子ども医療費助成の受給券は毎年8月1日に自動更新され、7月中旬~下旬にご自宅へ発送されます。8月中旬を過ぎても更新後の受給券が届かない場合は、住所変更や市民税未申告、転入直後の審査待ち、郵便の返戻などを順に確認し、住民登録のある市区町村のこども家庭課・子育て給付課へ再交付を相談してください。受給券が手元になく受診した場合でも、医療費を支払った日の翌日から2年以内(千葉市では5年と案内、必ず自治体に確認)に償還払いを申請すれば、自己負担額を除いた助成を受けられます。
受給券の更新は自動更新が原則です
多くの市区町村では、前年度の受給資格がある方を対象に、8月1日から有効の新しい受給券を7月下旬に自動で郵送しています。手続きが不要な一方、市民税額等の調査に同意していない方や、扶養人数の確認がとれない第3子以降などで無料券の判定ができない方は自動更新の対象外となり、案内文書の提出や多子世帯申告が必要です。
| 市区町村 | 発送日 | 更新方法 | 届かないときの目安 |
|---|---|---|---|
| 船橋市 | 7月17日(金) | 自動更新、7月下旬に新券を郵送 | 7月中に届かない場合は子育て給付課へ連絡 |
| 千葉市 | 7月下旬(各区保健福祉センターこども家庭課から) | 自動更新、8月1日有効の券を7月下旬に郵送 | 届かない方や第3子で無料券が届かない方は区のこども家庭課へ問い合わせ |
| 松戸市 | 7月24日(金) | 自動更新、7月末頃に8月1日有効の券を郵送 | 8月中旬を過ぎても届かない場合は子ども未来応援課児童給付担当室へ問い合わせ |
有効期間は原則8月1日~翌年7月31日です。高校3年生年代は翌年3月31日までとなる自治体があり、松戸市の案内でも年度末で18歳となるお子さんは3月31日までと明記されています。年度途中で出生や転入した方は、原則として申請から受給券が届くまでの医療費は償還払いで助成されます。
届かないときに確認する5つのポイント
上から順に確認してください。1つでも当てはまれば、その対処を優先します。
原因別に見る対処の分岐
市区町村により対応が異なります。必ずお住まいの自治体の最新案内を確認してください。
主な原因と次の行動
- 発送直後で数日かかっている:船橋市は一斉発送のため数日かかることがあると案内、松戸市も配達事情で前後すると案内しています。8月中旬までは到着を待ち、過ぎたら担当課へ電話で到着確認と再送の要否を相談します。
- 住所・保険・氏名・保護者に変更があった:船橋市では市内転居や保険変更で変更届が必要です。被保険者情報がわかる書類の写し(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル画面写し等)を添えて、オンラインまたは窓口で変更届を提出します。旧券は回収または破棄します。
- 市民税が未申告:千葉市は未申告では受給券を切り替えできないと明記、松戸市も未申告後に申告し非課税と確認できれば児童給付担当室へ資格変更届で負担額が200円から0円に変わる場合があると案内しています。まず市民税の申告を完了し、その後に担当課へ連絡します。
- 転入直後で審査中:船橋市は不足書類がそろってから2週間後に発送、転入の場合は千葉県外なら転入日、県内なら翌月1日から有効と規定があります。発券前の医療費は償還払いで助成されるため、領収書は1か月ごとに保管します。
- 返戻・転送不可:受給券は転送不要郵便で送られることがあります。新住所への転送がかからず返戻となるため、旧住所の郵便受けや役所からの返戻連絡の有無を確認し、担当課へ再送先の確認をします。
受給券の再交付を受ける手順
紛失・汚損・破損や届かない場合の再交付は、オンライン、窓口、郵送のいずれかで申請できます。
住民登録のある市区町村の担当課を確認します。例:船橋市は子育て給付課(市役所4階)または船橋駅前総合窓口センター14番窓口、千葉市は各区保健福祉センターこども家庭課、松戸市は子ども未来応援課児童給付担当室(新館9階)です。電話で「令和8年8月1日有効の受給券が届いていない」と伝えると到着確認と再交付の案内が受けられます。
再交付申請を提出します。オンラインは船橋市・松戸市などがGrafferまたはLOGoフォームで「再交付申請」を用意しています。窓口では対象児童または保護者の本人確認書類と、わかる場合は被保険者情報がわかる書類の写しを持参します。郵送の場合は申請書と本人確認書類のコピーを同封します。
受給券を受け取ります。船橋市では子育て給付課と船橋駅前総合窓口センターでの手続きは即日発券、その他の窓口やオンラインは約2週間でお子さんの住所へ郵送と案内されています。松戸市も児童給付担当室窓口のみ即日対応です。再交付までの間に受診した分は、次の償還払いで請求できます。
受給券が届く前に受診したときの償還払い
受給券を提示できず医療費を支払った場合でも、市区町村へ償還払いを申請すれば、保険診療の自己負担額から保護者負担額(多くの自治体で通院1回・入院1日300円、調剤無料、非課税世帯は無料)を除いた金額が助成されます。
償還払いの対象となる主な受診
- 千葉県外など制度外の医療機関を受診したとき(船橋市・千葉市とも対象)
- 受給券を忘れた・届く前に受診したとき
- 治療用装具や9歳未満の弱視用眼鏡等を医師の指示で作成・購入したとき(健康保険の給付決定後に申請)
- 学校管理下のけが等で日本スポーツ振興センター給付の対象とならなかったとき
申請は診療の翌月以降に1か月単位で行います。領収書は原本が必要で、通院は同月・同一医療機関で6回目、入院は11日目以降が無料となるため、無料回数の判定には当該医療機関の同月すべての領収書がそろっていないと正しく計算されません。松戸市の案内でも、全ての領収書の添付がないと回数カウントができないと注意されています。
| 市区町村 | 申請期限 | 申請先 |
|---|---|---|
| 船橋市 | 医療費を支払った日の翌日から2年以内 | 子育て給付課へ窓口または郵送(申請書+領収書原本+受給券コピー+口座情報等) |
| 千葉市 | 償還申請できる権利は5年で消滅 | 各区保健福祉センターこども家庭課へ持参または郵送 |
| 松戸市 | 期限は市の案内で要確認(千葉市の例に準じて早めに申請を推奨) | 子ども未来応援課児童給付担当室へ。電子申請で払い戻し申請が可能 |
注意点・よくある失敗
更新・再交付・償還払いで迷いやすい点
- 有効期限を過ぎた旧券を使い続けない:8月1日以降は新券が必要です。旧券での受診は償還払いが必要になることがあります。
- マイナ保険証等の提示を忘れない:現物給付は受給券とマイナ保険証等を同時に提示したときに適用されます。提示がないと10割負担となり、後で健康保険への療養費請求が先に必要になります。
- 健康保険証の写しだけで申請しない:船橋市・千葉市とも従来の健康保険証での受付を不可とし、資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル画面写しのいずれかを求めています。児童名・保険者番号・記号番号・被保険者名・資格取得日が記載されているか確認します。
- 第3子以降の無料判定で申告を忘れない:千葉市では扶養する子が3人以上でも市で確認できない場合は子ども医療費助成多子世帯申告書の提出が必要です。
よくある質問
受給券が届かない間に受診したら医療費は戻りますか?
はい。受給券が届く前に医療機関で医療費を支払った場合でも、償還払いで助成を受けられます。船橋市の例では支払日の翌日から2年以内、千葉市では5年で消滅と案内されています。必ず居住する市区町村の期限内に、領収書原本と受給券コピー等を添えて申請してください。
市民税を申告していないと受給券は届きませんか?
自治体が市民税額を確認できないと新券を切り替えられないことがあります。千葉市は未申告では切り替えできないと明記しています。未申告の保護者はまず市民税の申告を完了し、その後にこども家庭課へ連絡してください。松戸市では申告後に非課税と確認できれば、資格変更届で負担額が0円に変わる場合があります。
転入したばかりで受給券がまだありません。申請してからどのくらいで届きますか?
船橋市の例では不足書類がそろってから約2週間後に発送されます。千葉県外からの転入は転入日、県内からの転入は翌月1日から有効となるなど開始日が異なります。発券前の受診分は償還払いで助成されるため、領収書は1か月ごとに保管し、担当課へ到着予定を確認してください。
相談先と次の行動
受給券の発送状況や再交付、償還払いの可否は、必ず住民登録のある市区町村の担当課へ確認してください。電話の際はお子さんの氏名・生年月日・住所、現在の受給券の有無、転入日や市民税の申告状況、手元の領収書の有無を伝えると案内が早まります。