分籍届は、筆頭者と配偶者以外の成年の方が、今いる戸籍から分かれて自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続きです。分籍する本人が、本籍地と新本籍地と所在地のいずれかの市区町村へ届書1通を提出します。
分籍届でできることと対象者を確認します
分籍届は、在籍している戸籍から分かれて単独で新しい戸籍を編成するための届出です。届出人は分籍をする本人です。大阪市は戸籍の筆頭者および配偶者以外の方で成年に達した方が対象と案内しています。
分籍できる人とできない人の区分です
- 分籍できる人:筆頭者および配偶者以外で、成年に達した在籍者の方
- 分籍できない人:戸籍の筆頭者、筆頭者の配偶者、18歳未満の在籍者の方
- 成年年齢は令和4年4月1日から18歳に引き下げられています
届出先は3か所から選びます
届出先は全国共通で3つの選択肢があります。現在の本籍地、新しく戸籍を置く地、届出人の所在地のいずれかの市区町村へ提出します。住所地と本籍地が違う場合も、所在地の市区町村へ提出できます。豊島区は本籍地または新本籍地あるいは届出人の所在地、大阪市は現在の本籍地もしくは新しい本籍地または所在地、杉並区は本籍地と所在地又は分籍地と案内しており、いずれも同じ3か所を指しています。
提出先の3つの選択肢です
- 分籍者の現在の本籍地の市区町村
- 新本籍地の市区町村
- 分籍する本人の所在地の市区町村
必要なものは届書1通が基本です
必要なものは分籍届書1通です。令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付は原則不要になりました。ただし、分籍前の戸籍がコンピュータ化されておらず、現在も紙で管理されている場合は、届出時に戸籍謄本の添付が必要です。大阪市と豊島区がいずれもこの例外を案内しています。
当日の持ち物の目安です。細部は提出先の案内で確認します
- 分籍届書1通
- 戸籍謄本1通:分籍前の戸籍がコンピュータ化されていない場合に必要です
- 提出先の案内で案内された持ち物を確認します
提出前に確認する手順です
現在の本籍地と筆頭者を確認します。届書の記載が誤っていると受理できません。
新しく戸籍を置く地を決めます。新本籍地へ提出する場合は、新本籍地を届書に正確に記入します。
分籍届書を用意します。市区町村の窓口で受け取るか、配布している様式をA4サイズの白紙に印刷して使用します。用紙サイズが違う場合や印刷が不鮮明な場合は受理できません。
本籍地か新本籍地か所在地のいずれかの市区町村へ提出します。開庁時間内の窓口が基本で、閉庁時は預かりとなり、後日開庁日に審査して受理が決まる場合があります。
効力発生日と元に戻れない注意点です
分籍届は届けた日に効力を生じます。届出期間の定めはありません。一方で、分籍後は分籍前の戸籍に戻ることはできません。親の戸籍に戻ることを前提にした利用はできませんので、提出前によく確認します。
転籍届との違いと本記事の範囲です
転籍届は戸籍の構成員は変えずに本籍地を移す手続きで、分籍届は単独の新しい戸籍を作る手続きです。本記事は分籍届の対象者と届出先と必要なものと提出前の確認と効力の範囲のみを扱います。住所変更や住民票の手続きが必要な場合は、別途住所地の案内を確認します。
よくある質問です
未成年の子は分籍できますか
できません。分籍できるのは成年に達した方で、18歳未満の在籍者の方は分籍できません。筆頭者とその配偶者も分籍できません。
戸籍謄本は必ず必要ですか
令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要です。ただし、分籍前の戸籍がコンピュータ化されておらず紙で管理されている場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
分籍後に元の戸籍に戻れますか
戻ることはできません。分籍届で新しい戸籍を作った後に、分籍前の戸籍へ戻すことはできません。提出前に新本籍地と戸籍を分ける目的を確認します。
分籍届を出すときは、まず自分が筆頭者や配偶者や18歳未満のいずれにも当てはまらないかを確認し、本籍地と新本籍地と所在地の提出しやすい市区町村を選びます。届書1通を用意し、本籍地と筆頭者の表記を確認して提出します。受付時間や細かな持ち物は提出先で案内が異なるため、事前に提出先の公式案内で確認します。