高額医療・高額介護合算療養費の支給申請書が届かないときは、まず基準日である7月31日時点でどの医療保険に加入していたかを確認します。申請書は基準日時点の保険者が計算期間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療と介護の自己負担額を合算して作るため、年度途中で市町村や保険者が変わると計算に必要な情報が揃わず、自動でお知らせが作られないことがあります。該当に思い当たる場合は、基準日時点の保険者へ自己負担額証明書の要否と申請期限(基準日翌日から2年)を確認します。

高額医療・高額介護合算療養費とは

医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の自己負担額の合算が年間の限度額を超えた場合に、超えた額が支給される全国共通の制度です。食費・居住費・差額ベッド代は合算の対象外で、高額療養費や高額介護サービス費として既に支給された額は除いて計算します。70歳未満の医療費は、1か月・医療機関別・入退院別などで21,000円以上の自己負担のみが合算対象です。超えた額が500円以下の場合は支給されません(501円以上で支給)。

支給対象になる世帯の目安と限度額

限度額は基準日時点の所得区分で決まります。70歳以上の加入者がいる世帯と70歳未満のみの世帯で表が分かれ、70歳未満と70歳以上が混在する世帯は2段階で計算します。非課税世帯は310,000円や190,000円など低額に設定されています。

所得区分と年間の自己負担限度額の例
区分年間の限度額(世帯)備考
70歳〜74歳 一般世帯560,000円現役並み以外・非課税以外
70歳〜74歳 低所得Ⅱ(非課税)310,000円被保険者が非課税
70歳〜74歳 低所得Ⅰ(非課税・所得なし)190,000円複数介護利用時は310,000円の場合あり
70歳未満 区分エ(住民税課税・所得210万円以下)600,000円70歳未満の区分は所得で5段階
70歳未満 低所得(非課税)340,000円世帯全員が非課税

所得区分の判定は前年(1月〜7月は前々年)の所得を用いるなど細かいルールがあり、自己負担限度額の正確な区分は基準日時点の保険者で確認します。

申請書が届かない5つの主な原因

届かないときに多い原因

  • 計算期間中に市町村を転入・転出した(国民健康保険の保険者が変わった)
  • 計算期間中に国民健康保険から協会けんぽ等へ、またはその逆へ保険種別が変わった
  • 医療と介護のどちらか一方しか自己負担がなかった(両方に負担がある世帯のみ対象)
  • 合算額が限度額を超えておらず支給対象外、または超えた額が500円以下で支給なし
  • 70歳未満の医療費が21,000円未満のものばかりで合算対象に含まれていない

原因別の確認と対処法

基準日7月31日時点の加入保険者を確認する。健康保険証や資格確認書、後期高齢者医療の被保険者証で、7月31日にどの保険に入っていたかを確認します。死亡の場合は死亡日が基準日です。

計算期間中(8月1日〜翌年7月31日)の保険変更・転入出を思い出す。期間中に他市町村の国保や別制度の医療保険、別市町村の介護保険に加入していた期間があると、基準日時点の保険者だけでは計算が完結せず、お知らせが自動作成されません。

支給対象に該当しそうか概算する。家族全員の1年間の医療・介護の自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費支給分を除く)を合計し、世帯の限度額を超えているか、500円超の支給額が出るかを確認します。レセプトが21,000円以上かの判定も含め、迷う場合は概算のまま窓口へ相談します。

基準日時点の保険者へ照会し、自己負担額証明書の要否を聞く。該当しそうで翌年3〜4月を過ぎても届かない場合は、基準日時点の保険者(国保なら区役所保険年金課、協会けんぽなら加入支部、後期高齢なら広域連合)へ連絡します。期間中に他保険にいた場合は、そちらで自己負担額証明書の交付を受けてから申請します。

自己負担額証明書が必要になるケースと取り寄せ方

自己負担額証明書は、計算期間中に複数の医療保険や介護保険をまたいだ場合に、合算に必要な自己負担額を証明する書類です。名古屋市が示す手順では、次のように分岐します。

証明書の分岐

  • 基準日が国保・後期高齢で、期間中に別医療保険・別介護保険にいた → 別保険で証明書交付→基準日保険者で支給申請
  • 基準日が協会けんぽ等で、期間中に国保・後期高齢にいた → 区役所等で介護分の証明書交付→協会けんぽで支給申請
  • 板橋区の例:期間中に板橋区国保に加入した方は、以前の医療保険から証明書をもらい板橋区に提出

交付申請は「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」で行います。協会けんぽは支部、市区町村国保は区役所保険年金課が窓口です。証明書が揃わないと正しい合算ができず、支給見込みがあっても申請が進みません。

申請手続き:提出先・必要書類・期限

申請先は基準日時点の医療保険者です。介護保険分も医療保険窓口で一括して申請します。板橋区のように翌年4月上旬に届く申請書は、同封の返信用封筒で返送します。全員分の申請書を揃えて提出し、一部のみの受付はできません。

申請に必要なもの(自治体で多少異なります)

保険者別の窓口と通知時期の違い

加入している保険者で窓口と通知の運用が異なります。全国共通の計算期間と限度額は同じですが、通知の作成・送付主体が異なるため、照会先を間違えると確認に時間がかかります。

保険者と申請窓口・通知時期の例
基準日時点の保険者主な申請窓口お知らせ送付時期の例
国民健康保険(市区町村)区役所 保険年金課・保険年金業務担当京都市:翌年3月以降、名古屋市:2月下旬〜、板橋区:4月上旬
後期高齢者医療制度後期高齢者医療広域連合/市区町村担当窓口市区町村経由で案内(名古屋市は愛知県後期高齢)
協会けんぽ加入する都道府県支部支給対象者に通知(支部から)
健康保険組合・共済等各保険者の担当窓口各保険者の案内による

通知時期の例は自治体の運用例です。対象者抽出は基準日時点の保険者が行うため、基準日以前に転入したのに計算期間の一部が旧住所という場合は、旧保険者分の証明書がないと対象と判定されず通知が作られません。

支給方法とよくある誤解

支給額は、医療保険と介護保険の自己負担額の比率で按分され、それぞれの保険者から支払われます。国民健康保険では世帯主に、被用者保険では被保険者に、介護保険と後期高齢者医療では個人ごとに支払われる点も押さえます。「医療だけ」「介護だけ」の世帯は対象外、70歳未満の21,000円未満は合算に入らない点も誤解されがちです。

よくある質問

計算期間は毎年いつからいつまでですか?

毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月です。年度ではなく、この期間で医療と介護の自己負担を合算します。基準日は原則7月31日で、その時点で加入している医療保険者が計算します。

申請書はいつ届きますか?3月を過ぎても届かない場合は?

自治体で異なりますが、名古屋市は2月下旬、京都市は翌年3月以降、板橋区は4月上旬にお知らせを送付します。計算期間終了後すぐに届くものではありません。翌年3〜4月を過ぎても届かず支給対象に該当しそうな場合は、基準日時点の保険者へ照会し、他保険期間があれば自己負担額証明書の要否を確認します。

市町村を引っ越した場合、どこに申請しますか?

基準日7月31日に加入していた医療保険者へ申請します。計算期間中に旧市町村の国保や別制度に加入していた期間がある場合は、旧保険者で自己負担額証明書の交付を受け、その証明書を添えて基準日時点の保険者へ提出します。板橋区や名古屋市の公式案内でもこの分岐が示されています。

申請期限はいつまでですか?

基準日7月31日の翌日から2年間です。死亡の場合は死亡日が基準日となり、その翌日から2年です。名古屋市はこの期限を明記しています。期限を過ぎると時効で支給が受けられなくなるため、通知が届かない場合も期限内に照会・申請します。

500円以下だと支給されないのは本当ですか?

はい。合算額から限度額を引いた支給見込額が500円を超えない場合は支給されません。協会けんぽは501円以上で支給、名古屋市は500円を超えない場合は支給なしと案内しています。支給対象と判定されても通知が来ない一因になります。

まとめ:届かないときの次の行動

高額医療・高額介護合算療養費の申請書が届かないときは、①基準日7月31日時点の保険者を確認、②8月1日〜翌年7月31日の期間中の転入・保険者変更の有無を整理、③両保険に負担があるかと500円超かを確認、④該当しそうなら基準日時点の保険者へ自己負担額証明書の要否を含めて照会、という順で進めます。支給期限は2年あるため、慌てずに証明書を取り寄せて一括で申請します。通知が届く自治体の多くは2月下旬〜4月上旬が目安ですが、届かないことが制度上想定されている手続きのため、待つだけでなく照会で解決します。