戸籍の記載誤りや記載遺漏は、軽微で身分関係に影響がないものは本籍地の市区町村で訂正でき、それ以外は訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所の許可が必要です。まず誤記の内容で分岐を確認します。

対象と前提の確認

この記事は、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を見て出生年月日や出生地、氏名や婚姻事項などの誤記や記載遺漏に気づいた方向けです。戸籍の届出人や戸籍に記載された本人、身分上または財産上の利害関係者が申立てできます。2026年9月13日時点の裁判所と法務省の公式情報で確認しています。

まず判定する2つの分岐

訂正先の分岐です。誤りの内容で提出先が変わります。
区分内容提出先
市区町村限りで訂正軽微で身分関係に影響がない誤記や遺漏本籍地の市区町村へ相談
家庭裁判所の許可が必要法律上許されない記載、錯誤や遺漏、創設的届出が無効な場合訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所へ申立て
管轄法務局長等の許可や確定判決による場合市区町村限りや家庭裁判所許可に当てはまらない類型法務省の手続案内と管轄法務局の案内で確認

市区町村で直せる軽微な例は、法務省の手続案内で示されています。出生年月日の誤記で嫡出性に関わらないものや、出生届書の出生の場所の誤記、認知届の認知者の表示や氏名の誤記、15歳未満の養子の代諾者資格の誤記や遺漏、婚姻事項の記載遺漏、外国で成立した離婚の報告的届出を協議離婚と誤記した場合、死亡年月日の誤記や遺漏などが例です。該当するか迷う場合は本籍地の市区町村へ戸籍謄本を持って相談します。

市区町村限りで訂正できる軽微な例

  • 出生年月日の誤記で嫡出性に関わらないもの
  • 出生届書の出生の場所の戸籍への誤記
  • 認知届に基づく子の戸籍の認知者の表示や氏名の誤記
  • 15歳未満の養子の代諾者資格の誤記や遺漏
  • 夫または妻の婚姻事項の記載遺漏
  • 外国の離婚裁判の報告的届出を協議離婚と誤記した場合
  • 死亡年月日の誤記や遺漏

手順1:本籍地と誤記内容を確認する

訂正したい戸籍の本籍地を確認し、誤記や遺漏の箇所を戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本で特定します。出生届や婚姻届など元の届書の控えがある場合は記載と見比べます。市区町村限りか家庭裁判所許可かの目安を付けます。

手順2:本籍地の市区町村へ軽微該当か相談する

軽微に当てはまりそうな場合も、断定せず本籍地の市区町村の戸籍担当へ相談します。訂正すべき戸籍謄本と本人確認書類、誤りを裏付ける届書や証明書を持参します。市区町村で直せないと言われた場合は家庭裁判所の申立てへ進みます。

手順3:家庭裁判所へ戸籍訂正許可を申し立てる

家庭裁判所の許可が必要な場合は、訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所へ戸籍訂正許可を申し立てます。申立人は利害関係者や届出人、戸籍に記載された本人です。申立書の書式と記載例は裁判所の公式ページで確認できます。審理で追加書類を求められる場合があります。

手順4:許可後に戸籍の訂正と謄本の再取得をする

家庭裁判所の許可が出たら、許可書を持って本籍地の市区町村で戸籍の訂正を受けます。訂正後に必要なら改めて戸籍謄本を請求します。相続や旅券などで訂正後の戸籍を使う予定がある場合は、提出先に必要な通数を確認します。

申立てに必要な費用と書類

裁判所の案内で示されている費用と書類です。郵便料は申立先で確認します。

  • 収入印紙800円分で訂正すべき原因1つにつき
  • 連絡用の郵便切手で金額は申立先の家庭裁判所で確認
  • 戸籍訂正許可申立書で裁判所の書式と記載例を使用
  • 訂正すべき戸籍や除籍、改製原戸籍の謄本すべて
  • 戸籍に記載されていない申立人の利害関係を証する資料

申立書の入手と申立先の確認

申立書は裁判所の公式ページの書式と記載例を使います。申立先は訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所です。被相続人の最後の住所地など相続放棄の申立先とは基準が異なるため混同しないよう注意します。各地の裁判所の手続案内で郵便料や受付を確認します。

よくある質問

軽微な誤りかどうかの相談先はどこですか。

軽微で身分関係に影響がないものは本籍地の市区町村で訂正できる場合があります。出生年月日の誤記でも嫡出性に関わるものは該当しません。迷う場合は戸籍謄本を持って本籍地の市区町村へ相談します。

戸籍に載っていない親族でも申立てできますか。

申立てができるのは戸籍の記載につき身分上または財産上の利害関係を有する者や戸籍の届出人、戸籍に記載された本人です。戸籍に記載されていない方は利害関係を証する戸籍謄本などを用意します。

当サイトの内容は参考情報です。具体的な訂正可否や申立書の書き方は、訂正すべき戸籍のある地の家庭裁判所や本籍地の市区町村の最新案内をご確認ください。