提出前に気づいたら速やかに保管場所を管轄する警察署へ連絡し指示に従います。交付後の訂正は原則できませんので受け取り時に確認し、誤りがあれば再申請します。
症状と前提を確認します
普通車の保管場所証明申請で、自動車保管場所証明申請書や所在図・配置図、自認書または保管場所使用承諾証明書の記載を間違えた方向けです。軽自動車の保管場所届出や車庫のみの変更は手続きが異なりますので対象外とします。まず申請前か審査中か交付後かを確認します。
| タイミング | 目安 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 提出前・作成直後 | まだ警察署へ出していない | 誤りに線を引く等の自己判断をせず正しい書類を作り直す準備をし提出先へ確認します |
| 審査中・交付待ち | 申請済みで交付日前 | 速やかに申請先の警察署交通課へ連絡し訂正と作り直しの指示を受けます |
| 交付後 | 証明書を受け取った後 | 原則として訂正はできません。内容を確認し再申請します |
まず確認:3種類の書類と訂正できる人
警察庁の案内では、保管場所証明申請に必要な書類は申請書と権原疎明書面、所在図・配置図が基本です。警視庁の案内では1から3の3種類を警察署窓口へ提出します。
書類と作成者の関係
- 自動車保管場所証明申請書2通です。2通目は1通目のコピーでよい場合があります。
- 自認書は自分の土地を利用する場合に本人が作成します。
- 保管場所使用承諾証明書は貸し駐車場などで所有者・管理者等に作成を依頼します。申請者等が作成することはできません。
- 所在図・配置図は使用の本拠と保管場所の位置関係や寸法、道路幅員などを示します。
タイミング別の確認方法と対処
申請先の警察署へ連絡する
保管場所の位置を管轄する警察署交通課の車庫証明窓口を確認します。受付時間は平日日中に限られます。提出前でも審査中でも、誤りに気づいたら速やかに連絡し、訂正か作り直しかを指示してもらいます。
書類の種類と誤り箇所を整理する
申請書か所在図・配置図か、自認書か承諾証明書か、氏名・住所・車両情報・保管場所のどれが違うかを整理します。承諾証明書の誤りは所有者・管理者等へ連絡します。
指示に従い正しい書類を作り直す
二重線や訂正印、修正テープなどで直せるかは提出先の判断で決まります。自己判断で直さず、指示があれば正しい様式で作り直します。兵庫県警察の案内では黒色ボールペンで記載し、文字等を消失できる筆記具は使用しないよう案内されています。
交付後に誤りがあれば再申請する
警視庁や埼玉県警察、兵庫県警察の案内では、原則として証明書交付後の訂正はできません。紛失・盗難・汚損等による再交付もできません。再申請となります。受け取り時に記載を確認し、誤りがあれば登録前に再申請します。
運輸支局等の登録に進む
正しい証明書を受け取ったら、証明日からおおむね1か月以内に運輸支局等へ提出します。期限を過ぎると受け付けられないことがあります。月末や年度末は混み合いますので早めに進めます。
申請先・受付・手数料・交付までの目安
手続きの窓口と費用は都道府県警察により異なります。全国共通の原則と自治体差を分けて確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 保管場所の位置を管轄する警察署です |
| 受付時間の例 | 警視庁は午前8時30分から午後4時30分までです。埼玉県警察は午前9時から12時と午後1時から4時15分までです。土日祝日と年末年始を除きます。 |
| 手数料の例 | 警視庁は2,400円、埼玉県警察は2,100円、兵庫県警察は2,200円です。納付方法は証紙やキャッシュレスなど都道府県で異なります。 |
| 交付までの目安 | 申請から3日から7日間程度です。標準処理期間を7日間とする案内があります。 |
| 提出期限 | 証明日からおおむね1か月以内に運輸支局等へ提出します。 |
問い合わせ前に用意する情報
管轄警察署への連絡がスムーズになる持ち物
よくある質問
二重線で直して訂正印を押せばよいですか。
提出先の指示で決まります。自己判断で二重線や訂正印、修正テープを使わず、速やかに管轄警察署へ連絡してください。承諾証明書は作成者以外が直せません。
交付された証明書の誤りは直せますか。
原則として証明書交付後の訂正はできません。受け取り時に確認し、誤りがあれば再申請します。紛失や汚損による再交付もできません。
申請書は何通必要ですか。所在図は省略できますか。
自動車保管場所証明申請書は2通必要です。2通目は1通目のコピーでよい場合があります。所在図は使用の本拠と保管場所が同一などの条件で省略できる場合があります。提出先の最新案内で確認してください。
まとめ:次の行動
書き間違いに気づいたら、まず提出タイミングを確認し、保管場所を管轄する警察署へ速やかに連絡します。交付前は指示に従い正しい書類を作り直し、承諾証明書は作成者に依頼します。交付後は訂正できないため受け取り時に確認し、誤りがあれば再申請します。証明日からおおむね1か月以内に運輸支局等へ提出します。具体的な判断に迷うときは申請先の警察署交通課へご相談ください。
当サイトの内容は参考情報です。具体的な手続き・条件は、管轄する警察署などの最新案内をご確認ください。
警察庁の保管場所証明申請案内を見る自動車の保管場所証明申請の全国標準様式と申請先を確認できます。