資格確認書は、マイナ保険証を使わずに医療機関・薬局で健康保険の資格を確認するための書類です。届かないときは、①自分が交付対象か、②加入中の保険者はどこか、③発送・資格情報の登録状況の順に確認し、最後は保険者へ問い合わせます。
資格確認書とは
資格確認書は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人などに、加入している医療保険者が交付する書類です。医療機関や薬局の窓口で提示すると、従来の健康保険証と同じように健康保険の資格確認を受けられます。
厚生労働省「資格確認書について」制度の対象者と申請の要否は、厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」で確認できます。届く人・申請が必要な人
厚生労働省は、申請によらず交付する人と、申請により交付する人を分けて案内しています。ただし、様式・発行形態・発送時期は保険者によって異なるため、下表は全国共通の基本的な区分として確認してください。
| 状況 | 交付の基本 |
|---|---|
| マイナンバーカードを取得していない | 原則として申請によらず、無償で交付されます。 |
| マイナンバーカードはあるが、健康保険証利用登録をしていない | 原則として申請によらず、無償で交付されます。 |
| マイナ保険証の利用登録を解除した、または解除者である | 申請によらず交付する区分です。 |
| マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている | 申請によらず交付する区分です。 |
| 高齢・障害などでマイナ保険証による受診が難しい | 申請により交付されます。更新時は申請不要とされています。 |
| マイナンバーカードを紛失・更新中である | 申請により交付されます。 |
| 後期高齢者医療制度に加入している | 2026年8月以降の交付等は、加入する後期高齢者医療広域連合の案内を確認します。 |
マイナ保険証を持っていても、病気や障害などで顔認証付きカードリーダーの利用が難しい場合は、申請により資格確認書を交付できる区分があります。単に「使いたくない」という理由だけで申請できるかは、加入する保険者へ確認してください。
届いた資格確認書の使い方
医療機関・薬局の受付で資格確認書を提示します。マイナ保険証を使わない人は、資格確認書によって健康保険の資格を確認してもらいます。
資格確認書に記載された有効期限を確認します。有効期限は全国一律ではなく、保険者が5年以内で設定します。
資格確認書が届かないときの確認順
保険者ごとに発行形態や発送時期が異なるため、「何日で届くはず」と全国共通の期限で判断するのではなく、次の順番で確認します。
自分の交付区分を確認します。マイナ保険証の利用登録状況は、マイナポータルの「マイナンバーカードの健康保険証利用」から「申込状況を確認」「健康保険証としての登録状況」の順に確認できます。
現在加入している医療保険者を確認します。会社員や被扶養者なら協会けんぽ・健康保険組合、国民健康保険なら市区町村などが窓口の例です。転職・退職・扶養追加の直後は、以前の保険者ではなく現在の加入先へ確認します。
保険者へ、資格情報の登録状況、資格確認書の発行対象か、発送方法、送付先を問い合わせます。会社員の場合は、勤務先が資格取得の届出状況を確認できることもあります。
発行対象なのに届いていない場合は、保険者に再送、交付申請、受診までの代替方法を確認します。保険者が違えば申請書や提出先も変わるため、他の自治体や保険者の様式をそのまま使わないでください。
協会けんぽの場合の申請方法
協会けんぽでは、マイナ保険証を持っておらず早急に資格確認書が必要な場合、利用登録を解除・マイナンバーカードを返納した場合、資格確認書を紛失・き損した場合などに、資格確認書交付申請書を提出できます。これは協会けんぽの案内であり、他の保険者にそのまま当てはまるとは限りません。
協会けんぽへ申請するときの確認項目
受診日が近いときの代替確認
資格確認書が届く前に受診が必要で、マイナ保険証の受付ができない場合は、厚生労働省が案内する代替方法があります。利用できる方法は状況や医療機関によって異なるため、受付で確認してください。
マイナ保険証で受付できない場合の主な方法
- マイナンバーカードと、マイナポータルの資格情報画面をセットで提示する。ダウンロードしたPDFでもよいと案内されています。
- マイナンバーカードと、紙の「資格情報のお知らせ」をセットで提示する。「資格情報のお知らせ」単体では使えません。
- 初診で上記を持っていない場合は、医療機関・薬局で「被保険者資格申立書」の案内を受ける。
よくある質問
マイナ保険証を登録している人には、資格確認書は届かないのですか?
マイナ保険証を持っている人は、通常は資格確認書を申請によらず交付する区分ではありません。ただし、高齢・障害などでマイナ保険証による受診が難しい人や、マイナンバーカードを紛失・更新中の人は、申請により交付される区分があります。
資格確認書の有効期限は全国で同じですか?
同じではありません。厚生労働省は、有効期限を5年以内で保険者が設定すると案内しています。実際の期限は、届いた資格確認書の記載を確認してください。
届かないときは市役所に問い合わせればよいですか?
国民健康保険なら市区町村が窓口の例ですが、協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険なら加入先の保険者が窓口です。まず資格情報のお知らせ、マイナポータル、勤務先の案内などで現在の保険者を確認してください。
確認先を迷ったら
資格確認書が届かないときの最終チェック
制度の全国共通部分と、保険者ごとの発送・申請方法を分けて確認することが、資格確認書が届かないときの近道です。個別の加入資格や交付時期は、加入している医療保険者の最新案内を優先してください。
公式情報(2026年8月2日確認)
従来の健康保険証の経過措置終了後の受診方法は厚生労働省の案内、協会けんぽの発行時期・申請方法は協会けんぽの案内で確認しています。後期高齢者医療制度の2026年8月以降の詳細は、加入する後期高齢者医療広域連合の案内を確認してください。