暮らし・行政手続き
養子縁組届の証人・必要書類・本籍地以外の提出先|差し戻しを防ぐ手順
養子縁組届は養親と養子の本籍地または所在地へ提出します。成年の証人2名の署名、届書1通、本人確認書類が基本で、令和6年3月1日以降は戸籍謄本が原則不要です。未成年養子は家庭裁判所の許可分岐とA3規格を確認し、差し戻しを防ぐ手順を公式情報で整理します。
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「証人」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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養子縁組届は養親と養子の本籍地または所在地へ提出します。成年の証人2名の署名、届書1通、本人確認書類が基本で、令和6年3月1日以降は戸籍謄本が原則不要です。未成年養子は家庭裁判所の許可分岐とA3規格を確認し、差し戻しを防ぐ手順を公式情報で整理します。
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婚姻届の証人欄を書き間違えたら二重線で消し余白に正しく記入し、届書右側欄外に「○字削除○字追加」と記載し証人と同じ印で押印します(訂正箇所への押印不要)。届出人欄の訂正は左側欄外に届出人印で同様に訂正し、修正液・修正テープは不可です。令和3年9月1日から戸籍届の押印は任意で署名のみでも受理されますが、旧様式では押印欄が残り自治体で扱いが異なるため提出先へ確認が必要です。千葉市と法務省の公式情報(2026年9月2日確認)で手順を整理しました。