マイナンバーカードの電子証明書の更新は代理人でも可能ですが、照会書兼回答書に正しい暗証番号を記入して封入・封緘できない場合は、代理人による更新手続き自体ができません。暗証番号を忘れた場合は、まず暗証番号の再設定を済ませてから、改めて更新の代理手続きを行います。再設定は本人が窓口に行けるかどうか、片方の暗証番号が分かるかどうかで方法が異なります。

この記事の対象者と結論

電子証明書の有効期限通知書が届き、更新を家族など任意代理人に頼みたい方で、署名用電子証明書(英数字6~16桁)や利用者証明用電子証明書(数字4桁)などの暗証番号を忘れてしまった方が対象です。結論として、暗証番号を忘れたままの照会書兼回答書では更新できません。横浜市の案内のように、代理人による暗証番号再設定は文書照会方式で2回来庁が必要なため、時間に余裕を持って進める必要があります。

電子証明書の更新を代理人に頼む基本の流れ

全国共通の原則は、マイナンバーカード総合サイトが示すとおりです。申請者本人が、有効期限通知書に同封された照会書兼回答書に必要事項と暗証番号を記入し、付属の封筒に入れて封緘したうえで、代理人に預けます。代理人は、申請者本人のマイナンバーカードと自身の顔写真付き本人確認書類を持参し、市区町村窓口で手続きします。市区町村によっては事前予約が必要です。

代理人による更新の基本3点

  • 照会書兼回答書に正しい暗証番号を記入し、封入・封緘する
  • 申請者本人のマイナンバーカードを代理人に預ける
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類(原本)を持参し、市区町村窓口で手続きする(京都市はマイナンバーカードセンターまたは区役所・支所で要予約)

暗証番号を忘れた場合になぜ代理更新できないのか

京都市の「任意代理人による電子証明書の更新について」には、注意書きとして明確に区分されています。照会書兼回答書に記入する暗証番号は、カード受取時に設定した暗証番号を記入する必要があり、照合できない場合は手続きができません。さらに「以下の場合、同封された照会書兼回答書での更新手続をすることができません」として、①暗証番号を忘れた場合、②住所変更などカードの記載事項に変更がある場合、③照会書兼回答書の有効期限を過ぎている場合が挙げられ、いずれも事前にマイナンバーカードセンターへ問い合わせるよう案内されています。つまり、暗証番号を忘れた状態では、通常の代理更新ルートは利用できません。

暗証番号の状態と代理更新の可否
暗証番号の状態照会書兼回答書の記入代理更新の可否次に必要な手続き
正しい暗証番号が分かる正しく記入し封緘できる可能そのまま代理人が窓口で更新
暗証番号を忘れた・不明正しく記入できない不可(照合不備)先に暗証番号の再設定が必要
片方の暗証番号のみ分かる分かる方のみ記入できるが、忘れた方は照合不可当該証明書の更新は不可忘れた証明書の暗証番号を再設定してから更新

暗証番号を忘れたときの回復手順(分岐)

暗証番号は4種類(住民基本台帳用・券面事項入力補助用・利用者証明用・署名用)ありますが、更新で問題になるのは主に利用者証明用(数字4桁)と署名用(英数字6~16桁)です。数字4桁は3回、署名用は5回間違えるとロックがかかります。回復方法は、本人が窓口に行けるか、代理人に頼むか、コンビニ等が使えるかで分岐します。

現在の状況を確認する:どの暗証番号を忘れたか、両方とも不明か、片方は分かるか、ロック中かを整理します。有効期限通知書の到着状況と照会書兼回答書の有効期限も確認します。

再設定のルートを選ぶ:本人が行ける場合は即日窓口で再設定、行けない場合は代理人の文書照会方式、片方が分かる場合はコンビニ等のキオスク端末での再設定が可能かを確認します。

暗証番号を再設定した後、改めて照会書兼回答書に正しい暗証番号を記入し封緘して、代理人による電子証明書更新をやり直します。予約が必要な自治体では再予約も行います。

パターンA:本人が窓口に行ける場合(最も早い)

横浜市の案内では、本人が手続きする場合の持ち物はマイナンバーカードのみで、予約不要の窓口(マイナンバーカード特設センターや区役所戸籍課)で即時に暗証番号の再設定が可能です。本人が一度窓口で再設定すれば、その場で正しい暗証番号が分かるため、帰宅後に照会書兼回答書へ正しく記入し封緘して、代理人に更新を委任できます。

パターンB:本人が窓口に行けない場合(代理人の文書照会方式)

横浜市の「代理人が手続きする場合」は文書照会方式となり、2回来庁と数日を要します。1回目の来庁で代理人が申請し、本人自宅へ「照会書兼委任状」が郵送されます。本人が署名と暗証番号等を記入し、マイナンバーカードとともに代理人に再委任し、代理人が2回目の来庁で窓口で新しい暗証番号を設定します。この手続きで暗証番号を再設定した後に、改めて電子証明書更新用の照会書兼回答書を作成し直す必要があります。

パターンC:コンビニ等で再設定できる場合

横浜市の案内では、利用者証明用と署名用のいずれか一方の暗証番号が分かる場合に限り、コンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)でもう一方の暗証番号の再設定が可能です。詳細は公的個人認証サービスポータルサイトで確認できます。ただし、住民基本台帳用・券面事項入力補助用の4桁や、両方とも不明な場合、電子証明書が搭載されていない場合はコンビニでは再設定できず、窓口での手続きが必要です。

更新と暗証番号再設定で必要な持ち物

手続き別の持ち物と提出先
手続き主な持ち物提出先・備考
電子証明書更新(代理人)①本人のマイナンバーカード ②封緘済み照会書兼回答書 ③代理人の顔写真付き本人確認書類(原本)住所地の市区町村窓口(京都市は要予約)
暗証番号再設定(本人が窓口)本人のマイナンバーカードのみマイナンバーカード特設センター・区役所戸籍課(横浜市は予約不要)
暗証番号再設定(代理人・文書照会)①代理人の本人確認書類 ②本人のマイナンバーカード(1回目)→ 2回目は照会書兼委任状+マイナンバーカード特設センター・区役所(2回来庁、数日要する)
暗証番号再設定(コンビニ)マイナンバーカード、片方の分かる暗証番号コンビニ等のキオスク端末(条件を満たす場合のみ)

市区町村で異なる点と確認先

全国共通の仕組みはJ-LISとマイナンバーカード総合サイトが示していますが、窓口の名称、予約の要否、受付時間、電話番号は自治体により異なります。京都市ではマイナンバーカードセンターと区役所・支所で事前予約が必要であり、横浜市では特設センターが平日夜間や土日も対応しつつ水・木・第3土曜日翌日曜日は休所です。必ずお住まいの市区町村の最新案内か、マイナンバーカード総合サイトの案内に従い、事前に電話やホームページで確認してください。

よくある質問

代理人による電子証明書更新で暗証番号を間違えて書いたらどうなりますか?

京都市の案内のとおり、暗証番号の照合ができない場合はその場で更新手続きができません。暗証番号の初期化が必要となり、正しい暗証番号を記載した照会書兼回答書を再作成して再持参する必要があります。封緘前の段階で正しい番号を確認してください。

暗証番号を忘れたまま封筒を封緘して代理人に渡しても大丈夫ですか?

できません。京都市が示すとおり、暗証番号を忘れた場合は同封の照会書兼回答書での更新自体ができません。先に窓口で暗証番号の再設定を行い、正しい番号で封緘し直してください。

住所変更がある場合も同じ照会書兼回答書で更新できますか?

できません。京都市の注意書きでは、住所変更などカードの記載事項に変更がある場合も同封の照会書兼回答書での更新は不可とされています。別途、券面記載事項の変更手続きが必要です。事前に市区町村へお問い合わせください。

コンビニで署名用の暗証番号だけを再設定できますか?

利用者証明用(数字4桁)か署名用(英数字6~16桁)のいずれか一方が分かる場合に限り、もう一方をコンビニ等のキオスク端末で再設定できます。両方とも不明な場合は窓口での手続きが必要です。横浜市の案内と公的個人認証サービスポータルサイトで条件をご確認ください。

公式情報と確認日

次にやることチェックリスト

代理更新と暗証番号忘れのチェックリスト

当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する市区町村やマイナンバーカード総合サイトの最新案内をご確認ください。