75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険(国民健康保険や勤務先の社会保険など)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者へ切り替わります。加入のための手続きは不要です。誕生日の前月頃に、お住まいの市区町村(都道府県後期高齢者医療広域連合)から資格確認書または資格情報のお知らせが郵送されるのが一般的です。ただし、社会保険の被扶養者だったご家族の保険や、保険料の納付方法には、確認や手続きが必要になる場合があります(2026年8月15日時点の公式案内に基づく)。

75歳になると、何が変わるのか

後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方を対象とする公的医療保険です。75歳の誕生日から被保険者になり、それまでの健康保険(国民健康保険や勤務先の社会保険など)の資格は失います(奈良市)。加入は自動で行われるため、市区町村や広域連合へ「加入します」と申し出る手続きはありません。

切り替えで変わる主な点

  • 保険の種類:国民健康保険・社会保険などから後期高齢者医療制度へ(自動的に切り替え)
  • 受診時の書類:資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)
  • 保険料:75歳の誕生日の翌月から後期高齢者医療保険料の支払いが始まる
  • 窓口負担:所得区分に応じて1割・2割・3割に分かれ、限度区分は資格確認書に記載される(奈良市)
  • 高額療養費:制度が変わるため、改めて振込口座の登録などが必要になる場合がある(奈良市)

結論:加入の手続きは不要

75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。加入の手続きは不要です(横浜市・奈良市・鹿児島市・国分寺市)。「手続きをし忘れた」という心配はありません。ただし、次に挙げることは自動では進まない場合があるため、個別に確認が必要です。

自動では進まないことがあるもの

  • ご家族が社会保険の被扶養者だった場合:新しい保険(国民健康保険など)への加入手続き
  • 保険料の納付方法:口座振替を希望する場合は申し込みが必要(自治体により異なる)
  • 限度額適用認定区分の併記手続き(鹿児島市)
  • 特定疾病療養受療証の切り替え(人工透析などで特例を受けている方)(奈良市・鹿児島市)
  • 高額療養費の支給口座登録(75歳前に登録していても、後期高齢者医療では改めて申請が必要な場合がある)(奈良市)

資格確認書・資格情報のお知らせが届く時期

75歳の誕生日の前月頃に、保険者である都道府県後期高齢者医療広域連合または市区町村から、受診時に使う書類が郵送されます。送付時期は自治体・広域連合によって異なります。主な自治体の例は次のとおりです。

自治体ごとの送付時期の例

  • 横浜市:誕生日の前月下旬頃。資格確認書は簡易書留、資格情報のお知らせは普通郵便で郵送
  • 奈良市:誕生日の前月に郵送。1日生まれの方は前々月
  • 鹿児島市:誕生日の前月末に郵送。1日生まれの方は前々月末
  • 国分寺市:75歳になる月の前月末までに郵送

2026年8月1日以降、受診時の書類はマイナ保険証の保有・利用状況などにより「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のどちらかが交付されます(神奈川県後期高齢者医療広域連合)。マイナ保険証を利用しない方には資格確認書、利用する方には資格情報のお知らせが交付されるのが原則です(国分寺市)。令和8年7月31日までは、マイナ保険証の有無にかかわらず全員に資格確認書が交付される暫定措置でした(鹿児島市・奈良市)。

ご家族(被扶養者)の健康保険の手続き

75歳になるご本人が勤務先の社会保険に加入していて、ご家族をその健康保険の被扶養者にしていた場合、ご家族も同時に資格を失います(奈良市・国分寺市)。ご家族は、新たに国民健康保険へ加入するか、他のご家族の健康保険の被扶養者になる手続きが必要です。

ご家族の状況別の手続き

  • 国民健康保険へ加入する場合:お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で加入手続きを行います。期限や必要書類は自治体の案内で確認してください
  • 他のご家族の健康保険の被扶養者になる場合:その健康保険組合・保険者で加入手続きを行います
  • これまで国民健康保険に加入していて、ご家族が引き続き国保に加入する場合:原則として手続きは不要です(奈良市)

保険料の支払い開始と納付方法

後期高齢者医療保険料は、75歳の誕生日の翌月から納め始めます(自治体により決定時期が異なり、4月・5月生まれの方は7月に決定・開始される例があります)(奈良市・鹿児島市)。加入直後は納付書または口座振替で支払い、その後、対象となる方は原則として年金からの天引き(特別徴収)へ切り替わります(奈良市)。

保険料で確認したいこと

  • 口座振替を希望する場合:資格確認書に同封される口座振替依頼書を金融機関の窓口などへ提出します(自治体により異なる)(奈良市)
  • 75歳前に国民健康保険で口座振替をしていた場合も、後期高齢者医療保険料では改めて登録が必要な場合があります(奈良市)
  • 特別徴収(年金天引き)の開始時期は誕生月により、75歳になった年の翌年4月・翌年10月・当年10月などに分かれます(奈良市)
  • 年金天引きを希望しない場合は、申し出により口座振替を継続できる自治体があります(奈良市)

必要になる場合がある手続き(例)

切り替え後に確認したい申請

  • 限度額適用認定区分の併記:入院などで窓口負担を限度額までに抑えたい場合に申請します(鹿児島市)
  • 特定疾病療養受療証の切り替え:人工透析などで現在の健康保険の特例を受けている方は、後期高齢者医療制度の受療証を申請します(奈良市・鹿児島市)
  • 高額療養費の振込口座登録:75歳前に国民健康保険で登録していても、後期高齢者医療では改めて支給申請書の提出が必要な場合があります。申請書は誕生日の前月に送付される書類に同封される例があります(奈良市)
  • 医療費の窓口負担割合:所得区分により1割・2割・3割に分かれ、限度区分は資格確認書に記載されます(奈良市)

よくある質問

75歳になる手続きをし忘れたらどうなりますか?

加入手続き自体は不要で、75歳になると自動的に被保険者になります(横浜市・奈良市)。「し忘れる」手続きはありませんが、ご家族の国民健康保険への加入や保険料の口座振替などは自動で進まない場合があるため、個別に確認してください。

資格確認書が届かない場合はどこに聞けばいいですか?

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口、または都道府県後期高齢者医療広域連合へ確認します。送付時期は自治体により異なるため、まず自分の自治体の案内を確認しましょう。資格確認書が届かないときの確認手順は関連記事をご覧ください。

マイナ保険証を持っていれば資格確認書は届きませんか?

2026年8月1日以降は、マイナ保険証の保有・利用状況などにより、資格確認書または資格情報のお知らせのどちらかが交付されます(神奈川県後期高齢者医療広域連合)。マイナ保険証を利用しない方には資格確認書、利用する方には資格情報のお知らせが交付されるのが原則です(国分寺市)。

公式情報と確認日

関連する手続きと次の行動

切り替え後に届く書類や保険料に関する手続きは、それぞれの確認手順をご覧ください。

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