

窓口に持参するもの

代理人別の手続き分岐

誰が窓口に行くかで、当日完了できるかが変わります。公式情報で分岐が詳細に示されています。

代理人区分と即日可否
来庁者届出と同時か暗証番号照合即日完了
本人同時・別日どちらでも要(4桁)可能
同一世帯員転入・転居届と同時正しく照合できた場合可能(委任状があれば署名用も同時再発行可)
同一世帯員届出と別日要照会書兼回答書が必要で即日不可(奈良市)
法定代理人同時・別日要可能(代理権確認書類が必要)
任意代理人(別世帯・委任された方)問わず要文書照会で2〜3回来庁が必要、即日不可

暗証番号を忘れた・ロックしたとき

住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を忘れた場合でも、窓口で再設定できます。杉並区の公式情報では「暗証番号がわからない場合や既にロックがかかっている場合」の案内ページへ誘導し、金沢市の公式情報では「暗証番号をお忘れになった場合でも、その場で再設定していただけます」と案内しています。事前に暗証番号の控えを確認しておくと手続きがスムーズです。

追記欄の余白がない場合

転居や氏名変更を繰り返して追記欄の余白がなくなった場合は、無料でマイナンバーカードの再交付(再発行)が受けられます。カード自体を新しく作り直すため、手続きは同じ窓口で行います。金沢市の公式情報で「追記欄の余白がなくなった場合は、無料でマイナンバーカードの再発行が受けられます」と案内されています。

よくある失敗と注意点

注意点

  • 転入届だけ出して券面更新を忘れる — 90日を過ぎるとカード失効で手数料1,000円がかかります
  • 署名用電子証明書の再発行を忘れる — e-Taxやマイナポータルの署名でエラーになります。券面更新と同時に必ず再発行してください
  • 暗証番号を封緘せずに委任状を出す — 杉並区では照会書方式になり当日完了しません
  • 任意代理人が即日完了できると思って来庁する — 文書照会で2〜3回の来庁が必要です
  • 転送届を出したままにする — 照会書は「転送不要」郵便で住民票の住所に届くため、転送設定中は届きません

受付時間と事前確認のポイント

受付時間は自治体により異なります。例えば杉並区は区役所東棟1階と区民事務所で曜日・時間が異なり、板橋区は区役所南館2階と各区民事務所で受付しています。混雑する曜日・時間帯(祝日明け、大安、昼前後)を避け、事前に公式サイトで窓口と持ち物を確認してください。自治体により必要書類の細目が異なるため、住民登録のある市区町村の最新ページをご確認ください。

よくある質問

住所変更後、14日を過ぎても手続きできますか?

過ぎても手続きは可能ですが、カード情報が古いままとなるため、コンビニ交付や健康保険証利用、e-Taxの署名などで不具合が出る可能性があります。市外転入で90日を過ぎるとカード自体が失効し、再発行に手数料1,000円がかかります。気づいたら速やかに窓口へお越しください。

署名用電子証明書だけ再発行したいのですが、券面更新と別にできますか?

住所等の変更に伴う署名用電子証明書の再発行は、原則として券面記載事項変更と同時に行います。別日に行う場合は、照会書兼回答書が必要になるなど手続きが増えるため、変更届と同時に窓口で「署名用電子証明書も再発行したい」と申し出るのが確実です。

家族が代理で手続きできますか?

同一世帯員であれば、転入・転居届と同時に暗証番号が正しく照合できれば即日可能です。別世帯の任意代理人や暗証番号が不一致の場合は、文書照会で後日再来庁が必要です。法定代理人(親権者・成年後見人等)は代理権確認書類があれば即日可能な場合があります。

この記事は杉並区・金沢市・板橋区・奈良市の公式情報を基に、全国共通の原則を整理しました(2026年8月26日確認)。市区町村により窓口名・受付時間・細かな持ち物が異なりますので、住民登録のある自治体の最新ページで最終確認のうえ手続きしてください。