戸籍証明書の広域交付では、代理人や郵送による請求はできません。請求できる本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のうち、実際に請求する人が顔写真付きの本人確認書類を持って、市区町村の戸籍担当窓口へ行く必要があります。本人が行けない場合は、広域交付ではなく、本籍地の市区町村に請求方法を確認してください。

広域交付で請求できる人と証明書

広域交付を使う前に、請求できる人と証明書の種類を確認します。

  • 請求できる人は、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属です。
  • 広域交付で請求できるのは、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本などです。
  • 個人事項証明書・一部事項証明書は広域交付では請求できません。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍も対象外です。
  • 窓口では、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの公的身分証明書を提示します。

本人が窓口へ行けないときの確認順

必要な証明書が「全部事項証明書」など、広域交付の対象かを確認します。個人事項証明書や一部事項証明書が必要なときは、広域交付では取得できません。

代理人や郵送を使いたい場合は、本籍地の市区町村へ、必要な証明書の種類を伝えたうえで請求方法を確認します。広域交付ではなく、本籍地側の案内に従います。

請求できる本人・配偶者・直系尊属・直系卑属のいずれかが窓口へ行ける場合は、訪問予定の市区町村で広域交付の取扱窓口と受付時間を確認し、顔写真付き本人確認書類を持参します。

広域交付が使えない主なケース

広域交付を利用できない状態と、次に確認する先の目安です。
状態次にすること
代理人や郵送で請求したい広域交付は使えません。本籍地の市区町村に請求方法を確認します。
個人事項証明書・一部事項証明書が必要広域交付の対象外です。本籍地の市区町村の案内を確認します。
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍が必要広域交付の対象外となるため、本籍地の市区町村に確認します。
顔写真付き本人確認書類を用意できない広域交付の窓口で必要な本人確認書類を、利用予定の市区町村に事前確認します。

窓口へ行く前のチェックリスト

次の4点をそろえてから確認・訪問します。

よくある質問

委任状があっても、広域交付を代理人に頼めますか。

できません。法務省は、広域交付では代理人による請求はできず、請求できる人自身が市区町村の戸籍担当窓口で請求する必要があると案内しています。代理・郵送の方法を検討する場合は、本籍地の市区町村に確認してください。

本籍地が遠くても広域交付を使えますか。

対象となる証明書で、請求できる人自身が窓口へ行けるなら、本籍地以外の市区町村の窓口で請求できます。ただし、個人事項証明書・一部事項証明書などは広域交付の対象外です。

公式情報を確認する先

制度全体の対象者・対象外の証明書・代理人や郵送の扱いは法務省の案内で確認できます。実際に訪問する窓口の受付時間や取扱いは自治体ごとに異なるため、利用予定の市区町村の公式案内も確認してください。