公的年金等の源泉徴収票は、令和7年分が令和8年1月8日(木)から15日(木)にかけてはがきで順次発送されます。電子交付を希望した方は1月6日〜7日にマイナポータルのお知らせへ送付されます。2月になっても届かない・紛失したときは、日本年金機構に登録されている住所宛てに再交付を申請できます。ねんきんダイヤル(0570-05-1165)、ねんきんネット、年金事務所・街角の年金相談センターのいずれかで手続きし、障害年金や遺族年金は所得税非課税のため送付対象外です。(2026年8月26日確認)
この記事でわかること・対象者
老齢年金・退職年金を日本年金機構から受給している方で、1月中旬を過ぎても源泉徴収票が届かない、紛失した、住所変更後に届かない、確定申告で必要だが手元にない、といった方に向けた一次確認と再交付の手順をまとめます。共済組合から年金を受給している方は窓口が異なるため、後段で分けて案内します。
対象と対象外の基本
- 対象:厚生年金保険・国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受給し、所得税が源泉徴収されている方
- 対象外:障害年金・遺族年金を受給している方(所得税非課税のため源泉徴収票は発行されません)
- 対象外:1年間を通して老齢厚生年金・退職年金が全額支給停止されている方、1年間を通して海外に住む非居住者の方(支払調書等が別送)
- 確認:受給中の年金から所得税が差し引かれていないときは送付されないことがあります(新潟市公式FAQで注意喚起)
届かないときに多い6つの原因と一次チェックリスト
日本年金機構、千葉市、新潟市の公式案内を統合すると、届かない原因は次のいずれかであることが多く、再交付前に1分で確認できます。
| 原因 | 確認ポイント | 次の行動 |
|---|---|---|
| 発送前・郵便事情 | 令和8年1月8日〜15日は順次発送。8日程度待つ旨が公式で案内 | 1月中旬〜下旬まで待つ。電子交付登録者は1月6日〜7日のマイナポータルも確認 |
| 登録住所の相違・転送不可 | 日本年金機構の登録住所宛に普通郵便で送付。転送不要郵便のため転居届の転送では届かない | 住所変更を年金事務所へ届け出たか、ねんきんネットの登録住所を確認 |
| 所得税が差し引かれていない | 源泉徴収税額が0円の場合は送付されないことがある | 年金振込通知書の所得税欄やねんきんネットで源泉徴収の有無を確認 |
| 全額支給停止中 | 1年間全額支給停止の方は送付対象外 | 支給停止事由(在職老齢等)を確認。支給再開後に送付 |
| 海外非居住 | 1年間非居住の方は源泉徴収票ではなく支払調書が1月下旬に別送 | 海外在住の方は支払調書の到着を待つ |
| 障害・遺族年金のみ受給 | 非課税のため発行なし | 老齢年金を受給していないか確認。共済組合分の有無も確認 |
令和7年分の送付スケジュール(はがき・電子・ねんきんネット)
日本年金機構の令和7年分案内(2025年12月23日更新)では、次のスケジュールが示されています。
送付スケジュール
- はがき:令和8年1月8日(木)から15日(木)にかけて順次発送。都道府県ごとの目安はPDFで公表。到着まで郵便事情を考慮し8日程度待つ。
- 電子データ(マイナポータル):令和8年1月6日(火)から7日(水)にマイナポータルのお知らせへ電子送付。対象は1月5日までに電子送付希望登録をした方。1月6日以降に希望する場合はねんきんネットから再交付申請で電子受取が可能。
- ねんきんネットでの内容確認:令和8年1月6日(火)から可能。画面で確認でき、PDF保存・印刷も可能。
2月になっても届かない・紛失したときの確認手順
慌てて再発行を依頼する前に、次の順で確認すると、窓口での照会がスムーズになります。
登録住所と年金証書記号番号を確認する。年金証書、改定通知書、年金振込通知書など日本年金機構が送付した書類に記載の基礎年金番号または年金証書記号番号(数字)を手元に用意します。住所変更後は新しい住所と転入日もメモします。
ねんきんネットで源泉徴収票の有無を確認する。マイナポータル連携またはねんきんネットIDでログインし、令和7年分の源泉徴収票が電子で確認できるか、再交付申請メニューが表示されるかを確認します。電子で確認できれば郵送を待たずに確定申告へ利用できます。
所得税の源泉徴収の有無を確認する。受給中の年金から所得税が差し引かれていない場合は送付されないことがあります。年金振込額や社会保険料控除の有無を振込通知書で確認し、非課税の障害・遺族年金のみでないかを切り分けます。
再交付の3つの方法と所要期間・持ち物
いずれの方法でも、源泉徴収票は日本年金機構に登録されている本人の住所宛に郵送されます。登録住所以外への送付はできません。
| ルート | 受付 | 所要期間の目安 | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| ねんきんネット | マイナポータル連携またはねんきんネットIDで24時間申請。令和8年1月6日から令和7年分が申請可能 | 郵送は申請から1週間+配達日数、電子は3〜5営業日 | 基礎年金番号、年金コード、生年月日等の登録情報 |
| 電話(ねんきんダイヤル・自動音声) | ねんきんダイヤル0570-05-1165(050からは03-6700-1165)月曜8:30〜19:00、火〜金8:30〜17:15、第2土曜9:30〜16:00/自動音声050-3319-3152は令和8年1月から受付、基礎年金番号・年金コード・生年月日・郵便番号・電話番号・対象年分を音声案内 | 送付まで2週間程度 | 基礎年金番号、年金コード、生年月日、郵便番号、電話番号、対象年分 |
| 来訪(年金事務所・街角の年金相談センター) | 全国の年金事務所または街角の年金相談センター。受付後に登録住所へ郵送 | 申請後に郵送(2週間程度)。その場での交付ではない点に注意 | 本人:年金証書等+本人確認書類/代理人:本人の年金証書等+委任状+代理人の本人確認書類 |
電話と来訪の補足
- ねんきんダイヤルは祝日(第2土曜を除く)・12月29日〜1月3日は利用不可。月曜が祝日の場合は翌開所日が19時まで。
- 年金事務所の窓口は平日8:30〜17:15、週初の開所日は19時まで、第2土曜9:30〜16:00(千葉市・新潟市で共通の案内)。
- ハガキで依頼する場合(千葉市で案内):住所・氏名・生年月日・基礎年金番号・年金コード・使用目的を記載して年金事務所へ送付。
確定申告で源泉徴収票が必要なときの注意
令和7年分の確定申告(所得税・復興特別所得税)は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までが相談・受付期間です。還付申告は2月13日以前でも提出できます。平成31年4月以降、確定申告書への源泉徴収票の添付は不要になりましたが、内容を申告書へ記載する必要があるため、税務署で作成する場合は源泉徴収票を持参してください。電子データの源泉徴収票はe-Taxでも利用できます。扶養親族等申告書を提出していない場合は所得税が高めに源泉徴収されることがあり、確定申告で精算が必要になることがあります。
よくある質問
障害年金だけを受給しています。源泉徴収票は届きますか?
届きません。障害年金・遺族年金は所得税法上非課税のため、公的年金等の源泉徴収票は発行されません(日本年金機構・千葉市・共済組合で共通の取扱い)。老齢年金や退職年金を受給している場合のみ送付対象です。
1月中旬を過ぎても届きません。いつまで待てば再交付できますか?
令和7年分は1月8日〜15日に順次発送され、到着まで8日程度かかります。電子交付は1月6日〜7日にマイナポータルへ送付されます。千葉市では2月になっても届かないときは年金事務所へ届け出、共済組合では発送から7日以上経過で再発行と案内しています。2月上旬を過ぎたら再交付を検討してください。
再交付はどのくらいで届きますか?登録住所以外へ送れますか?
日本年金機構の場合、ねんきんネット経由で郵送1週間+配達日数、電子3〜5営業日、電話・自動音声050-3319-3152や年金事務所経由は2週間程度が目安です。いずれも登録されている本人の住所宛のみで、別住所への送付はできません。住所変更がある場合は事前に住所変更の届出が必要です。
共済年金と日本年金機構の両方から年金を受けています。どこへ連絡すればよいですか?
それぞれの実施機関が別々に源泉徴収票を送付します。日本年金機構分はねんきんダイヤル0570-05-1165またはねんきんネット・年金事務所へ、共済組合分は各共済組合(東京都職員共済組合は0570-03-4165)へ連絡してください。片方だけ届かないときは、届かない方の機関へ再発行を依頼します。
問い合わせ先と次の手続き
公的年金等の源泉徴収票の再交付は、次のいずれかへ連絡してください。電話が混み合う1月中旬〜下旬は、ねんきんネットや共済組合のメール・自動応答サービスも活用してください。
問い合わせ先
- ねんきんダイヤル:0570-05-1165(050からは03-6700-1165)月曜8:30〜19:00、火〜金8:30〜17:15、第2土曜9:30〜16:00。祝日・年末年始は休み。
- ねんきん自動音声送付受付サービス:050-3319-3152(令和8年1月から令和7年分を受付)
- 年金事務所・街角の年金相談センター:来訪またはハガキ(住所・氏名・生年月日・基礎年金番号・年金コード・使用目的を記載)
- 共済年金受給者:各共済組合の年金課(東京都職員共済組合は0570-03-4165、メールS9000063@section.metro.tokyo.jp)
確定申告の要否や税額の計算に迷う場合は、お近くの税務署や税務相談室へ相談してください。住所変更や支給停止の有無など個別事情によって取扱いが異なるため、管轄の年金事務所へ確認すると確実です。