養子縁組届は、成年の証人2名の署名入り届書1通と本人確認書類を、養親か養子の本籍地または所在地へ提出します。戸籍謄本は原則不要です。未成年養子の許可分岐とA3規格を事前に確認すると差し戻しを防げます。

養子縁組届の手続き概要

提出先、届出人、証人、必要書類を整理します。
確認項目内容
効力届出日から法律上の効力が発生します
提出先養親または養子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村の戸籍窓口
届出人養親および養子。養子が15歳未満のときは法定代理人
届書1通。証人欄に成年の証人2名の署名が必要です
本人確認マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等を提示します
戸籍謄本令和6年3月1日以降は原則不要。例外あり
用紙規格印刷提出はA3白紙。A4貼り合わせは受理不可
許可分岐未成年養子は家庭裁判所許可書謄本が必要な場合あり

提出できる場所

文京区は養親・養子の本籍地または所在地の戸籍窓口へ届け出るよう案内しています。世田谷区は養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地、大阪市は本籍地または所在地の市区町村役所と案内しています。本籍地以外も提出先に選べます。

提出先を決めるときの確認点です。

  • 養親の本籍地に提出するか
  • 養子の本籍地に提出するか
  • 届出人の所在地に提出するか
  • 希望日の受付窓口と受付時間を確認したか
  • 休日・時間外の取扱いを確認したか

大阪市は各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所が窓口で、休日や時間外は宿日直で受け付け、後日開庁日に審査して受理決定すると案内しています。サービスカウンターでは取り扱いません。受付方法は市区町村で異なるため、提出先へ確認してください。

必要書類

基本の準備物です。

届書は市区町村の窓口で入手します。印刷する場合は必ずA3サイズの白紙に印刷します。用紙サイズが違うものやA4サイズ2枚の貼り合わせは受理できません。印刷部分が不鮮明な場合も取り扱いできないため、提出前にサイズと印字を確認してください。

戸籍全部事項証明書は令和6年3月1日以降は原則不要です。文京区と世田谷区が共通して案内しています。ただしコンピュータ化されていない戸籍は例外で、戸籍謄本を1通用意します。世田谷区は発行日から1か月以内くらいのものを案内しています。古い戸籍が関係する方は書類を集める前に提出先へ確認してください。

証人2名の条件

養子縁組届には証人欄への成年の証人2名の署名が必要です。届出人以外の成年の方であればどなたでも構いません。令和4年4月1日から成年年齢は18歳です。世田谷区は届出人および証人2人の署名押印とし、押印は任意と案内しています。

証人を頼むときの確認点です。

  • 成人2名であること
  • 届出人以外の人であること
  • 氏名、生年月日、住所、本籍の記入漏れがないこと
  • 押印の要否は提出先の案内に従うこと

未成年養子と家庭裁判所許可

未成年者を養子にするときは家庭裁判所の許可が必要です。自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は許可は不要です。15歳未満の養子は法定代理人が承諾します。監護者が別にいる場合はその同意も必要です。

養親となる者に配偶者がいる場合は、原則として夫婦が共に養親となる縁組が必要です。養親または養子に配偶者がいる場合は、その配偶者の同意文と署名が必要です。配偶者と共に届け出る場合は同意書が不要になる扱いもあります。家族構成が標準例と異なる方は届書を書く前に提出先へ確認してください。

家庭裁判所への申立ては、養親となる者が養子となる者の住所地の家庭裁判所へ行います。費用は収入印紙800円分と連絡用郵便切手で、郵便料は裁判所ごとに異なります。戸籍謄本などの添付書類は申立後に追加提出できる場合もあるため、入手が難しい書類があれば申立先へ相談してください。

本籍地以外へ提出する手順

養親の本籍地、養子の本籍地、届出人の所在地から提出先を1か所選びます。所在地に出す場合は届出人の所在地に当たるか確認します。

提出先へ受付時間と追加書類を確認します。未成年養子や外国籍の方が関係する場合は同時に伝えます。

家庭裁判所の許可が必要か確認し、必要な場合は養子となる者の住所地の家庭裁判所で許可を得て許可書謄本を受け取ります。

市区町村で届書を入手し、養親・養子・続柄・本籍を公的書類と照合して記入します。証人2名の署名とA3規格を確認して提出します。

注意点

差し戻しを防ぐための注意点です。

  • 本籍地以外も出せますが提出先は戸籍窓口に限られます
  • 証人は2名必要で届出人は兼ねられません
  • 戸籍謄本は原則不要ですが例外があります
  • A4貼り合わせは受理できません
  • 未成年養子は許可分岐を先に確認します
  • 養親は20歳以上が必要です

よくある質問

本籍地以外でも提出できますか。

提出できます。養親か養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村が届出先です。戸籍謄本は原則不要ですが例外があるため提出先へ確認してください。

証人は何人必要ですか。

成人2名の署名が必要です。届出人以外の方が証人になります。押印の要否は提出先の案内に従ってください。

必要なものは何ですか。

基本は養子縁組届書1通と窓口に来る方の本人確認書類です。未成年養子など区分により家庭裁判所許可書謄本や配偶者同意に関する書類が追加で必要です。

公式情報と確認日

この記事は文京区、大阪市、裁判所の公式案内を2026年9月11日に確認して作成しています。世田谷区の本人確認と非コンピュータ化戸籍の注意も同日に確認しています。受付時間と追加書類は提出予定の市区町村の最新案内をご確認ください。

文京区の養子縁組届を確認する届出先、証人、戸籍原則不要を確認できる文京区の公式案内です。大阪市の養子縁組届を確認する届出場所、A3規格、許可分岐を確認できる大阪市の公式案内です。裁判所の養子縁組許可を確認する家庭裁判所許可の条件と申立先を確認できる裁判所の公式案内です。

次にすること

まず提出先を決めて受付時間を確認し、家庭裁判所許可の要否を切り分けます。届書1通と証人2名の署名、本人確認書類をそろえて提出します。氏名や住所が変わる方は提出後の手続きも続けて確認してください。