暮らし・行政手続き分籍届の出し方|本籍地・所在地・新本籍地の届出先と必要なもの分籍届は、筆頭者と配偶者以外の成年の方が在籍する戸籍から分かれて単独の新しい戸籍を作る手続きです。本籍地と新本籍地と所在地の3か所の市区町村へ届書1通を提出し、戸籍謄本は令和6年3月1日から原則不要です。届けた日に効力が生じ、分籍後は元の戸籍に戻れません。