署名用・利用者証明用電子証明書は発行から5回目の誕生日で失効します。期限を過ぎてもオンラインでは再発行できず、住民登録のある市区町村窓口で再発行が必要です。有効期限の3か月前の翌日から手続きでき、すぎても予約・更新は可能です。
手続きの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | マイナンバーカードに搭載の署名用・利用者証明用電子証明書(発行から5回目の誕生日) |
| 更新可能期間 | 有効期限の3か月前の翌日から(例:7月15日まで→4月16日以降) |
| 期限切れ後の扱い | 失効しても市区町村窓口で再発行可能。オンライン不可。 |
| 手続き場所 | 住民登録のある市区町村窓口(区役所戸籍課・特設センター等。予約制の自治体あり) |
| 手数料 | 無料 |
| 持ち物 | マイナンバーカード必須。代理人は追加書類が必要 |
| できなくなること | e-Tax・マイナポータル・コンビニ交付・健康保険証としての利用等(マイナ保険証は3か月猶予あり) |
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限の違い
混同しやすいため、カード本体と電子証明書の期限を分けて確認します。デジタル庁が全国共通の原則を公開しています。
有効期限の違い
- マイナンバーカード本体:発行時に18歳以上は発行から10回目の誕生日まで、18歳未満は5回目の誕生日まで(令和4年3月31日までの20歳未満は5年)。
- 電子証明書(署名用・利用者証明用):年齢に関係なく発行から5回目の誕生日まで。
- カード券面に本体の有効期限は印字、電子証明書の期限は券面に手書きまたはマイナポータル「マイナンバーカード」画面で確認できます。
- 在留期限のある外国籍の方は在留期限までとなる場合があります。
いつから更新できる?期限を過ぎた場合の扱い
電子証明書は有効期限の3か月前の翌日から更新できます。市区町村の案内で具体的に確認します。
更新期間のルール
- 受付開始日:有効期限の3か月前の翌日から(横浜市・大田区等の自治体が同基準を掲載)。
- 例:有効期限が7月15日→4月16日以降、4月1日まで→1月2日以降。
- 受付開始日より前に手続きすると「更新」ではなく「新規発行」扱いとなり、新しい電子証明書の有効期間が1年短くなるため注意が必要です。
- 有効期限が切れた後でも予約・手続きは可能で、予約IDが失効することはありません(横浜市)。J-LISも期限後の再発行が可能と案内しています。
期限切れでできなくなることとマイナ保険証の猶予
電子証明書の有効期限が切れると、オンラインで本人確認を伴う手続きが利用できなくなります。デジタル庁が影響と猶予期間を明示しています。
主な影響
- e-Taxでの確定申告・電子申請、マイナポータル、コンビニでの証明書交付、金融機関のオンライン口座開設等が利用不可。
- マイナ保険証としての利用も原則不可ですが、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、オンライン資格確認で保険資格情報のみ提供され、受診は可能です(診療情報・薬剤情報の確認は不可)。
- 3か月の猶予期間中に市区町村窓口で更新すれば、再度のマイナ保険証利用登録は不要(デジタル庁Q10)。
- 猶予を過ぎても、有効な健康保険証がなく更新もできない場合は、申請不要で資格確認書が発行され受診できます(デジタル庁Q9)。
必要なものと手続き場所
電子証明書の更新・再発行は住民登録のある市区町村窓口のみで可能です。オンラインではできません。横浜市の例では次のとおりです。
本人(15歳以上)が手続きする場合
- マイナンバーカード(必須)
- 設定している暗証番号(住民基本台帳用4桁、利用者証明用4桁、署名用6〜16桁英数字)を窓口で照合
15歳未満または成年被後見人の場合(法定代理人)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 戸籍謄本・登記事項証明書等の代理権を証明する書類
任意代理人の場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
- 回答書兼委任状(有効期限通知の封筒に同封。本人が全項目を記入し、暗証番号が分からないよう封をして代理人に預ける)
- 回答書兼委任状を紛失した場合は、事前に区役所へ問合せが必要
受付窓口は、市区町村により「マイナンバーカード特設センター」や「区役所戸籍課」等の名称で案内されます。予約制の自治体が多いため、事前にホームページで確認してください。横浜市は泉区・西区・緑区の区役所は予約不要、その他は原則予約(平日8:45〜17:00、第2・第4土曜9:00〜12:00)です。
手続きの流れ
有効期限を確認する(カード券面の手書き欄またはマイナポータルの「マイナンバーカード」画面)
有効期限通知書の案内を確認し、市区町村ホームページから予約する(予約制の場合)。通知書が届かない・紛失でも手続き可能です。
必要なものを持参し、住民登録のある市区町村窓口へ行く。職員案内に沿って暗証番号を照合し、電子証明書の再発行を受ける。
代理人で手続きするときの注意点
J-LISのFAQで、電子証明書の更新は代理人でも可能と案内されています。ただし、オンラインではなく窓口での対面確認が原則のため、委任状の扱いが厳格です。
代理人手続きのポイント
- 任意代理人は回答書兼委任状が必須。本人が自署し、暗証番号欄は封緘して代理人に渡します。
- 回答書兼委任状は有効期限通知書に同封されています。紛失時は市区町村へ連絡してください。
- 法定代理人は委任状ではなく戸籍・登記事項証明書等で代理権を証明します。
スマホ用電子証明書を利用している場合
スマホ用電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード用電子証明書と同一です。マイナンバーカード用が失効するとスマホ用も連動して失効します。市区町村窓口でカード用を更新した後、マイナポータルからスマホ用の更新・再発行の利用申請が必要です(デジタル庁Q14)。
よくある質問
有効期限を過ぎたらオンラインで更新できますか?
できません。電子証明書はオンライン本人確認に使うもののため、対面確認を経て発行する必要があるとデジタル庁が説明しています。J-LISもオンラインでの再発行は不可、市区町村窓口へ来庁してくださいと案内しています。
期限切れ後、いつまでなら同じカードで再発行できますか?手数料はかかりますか?
期限後でも同じマイナンバーカードで再発行できます。横浜市は期限後も予約・手続き可能と案内しています。手数料は無料です(デジタル庁Q12)。ただしカード本体の有効期限(10年/5年)を過ぎるとカード自体の更新(再申請)が必要です。
3か月前より早く更新するとどうなりますか?
更新ではなく新規発行扱いとなり、新しい電子証明書の有効期間が1年短くなります。横浜市や大田区が注意喚起しています。必ず有効期限の3か月前の翌日以降に手続きしてください。
暗証番号を忘れてしまいました。代理人でも再設定できますか?
窓口で再設定できます。代理人の場合、暗証番号を照合できないときは代理人の本人確認書類が2点必要になる場合があります。回答書兼委任状に暗証番号を記入できない場合は、事前に市区町村へ確認してください。
まとめと次の行動
電子証明書は5年ごとに更新が必要です。3か月前の翌日から市区町村窓口で更新でき、期限を過ぎても再発行できますが、オンラインでは手続きできません。期限切れ後はe-Taxやマイナポータルが使えず、マイナ保険証も3か月の猶予後は利用できなくなるため、早めに窓口で手続きしましょう。暗証番号や通知書を紛失した場合も、窓口で相談のうえ再設定・再発行が可能です。
関連情報デジタル庁:マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新関連情報マイナンバーカード総合サイト:電子証明書の更新期限を過ぎた場合関連情報横浜市:電子証明書の新規発行・更新について2026年8月21日時点の公式情報で確認しています。手続き場所や持ち物は市区町村により異なる場合があるため、住民登録のある自治体の最新案内も併せてご確認ください。