婚姻届の証人欄を書き間違えたら、二重線で消して欄内の余白に正しく書き直し、届書の右側欄外に「○字削除○字追加」と記入して証人と同じ印を押せば訂正できます。修正液は不可、訂正箇所自体への押印は不要です。
証人欄と届出人欄で訂正方法が違う理由
婚姻届は戸籍法に基づく届書で、誰がどの欄を訂正したかを欄外で明確にする仕組みです。千葉市の公式FAQでは、届出人欄の訂正は左側欄外に届出人印、証人欄の訂正は右側欄外に証人印と、位置と押印主体が分かれています。修正液で消すと改ざんと見なされるため必ず二重線で訂正します。
| 欄 | 訂正位置 | 押印する印 | 記載例 |
|---|---|---|---|
| 届出人欄(夫・妻) | 届書の左側欄外 | 届出人欄と同じ印(夫または妻の印) | 2字削除2字追加 |
| 証人欄(証人1・証人2) | 届書の右側欄外 | 証人欄と同じ印(当該証人の印) | 1字削除3字追加 |
| 共通 | 訂正箇所への押印は不要 | 修正液・修正テープは不可 | 余白に正しい内容を記入 |
婚姻届の証人欄を訂正する3ステップ
誤記を二重線で消し欄内の余白に正しく記入する
間違えた部分を二重線で引き、近くの余白に正しい内容を記入します。上から重ね書きしないでください。氏名・住所・本籍・生年月日の4項目のうち、間違えた項目だけを訂正します。証人の氏名は自署が原則のため、証人本人が訂正を行う必要があります。
届書の右側欄外に「○字削除○字追加」と記入し証人印を押す
訂正した文字数を「3字削除3字追加」のように右側欄外の余白に記入し、その上から証人欄と同じ印を押します。訂正した文字の真上に押す必要はありません。捨印としてあらかじめ証人印を欄外に押している場合は、その捨印を訂正印として流用できますが、捨印の有無は証人に確認してください。
証人本人の確認と提出先市区町村への事前確認をする
証人が遠方の場合、郵送で訂正を依頼すると時間がかかります。証人欄の訂正は証人本人の印でなければ受理されないため、必ず証人本人に訂正を依頼してください。旧様式の婚姻届には押印欄が残っていることがあり、押印の要否や訂正印の要否の扱いは市区町村で異なります。提出予定の市区町村の戸籍担当へ「証人欄を○字訂正したがこの方法でよいか」を電話で確認すると確実です。
捨印とは何か、預かる際の注意点
捨印は、届書の欄外にあらかじめ押しておく訂正用の印です。婚姻届では届出人欄の左側欄外に届出人印、証人欄の右側欄外に証人印を押します。捨印があれば小さな訂正は欄外への文字数記載だけで済むことがありますが、捨印を押したからといって何でも訂正できるわけではありません。大きな訂正や項目自体の誤りは余白への記入と文字数記載が必要です。証人に捨印を頼む際は「訂正が必要になった場合に使う」旨を説明し、同意を得てから押してもらいましょう。
捨印を預かる際のチェック
- 捨印は訂正が必要な欄の欄外に押す(届出人は左側、証人は右側)
- 証人の捨印は証人本人の印で押してもらう
- 捨印の有無にかかわらず二重線と文字数記載は必要
- 不安な場合は捨印に頼らず新たに書き直す準備も検討する
提出先と受付時間、戸籍謄本の添付
婚姻届の提出先は、夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村です。千葉市の例では区役所市民総合窓口課が平日9時〜17時、第2日曜日など休日開庁日も対応し、夜間・休日は宿直窓口で預かり受付(翌開庁日に審査)となります。戸籍謄本は2024年3月の戸籍法改正で本籍地以外へ提出する場合も原則不要になりましたが、自治体や個別事情で求められることがあるため提出先へ確認してください。本人確認のため運転免許証やマイナンバーカードを持参し、代理人が提出する場合も記入済みの届書があれば可能です。
よくある質問
証人欄の訂正は届出人(新郎・新婦)の印でもよいですか?
できません。証人欄の訂正は当該証人と同じ印が必要です。千葉市の案内でも「証人欄は右側欄外に証人と同じ印を押す」と分かれています。届出人の印で証人欄を訂正しても受理されません。証人本人に二重線と余白への記入、欄外への文字数記載と押印を依頼してください。
2021年9月から押印が任意なら訂正印も不要ですか?
戸籍届書の押印義務は令和3年9月1日から廃止され、署名のみでも届出は可能です(法務省令和3年法務省令第40号、千葉市の案内でも同日施行と記載)。ただし旧様式の婚姻届には押印欄が残り、訂正方法の案内も「同じ印を押す」と記載されることがあります。押印自体は任意ですが、訂正時に印を押す場合は従来どおり届出人欄は届出人印、証人欄は証人印が求められます。提出先の市区町村で旧様式の扱いと訂正印の要否を確認してください。
修正液で消して書き直してもよいですか?捨印があれば大丈夫ですか?
修正液・修正テープは改ざんと見なされるため使用しないでください。千葉市のFAQでも明確に禁止されています。捨印を押していても二重線と文字数記載は必要で、修正液の使用は捨印の有無にかかわらず不可です。間違いは必ず二重線で消し、余白に正しく記入してください。
まとめと次の行動
婚姻届の証人欄を書き間違えたら、証人本人が二重線で消して余白に正しく記入し、右側欄外に「○字削除○字追加」と記載して証人印を押します。届出人欄は左側欄外に届出人印で同様に訂正し、修正液は使えません。令和3年9月からの押印任意化で署名のみでも受理されますが、旧様式や自治体の運用で扱いが異なるため、提出前に証人へ訂正を依頼し、提出先の市区町村の戸籍担当へ訂正方法と押印の要否を確認してください。戸籍謄本の要否や本人確認書類も併せて確認し、不備なく提出しましょう。