マイナンバーカードの受け取りを代理人に頼むことは、病気や障害、75歳以上、要介護、長期入院、妊婦、施設入所、高校生などやむを得ない理由で本人が窓口に行けない場合に限り認められます。交付通知書(はがき)の回答書・委任状・暗証番号4種を本人が自筆で記入し、暗証番号欄に目隠しシールを貼って封筒で封緘したうえで、本人と代理人の本人確認書類、来庁困難を証する書類などを揃えて代理人が窓口へ持参します。仕事が多忙という理由では代理受取は認められません。

代理受取が認められる方・認められない方

マイナンバーカードの交付は原則本人が窓口で受け取ることが必要です。代理交付は例外的な取扱いのため、市区町村が定める「やむを得ない理由」に該当し、かつ必要書類がすべて揃っている場合に限り認められます。文京区と京都市、渋谷区の公式情報では次のように整理されています。

やむを得ない理由の例(自治体共通の原則)
区分例証明書類の例
高齢・障害・要介護75歳以上、障害者、要介護・要支援認定者年齢確認できる本人確認書類、障害者手帳、介護保険被保険者証・認定結果通知書
長期入院・施設入所3か月以上の長期入院、介護施設・福祉施設入所診断書・入院診療計画書・領収書、施設入所証明書、病院長・施設長の顔写真証明書
未成年・学生15歳未満、中学生、高校生・高専生、海外留学母子健康手帳、学生証・在学証明書、査証・留学先学生証の写し
成年被後見人等成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人登記事項証明書(3か月以内)+代理行為目録・代理権目録
妊婦・社会的参加困難妊婦、ひきこもり等で家庭にとどまる状態母子健康手帳・妊婦健診領収書、公的支援機関の職員が作成する顔写真証明書
長期出張・海外赴任長期出張、海外赴任・長期航行勤務先発行の長期出張証明書、査証の写し

代理受取に必要な書類チェックリスト

市区町村により細部は異なりますが、文京区と京都市の案内を統合すると次の書類が必要です。すべて原本が必要で、コピーは不可です。

全員が必須の書類

該当する方のみ必要な書類

手順1:交付通知書(はがき)の記入と封緘を本人が行う

交付通知書裏面の回答書欄(日付・住所・氏名)、委任状欄(本人住所・氏名、代理人住所・氏名)、暗証番号欄を本人が自筆で記入します。暗証番号は次の4種です。

暗証番号4種の内訳

  • 署名用電子証明書:英数字6文字以上16文字以下(大文字英字と数字を含む)
  • 利用者証明用電子証明書:数字4桁
  • 住民基本台帳用:数字4桁
  • 券面事項入力補助用:数字4桁

マイナンバーカード総合サイトのFAQでも、代理人が来庁する場合は本人が希望する暗証番号を記入し、目隠しシールを貼って渡すことが案内されています。法定代理人(15歳未満または成年被後見人等)が来庁する場合は、本人が記入できる場合でも法定代理人が記入し、暗証番号の記入は不要です。顔認証マイナンバーカードを希望する場合は暗証番号設定をしない選択も可能です。

暗証番号欄に目隠しシールを貼付します。剥がして貼り直しができないタイプのため、記入内容をよく確認してから貼ってください。目隠しされていない場合は受付できません。

記入済みの交付通知書を封筒に入れ、のり付けして封緘します。京都市と文京区、渋谷区がいずれも「封筒に入れて封入封緘」「封をのり付けして閉じた状態」と案内しています。封緘されていない場合も受取手続ができません。

身体の状況により本人が字を書けない場合は、本人意思を確認したうえで代理人による記名押印が可能です。この場合は交付通知書余白に署名できない理由(例:手が震えて自筆困難なため等)の記入が必須で、記名押印が必要になります。

手順2:本人・代理人の本人確認書類を準備する

本人と代理人ともに顔写真付き書類が最低1点必要です。市区町村共通で次の区分が使われます。

本人確認書類の区分(例:渋谷区・京都市)
区分例
A欄(顔写真付きの官公署発行)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(H24.4.1以降)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B欄(氏名+住所または氏名+生年月日を確認)資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、母子健康手帳、医療受給者証、学生証、社員証、生活保護受給証明書など

組み合わせの例

  • 本人の例:運転免許証(A)+旅券(A)、または運転免許証(A)+資格確認書(B)、または社員証(顔写真付きB)+資格確認書(B)+年金手帳(B)など
  • 代理人の例:運転免許証(A)+旅券(A)、または運転免許証(A)+資格確認書(B)※顔写真付きA欄1点以上が必須
  • 顔写真付き書類がない場合:顔写真証明書(病院長・施設長・ケアマネージャー等が作成)をB欄1点として利用できます

手順3:交付通知書を紛失したときは照会書兼回答書を請求する

交付通知書(はがき)を紛失・汚損した場合は、市区町村へ連絡して「照会書兼回答書」の送付を依頼します。京都市の案内では、申請者本人の住民票上の住所地へ転送不要扱いの郵便物として送付されます。船橋市では窓口または電話で請求できます。照会書兼回答書は次の場合にも必要です。

照会書兼回答書が必要になるケース

  • カード申請後から受取までの間に住所や氏名の変更があった場合
  • 在留期間の変更(更新)があった場合
  • 申請時に電子証明書の発行を希望せず、交付時に新たに発行を希望する場合

照会書兼回答書の取り扱いも交付通知書と同様で、本人が回答書・委任状・暗証番号を記入し、目隠しシールと封緘が必要です。

手順4:来庁困難を証する書類と代理権の書類を確認する

長期入院は診断書・入院診療計画書・領収書・診療明細書、障害者は障害者手帳・受給者証、要介護者は介護保険被保険者証・認定結果通知書、妊婦は母子健康手帳、高校生等は学生証・在学証明書、施設入所は入所証明書など、理由ごとに原本が必要です。15歳未満や成年被後見人等の法定代理による受取では、戸籍謄本や登記事項証明書(3か月以内)+代理行為目録も必要ですが、同一世帯や本籍が市区町村内の場合は省略できる場合があります。文京区と京都市の「来庁困難であると認められる理由と書類一覧」を必ずご確認ください。

事前相談・予約と受取場所の注意

渋谷区では代理受取を希望する人は必ず事前に渋谷区マイナンバーコールセンター(0120-56-0523)で相談・予約が必要で、予約がないと窓口に来ても交付できません。京都市でもマイナンバーカードセンターと区役所・支所の交付コーナーは事前予約制です。受取場所が本庁舎のみに限定される自治体もあるため、事前に住民票のある市区町村の案内で場所と予約方法を確認してください。

よくある質問

家族なら誰でも代理人になれますか?仕事が忙しいことを理由に頼めますか?

同居の家族でも委任状は必要で、理由が「仕事が多忙」「一時的な怪我や入院」では代理受取は認められません。75歳以上、障害、要介護、長期入院(3か月以上)、施設入所、妊婦、高校生・高専生、ひきこもり等、市区町村が定めるやむを得ない理由に該当する必要があります。文京区と京都市、渋谷区がいずれも「仕事は該当しない」と明記しています。

交付通知書の暗証番号欄は代理人が記入してもよいですか?目隠しシールは必要ですか?

暗証番号4種は必ず申請者本人が記入し、記入後に目隠しシールを貼って封筒で封緘して代理人に預けます。代理人が記入したり、目隠しや封緘がない状態では受付できません。15歳未満や成年被後見人等の法定代理人が来庁する場合は、法定代理人が記入し暗証番号の記入は不要です。自書できない場合は記名押印と余白への理由記入で対応できます。

交付通知書をなくしてしまいました。代理でも受け取れますか?

交付通知書を紛失した場合は、住民票のある市区町村へ連絡して照会書兼回答書の送付を依頼してください。京都市では住民票上の住所へ転送不要郵便で送付されます。照会書兼回答書が届いたら、交付通知書と同様に本人が回答書・委任状・暗証番号を記入し、目隠しシールと封緘をして代理人が持参します。紛失時は事前に電話で手続きをご確認ください。

公式情報と問い合わせ先

手続きの詳細は、住民票のある市区町村の公式案内が最も正確です。全国共通の原則はマイナンバーカード総合サイト、具体的な持ち物と予約要否は各市区町村の「代理人による受取」ページで最新情報をご確認ください。全国共通の原則です。自治体により必要書類や予約方法、受取場所が異なります。2026年8月22日時点の公式情報で確認しています。個別事情によって判断が異なるため、管轄窓口へご確認ください。

文京区:【代理人】マイナンバーカードの受け取りについて文京区の公式案内で持ち物一覧と記入方法を確認する京都市:本人がお越しになれない場合のマイナンバーカードの受取について京都市の手順と来庁困難を証する書類一覧を確認する